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法務通信


【公正取引委員会】知的財産権・ノウハウ・データを対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査について~クリエイター・中小企業の知財は守られるのか
本欄で令和8年3月3日にご紹介しました、「知的財産取引適正化ワーキンググループ」の報告書。 【行政情報】知的財産の取引の適正化に向けた議論が進む。 https://www.nazumi-office.com/post/202603032 この報告書を受けて、令和8年3月11日、公正取引委員会より 知的財産権・ノウハウ・データを対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査について https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/mar/260311_chizai.html との発表がありました。 (印刷用)(令和8年3月11日)知的財産権・ノウハウ・データを対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査について(133 KB) 報告書本体(3,121 KB) 報告書(概要)(3,569 KB) 報告書(ポイント)(855 KB) 報告書の中身の分析は、先述の3月3日の記事をご覧ください。 本稿では、この報告から、クリエイター・中小企業の知財の観点から、あらためて知財を巡る競争政策について考えてみ
3月18日


【行政情報】知的財産の取引の適正化に向けた議論が進む。
公正取引委員会・中小企業庁・特許庁を共同事務局とし、「知的財産取引適正化ワーキンググループ」において、知的財産の取引の適正化に向けた議論が進められています。 令和8年2月27日に開催された第4回委員会では、知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書案のとりまとめがおこなわれました。 第4回 令和8年2月27日 1 知的財産権等に関する実態調査報告書(案)について 2 知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書(案)について ・議事次第 【資料1】委員名簿 【資料2-1】知的財産権等に関する実態調査報告書(案) 【資料2-2】知的財産権等に関する実態調査報告書(案)(概要資料) 【資料2-3】知的財産権等に関する実態調査報告書(案)(ポイント資料) 【資料3】知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書(案) 【概要】 1.ワーキンググループは何をしているのか 本ワーキンググループは、公正取引委員会・中小企業庁・特許庁を共同事務局とし、企業取引研究会の下に設置された専門部会です。 その目的は、 知的財産権・ノウハウ・データの取引について
3月3日


【行政情報】「知的財産推進計画2026」に向けた検討、はじまる
令和8年2月27日、政府の知的財産戦略本部・第2回構想委員会において、「知的財産推進計画2026」に向けた検討がおこなわれました。 以下、公表された検討資料です。 知的財産推進計画2026」に向けた検討について(PDF/3.8MB) 概要 本検討資料は、 「知的財産推進計画2026」の策定に向けて実施された パブリックコメント(901件、うち法人174件) 第1回構想委員会の指摘事項 関連検討会・部会の議論状況 を踏まえた論点整理資料となっています。 検討の柱は以下の5本柱で整理されています。 知財・無形資産への投資促進による価値創造 AI・デジタル時代の知的財産制度の構築 新たな国際標準戦略・ルール形成の促進 クールジャパン戦略の展開 コンテンツ戦略の推進 主な枠組みと取組方向 1.知財・無形資産投資の経営アジェンダ化 (1)問題意識 日本企業における知財意識は国際比較で低位(WIPO調査) 知財の価値が経営層・投資家に伝わっていない 無形資産を事業貢献に結びつける指標・共通言語が不足 また、特許侵害への対応においても、 「コストに比して賠償額
3月3日


【行政情報】文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案)~レコード演奏・伝達権/今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた、著作物等の利用の円滑化と権利保護を両立する方策
令和8年1月9日、文化審議会著作権分科会政策小委員会は今春に向けてまとめる、報告書の素案をまとめました。また、報告書に対する意見募集もはじまっています。 今回の報告書では ・DX時代におけるクリエイターへの適切な対価還元方策に係る論点として「レコード演奏・伝達権」について重点的に審議 ・今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた、著作物等の利用の円滑化と権利保護を両立する方策 以上2点について審議が行われています。 ・ 文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案) ・ 意見公募要領 ▼著作権分科会 政策小委員会の審議状況 令和7年度第1回(2025年8月19日) 令和7年度第2回(2025年11月12日) 令和7年度第3回(2025年11月26日) 令和7年度第4回(2026年1月9日) 概要 本報告書は、 DX時代における著作物利用の円滑化と、クリエイター(特に実演家等)への適切な対価還元の実現を目的として、今後速やかに制度化すべき施策を整理したものです。 令和5年著作権法改正(未管理著作物裁定制度など)後も継続して議論されてきた論点のうち、特
1月11日


【日本版DBS】学習塾・スクール事業者が”いま”考えるべきポイント~「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、 学習塾・スクール事業者向けに、このガイドラインをどう理解し、どう備えるべきかを解説します。 (なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます) 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM62adwy56qFbocd (ガイドライン
1月10日


【日本版DBS】こども性暴力防止法Q&A……施行ガイドラインからわかる、教育・学習支援事業者が押さえるべき実務ポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」からわかる、 教育・学習支援・スクール系事業者から特に多い疑問について、Q&A形式で解説します。 (なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます) 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM6
1月10日


【日本版DBS】こども性暴力防止法施行ガイドライン、こども家庭庁が策定、押さえておくべきポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の要点についてご説明します。学習塾、スポーツ教室、英会話教室、放課後クラブ等の民間事業者にとっても、制度対応の指針となる内容が網羅されています。 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM62adwy
1月10日


【ワンポイント法務】相続3~誰が相続人になるのか
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。 相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 今回は、 「誰が相続人になるのか」 という点についてご説明します。 民法で決められている相続人と相続割合 誰が相続人になるのか、という点は 民法 で明確に定められています。 また民法では、相続人が取得する 原則的な割合 も定められており、これを 「法定相続分」 といいます。 まずは、 誰が相続人になるのか 法定相続分はどのような割合か という基本から見ていきましょう。 配偶者がいる場合の相続 ① 配偶者と子が相続人の場合 配偶者: 1/2 子: 1/2 ※子が複数いる場合は、子の取り分を 人数で等分 します。 ② 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合 (子がいない場合) 配偶者: 2/3 父母: 1/3 ※父母が2人いる場合は、父母の取り分を等分します。 ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 (子も父母もいない場合) 配偶者: 3/4 兄弟姉妹: 1/4...
1月10日


【事業承継】親族内承継は「終わりの話」ではなく「次の成長の話」~中小企業庁「親族内承継に関する中間とりまとめ」から読み解く
2025年12月12日、中小企業庁は「中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ」を公表しました。 一見すると、「事業承継税制の話」「相続の話」と受け取られがちですが、今回のとりまとめは、単なる制度説明ではありません。 むしろそこには、「これからの中小企業経営を、誰が・どのタイミングで担うのか」という、経営の根幹に関わるメッセージが込められています。 初出:2026/01/07 追記: 【参考】 中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめを公表します https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251212003/20251212003.html 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料 なぜ、いま「親族内承継」なのか 中小企業を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。 物価高 人手不足 賃上げへの対応 DXや設備投資の必要性 こうした変化の中で、経営者の高齢化も急速に進んでいます。実際、70歳以上の経営
1月8日

那住 史郎
行政書士/特定行政書士
横浜市の行政書士です。
▼取扱分野:著作権/相続・遺言/中小企業法務/アート・クリエイター支援/各種許認可 他
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