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法務通信


【行政情報】文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案)~レコード演奏・伝達権/今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた、著作物等の利用の円滑化と権利保護を両立する方策
令和8年1月9日、文化審議会著作権分科会政策小委員会は今春に向けてまとめる、報告書の素案をまとめました。また、報告書に対する意見募集もはじまっています。 今回の報告書では ・DX時代におけるクリエイターへの適切な対価還元方策に係る論点として「レコード演奏・伝達権」について重点的に審議 ・今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた、著作物等の利用の円滑化と権利保護を両立する方策 以上2点について審議が行われています。 ・ 文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案) ・ 意見公募要領 ▼著作権分科会 政策小委員会の審議状況 令和7年度第1回(2025年8月19日) 令和7年度第2回(2025年11月12日) 令和7年度第3回(2025年11月26日) 令和7年度第4回(2026年1月9日) 概要 本報告書は、 DX時代における著作物利用の円滑化と、クリエイター(特に実演家等)への適切な対価還元の実現を目的として、今後速やかに制度化すべき施策を整理したものです。 令和5年著作権法改正(未管理著作物裁定制度など)後も継続して議論されてきた論点のうち、特
1月11日


【日本版DBS】学習塾・スクール事業者が”いま”考えるべきポイント~「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、 学習塾・スクール事業者向けに、このガイドラインをどう理解し、どう備えるべきかを解説します。 (なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます) 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM62adwy56qFbocd (ガイドライン
1月10日


【日本版DBS】こども性暴力防止法Q&A……施行ガイドラインからわかる、教育・学習支援事業者が押さえるべき実務ポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」からわかる、 教育・学習支援・スクール系事業者から特に多い疑問について、Q&A形式で解説します。 (なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます) 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM6
1月10日


【日本版DBS】こども性暴力防止法施行ガイドライン、こども家庭庁が策定、押さえておくべきポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の要点についてご説明します。学習塾、スポーツ教室、英会話教室、放課後クラブ等の民間事業者にとっても、制度対応の指針となる内容が網羅されています。 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM62adwy
1月10日


【ワンポイント法務】相続3~誰が相続人になるのか
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。 相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 今回は、 「誰が相続人になるのか」 という点についてご説明します。 民法で決められている相続人と相続割合 誰が相続人になるのか、という点は 民法 で明確に定められています。 また民法では、相続人が取得する 原則的な割合 も定められており、これを 「法定相続分」 といいます。 まずは、 誰が相続人になるのか 法定相続分はどのような割合か という基本から見ていきましょう。 配偶者がいる場合の相続 ① 配偶者と子が相続人の場合 配偶者: 1/2 子: 1/2 ※子が複数いる場合は、子の取り分を 人数で等分 します。 ② 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合 (子がいない場合) 配偶者: 2/3 父母: 1/3 ※父母が2人いる場合は、父母の取り分を等分します。 ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 (子も父母もいない場合) 配偶者: 3/4 兄弟姉妹: 1/4...
1月10日


【事業承継】親族内承継は「終わりの話」ではなく「次の成長の話」~中小企業庁「親族内承継に関する中間とりまとめ」から読み解く
2025年12月12日、中小企業庁は「中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ」を公表しました。 一見すると、「事業承継税制の話」「相続の話」と受け取られがちですが、今回のとりまとめは、単なる制度説明ではありません。 むしろそこには、「これからの中小企業経営を、誰が・どのタイミングで担うのか」という、経営の根幹に関わるメッセージが込められています。 初出:2026/01/07 追記: 【参考】 中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめを公表します https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251212003/20251212003.html 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料 なぜ、いま「親族内承継」なのか 中小企業を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。 物価高 人手不足 賃上げへの対応 DXや設備投資の必要性 こうした変化の中で、経営者の高齢化も急速に進んでいます。実際、70歳以上の経営
1月8日


【ワンポイント法務】相続2~そもそも相続とは何か
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で 「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。 前回は、相続の全体像についてご説明しました。 今回は、そもそも 「相続とは何か」 という基本から確認していきます。 相続とは何でしょうか 相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 では、そもそも相続とは、どういう制度なのでしょうか。 財産も借金も「まとめて」引き継ぐ ― それが相続です ― 相続とは、亡くなった方の さまざまな「権利」や「義務」を、その親族などが 包括的に引き継ぐことをいいます。 原則として、 プラスの財産(不動産、預貯金、現金など) マイナスの財産(借金、保証債務など) を すべてまとめて承継する のが相続です。 プラスが多ければ安心ですが、マイナスの財産があると、不安になりますよね。 だからこそ、相続手続きは慎重に、一つ一つ丁寧に進める必要があるのです。 相続は「民法」で定められています 相続に関する基本的なルールは、民法という法律に定められています。 代表的な条文を見てみましょう。 民法
1月7日


【ワンポイント法務】相続1~相続はある日突然に・相続の全体像
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で 「知っていれば助かる」「知らないと困る」 そんな法務の話題を、ワンポイントでお届けしていきます。 相続は、ある日突然に 相続は、ある日突然やってきます。 そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 大切な人を亡くした悲しみの中で、 「何を、いつまでに、どうすればいいのか分からない」 そう感じる方は決して少なくありません。 今回は、詳細な説明に入る前に、 相続手続きの“全体像”をまずご紹介します。 相続が始まると待ったなし ― 7日・3か月・4か月・10か月 ― 相続が開始すると、感情の整理がつかない間にも、 期限のある手続きが次々と発生します。 「いつまでに、何をしなければならないのか」 その全体像を、時系列で見てみましょう。 相続手続きの全体像 【7日以内】 ◆死亡届の提出 ◇通夜、告別式、初七日 ―葬式費用の領収書の保管 ―保険会社への連絡 等 【3カ月以内】 ◆遺言の有無の確認 →自筆証書遺言→法務局で保管がある場合→内容確認 →自筆証書遺言→法務局で保管がない場合→家庭裁判所で検認手続き→内容確認
1月7日


【日本版DBS】教育事業者が知っておくべき「日本版DBS」制度のポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)。 子どもへの性暴力歴のある人を、教育・保育などの仕事に就かせないための仕組みとして、新たにスタートする制度で、教育事業者にとっては無視できないテーマです。 本記事では、学習塾・予備校・スポーツ教室・音楽教室・英会話スクールなど、子どもと日常的に接する教育事業者が押さえておくべき制度のポイントを分かりやすくまとめます。 初出:2025/12/09 追記:2025/12/30 【参考】こども家庭庁「こども性暴力防止法」 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou (子ども家庭庁資料) こども性暴力防止法がスタートします(リーフレット)(PDF/980KB) こども性暴力防止法について(概要)(PDF/1.2MB) 事業者向けリーフレット(PDF/381KB) 従事者向けリーフレット(PDF/37
2025年12月30日

那住 史郎
行政書士/特定行政書士
横浜市の行政書士です。
▼取扱分野:著作権/相続・遺言/中小企業法務/アート・クリエイター支援/各種許認可 他
▼fav.播磨かな、ももクロ、鈴木彩子、篠原美也子、F1、プロレス、落語・講談
▼出没予定→
▼プロフィール詳細は こちら から
ももクロ&LumiUnion
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