

「子」の利益を最大限に考える法の運用が行われて欲しい~「共同親権」への法改正について(令和7年11月14日)
★11月14日 金曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/ 9:30~18:30 ご相談等予約/終日予定有りです(お急ぎの場合は調整可能な場合もあります。事務所までお問い合わせください) 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー「共同親権」を巡りいろいろ考えなくてはならないこと 私の事務所ではあまり離婚の問題を業務としては扱っていません。今まであまりそうしたご相談が、当事務所に寄せられなかったということもありますが。事務所のホームページにも特に記載はありません。 しかし来年4月の施行が予定されている、「離婚後の子の親権に関する法改正」については、行政書士もしっかりと考えなくてはいけない問題ですし、私自身も、いつご相談を受けても、しっかり対応できるように考えなくてはいけないなと考えています。 2024年5月に成立した、民法の改正により、離婚後も父母が共同で親権を行使する「共同親権」が選択できるようになりました。来年4月1日からの施行が予定されています。このニュ
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