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昨日は行政書士会緑支部の賀詞交歓会でした、という話(令和8年1月16日)
★1月16日 金曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー多くの方にお集まりいただいて感謝。「行政書士」大事です! 昨日(1/15)は現在私が支部長をつとめております、神奈川県行政書士会緑支部、そして政治連盟緑支部と、コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部横浜東地区、3支部合同の賀詞交換会でした。 まずはご臨席賜りました皆様、支部会員の皆様、ありがとうございました。 緑支部では10年前から、新年の宴を賀詞交換会という形で、地域でお世話になっております皆様をお招きし、開催しています。 今年は初めて、ご来賓の皆様、会員の方、併せて100名を超す方々にご出席頂きました。 至らぬこと多々あったかとは思いますが、ご容赦頂けますと幸いです。 そして会の開催にあたっては、支部会員の皆様より、手弁当で粉骨砕身のご助力を頂きました。支部が開催するには、少し大
18 時間前


3連休は推し活して過ごしたよ、という話(令和8年1月13日)
★1月13日 火曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 1・11 LumiUnion「迎春ライブ」@新宿村LIVE 12月30日の本欄 に書いた通り、アイドル界は今、激震が走っています。おいらの”一推し”であるLumiUnionも激震に巻き込まれ、4月での解散が決まってしまいました。 非常に残念だし、悔しいし、何とかならんもんかなぁ、と思ったりもするわけですが……。 ファンとしてできるのは、その日が来るまで、精一杯応援すること。と言うことでまずは1月11日、今年初の”押し活”ということで、新宿で行われたLIVEに行ってきました。 まあ何があっても、どんなことになっても、一推し、いや、おいら唯一に推しである、播磨かなさんは、全力で応援し続けるよ~~~~~~ ……という想いが通じたのか、ライブ中に行われた抽選会で、播磨かなさんからの「お年玉」、ツ
4 日前


冷めたピザを思い出してみた、という話(令和8年1月12日)
★1月12日 月曜日・成人の日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 冷めたピザを思い出してみた。 麻生太郎氏、衆院の冒頭解散論を地元でけん制「ないでしょうね」(1/11西日本) https://www.nishinippon.co.jp/item/1444597/ 外は暴風🌀、世間は解散風🌪️、そんな状況の三連休ですがいろいろなニュースも飛び交っています。なんかニュースを見ていると、選挙やって欲しい人は、いろいろな状況、発言をこれでもかと解散に結び付けるし。選挙やって欲しくない人は、いろいろな状況、発言をこれでもかと総理と一部周辺の暴走に結びつけるし。 上記の麻生さんの発言なんて、ほんと人によって180度真逆に解釈されてますね。 私個人的には……なんとなく小泉総理の時の森元総理「冷めたピザ、乾いたチーズ」発言を思い出しました。まぁ、ダンディ
5 日前


【行政情報】文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案)~レコード演奏・伝達権/今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた、著作物等の利用の円滑化と権利保護を両立する方策
令和8年1月9日、文化審議会著作権分科会政策小委員会は今春に向けてまとめる、報告書の素案をまとめました。また、報告書に対する意見募集もはじまっています。 今回の報告書では ・DX時代におけるクリエイターへの適切な対価還元方策に係る論点として「レコード演奏・伝達権」について重点的に審議 ・今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた、著作物等の利用の円滑化と権利保護を両立する方策 以上2点について審議が行われています。 ・ 文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案) ・ 意見公募要領 ▼著作権分科会 政策小委員会の審議状況 令和7年度第1回(2025年8月19日) 令和7年度第2回(2025年11月12日) 令和7年度第3回(2025年11月26日) 令和7年度第4回(2026年1月9日) 概要 本報告書は、 DX時代における著作物利用の円滑化と、クリエイター(特に実演家等)への適切な対価還元の実現を目的として、今後速やかに制度化すべき施策を整理したものです。 令和5年著作権法改正(未管理著作物裁定制度など)後も継続して議論されてきた論点のうち、特
6 日前


突然の風に吹かれて~、という話(令和8年1月11日)
★1月11日 日曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 突然の解散風。果たして総選挙が実施されるのか否か…… ♪突然の風に吹かれて~ 夢中で何かを探したね…… とは、ポカリスエットのCMソングにもなったFIELD OF VIEWの「突然」ですが……一昨日夜23時ごろ、すでに布団の中でぬくぬくしていたら、突然スマホに「高市首相が衆院解散を検討」のニュースが。 高市首相が衆院解散を検討、23日通常国会の冒頭に…2月上中旬に投開票の公算(1/9読売) https://www.yomiuri.co.jp/politics/20260109-GYT1T00321/ あわてて飛び起きて「夢中で何かを探したね……」とニュース検索したのですが、どうやら読売新聞のスクープ。 まぁ読売新聞、石破内閣では退陣のタイミングを「誤報」しているわけで、その状況を考えると
6 日前


【無料相談会/要予約】相続・遺言・起業・著作権 他 絶賛開催中!
那住行政書士事務所では、 相続・遺言・起業・著作権に関する無料相談会 を行っております。 ご相談は 対面でのご相談 のほか、 電話、オンライン(原則GoogleMeet) でも可能です。出張相談も対応可能です。 以下の日程でご都合の悪い方は、別日程で調整可能な場合もありますので、お電話等でご相談ください。 士業への相談は決してハードルは高くありません。まずは無料相談から、お気軽にご相談ください! <開催予定> (随時更新) ※当事務所行政書士が参加する予定の相談会です。当事務所主催以外のものも含みます。 当事務所主催以外のものは、それぞれ、主催者にお尋ねください。 ※必ず事前ご予約の上お越しください。 令和8年・那住行政書士事務所無料相談会 【受付終了】 1月11日(日) 10:00~13:00 会場/市ヶ尾・那住行政書士事務所 【予約受付中】 1月17日(土) 10:00~12:00 会場/市ヶ尾・那住行政書士事務所 1月22日(木) 13:00~17:00 会場/九段下 1月27日(火) 15:00~18:00 会場/市ヶ尾・那
6 日前


【日本版DBS】学習塾・スクール事業者が”いま”考えるべきポイント~「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、 学習塾・スクール事業者向けに、このガイドラインをどう理解し、どう備えるべきかを解説します。 (なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます) 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM62adwy56qFbocd (ガイドライン
6 日前


【日本版DBS】こども性暴力防止法Q&A……施行ガイドラインからわかる、教育・学習支援事業者が押さえるべき実務ポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」からわかる、 教育・学習支援・スクール系事業者から特に多い疑問について、Q&A形式で解説します。 (なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます) 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM6
6 日前


【日本版DBS】こども性暴力防止法施行ガイドライン、こども家庭庁が策定、押さえておくべきポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の要点についてご説明します。学習塾、スポーツ教室、英会話教室、放課後クラブ等の民間事業者にとっても、制度対応の指針となる内容が網羅されています。 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM62adwy
6 日前


【ワンポイント法務】相続3~誰が相続人になるのか
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。 相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 今回は、 「誰が相続人になるのか」 という点についてご説明します。 民法で決められている相続人と相続割合 誰が相続人になるのか、という点は 民法 で明確に定められています。 また民法では、相続人が取得する 原則的な割合 も定められており、これを 「法定相続分」 といいます。 まずは、 誰が相続人になるのか 法定相続分はどのような割合か という基本から見ていきましょう。 配偶者がいる場合の相続 ① 配偶者と子が相続人の場合 配偶者: 1/2 子: 1/2 ※子が複数いる場合は、子の取り分を 人数で等分 します。 ② 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合 (子がいない場合) 配偶者: 2/3 父母: 1/3 ※父母が2人いる場合は、父母の取り分を等分します。 ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 (子も父母もいない場合) 配偶者: 3/4 兄弟姉妹: 1/4...
7 日前


菅直人元首相の認知症報道、私は、非常に残念に想う、という話(令和8年1月9日)
★1月9日 木曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/13時ごろまで事前予約で相談等受付可能です。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 菅直人元首相の認知症報道、私は、非常に残念に想う。 【独自】菅直人元首相、夫人が明かす「認知症」「要介護3」の現在…東日本大震災のことは「覚えていない」家族と過ごす穏やかな日々(1/8スマートフラッシュ) https://news.livedoor.com/article/detail/30334480/ 昨日から菅直人元総理が認知症を患っているというニュースが、マスコミ各社から報道されています。元ネタはおそらく、上記リンク先の記事でしょうか。政治系youtuberの及川健二さんによる記事です。 闘病されているということであるから、まずはご家族のご苦労を労うとともに、菅元総理も穏やかな日々を過ごせることを祈るべきなのでしょう。 しかし菅元総理に、あえて言わせて頂くとすれば「まだ、ボ
1月9日


行政書士の仕事はどう変わっていくのか、という話(令和8年1月6日)
★1月8日 木曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 新年早々、いろいろドタバタ 年明け、いろいろご挨拶回りや会合で少しドタバタしています。年末からのやり残しも相当程度たまってまして。まぁ、一つづつこなしていくしかありません。 昨日は合間を縫って、いくつか「これからの」ことの打合せをしました。昨日本欄で法改正に関する内容について記事を掲載しましたが、これらに対応するためには、いろいろ私自身知っておかなくてはならないですし、周囲の方との打ち合わせなども重要です。よりよいサービスを皆様にお届けできればいいのですが。 そんななかで、同業の先生方とお話をしていると、行政書士業務の変化についていろいろお話になることがあります。 AIの進展、電子申請の拡大、制度の簡素化。書類作成を中心とする行政書士の仕事は減っていくのではないかと危機感をもっている方もい
1月8日


【事業承継】親族内承継は「終わりの話」ではなく「次の成長の話」~中小企業庁「親族内承継に関する中間とりまとめ」から読み解く
2025年12月12日、中小企業庁は「中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ」を公表しました。 一見すると、「事業承継税制の話」「相続の話」と受け取られがちですが、今回のとりまとめは、単なる制度説明ではありません。 むしろそこには、「これからの中小企業経営を、誰が・どのタイミングで担うのか」という、経営の根幹に関わるメッセージが込められています。 初出:2026/01/07 追記: 【参考】 中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめを公表します https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251212003/20251212003.html 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料 なぜ、いま「親族内承継」なのか 中小企業を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。 物価高 人手不足 賃上げへの対応 DXや設備投資の必要性 こうした変化の中で、経営者の高齢化も急速に進んでいます。実際、70歳以上の経営
1月8日


2026年は「制度が静かに効いてくる年」になる、という話(令和8年1月6日)
★1月7日 水曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 今年変わる法律のアレコレ 年明けにあたり、「今年はどんな法改正があるのか」「何か大きな制度変更があるのか」と気にされている方も多いかもしれません。主な法改正スケジュールをまとめてみました。 ◆主な法改正スケジュール◆ 2026年1月1日施行 下請法等(取適法・中小受託取引適正化法)改正 ~協議を適切に行わない代金額の決定の禁止 等 労働安全衛生法改正 (一部4月1日・10月1日施行) ~個人事業者(フリーランス)の労働災害防止対策等 2026年4月1日施行 著作権法改正 ~未管理著作物裁定制度の創設 道路交通法改正 ~自転車等に対する反則金制度の新設等 信託業法改正 ~公益信託に関する法整備 女性活躍推進法改正 ~男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表の義務付け等 年金制度改正法 (一部
1月7日


【ワンポイント法務】相続2~そもそも相続とは何か
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で 「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。 前回は、相続の全体像についてご説明しました。 今回は、そもそも 「相続とは何か」 という基本から確認していきます。 相続とは何でしょうか 相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 では、そもそも相続とは、どういう制度なのでしょうか。 財産も借金も「まとめて」引き継ぐ ― それが相続です ― 相続とは、亡くなった方の さまざまな「権利」や「義務」を、その親族などが 包括的に引き継ぐことをいいます。 原則として、 プラスの財産(不動産、預貯金、現金など) マイナスの財産(借金、保証債務など) を すべてまとめて承継する のが相続です。 プラスが多ければ安心ですが、マイナスの財産があると、不安になりますよね。 だからこそ、相続手続きは慎重に、一つ一つ丁寧に進める必要があるのです。 相続は「民法」で定められています 相続に関する基本的なルールは、民法という法律に定められています。 代表的な条文を見てみましょう。 民法
1月7日


【ワンポイント法務】相続1~相続はある日突然に・相続の全体像
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で 「知っていれば助かる」「知らないと困る」 そんな法務の話題を、ワンポイントでお届けしていきます。 相続は、ある日突然に 相続は、ある日突然やってきます。 そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 大切な人を亡くした悲しみの中で、 「何を、いつまでに、どうすればいいのか分からない」 そう感じる方は決して少なくありません。 今回は、詳細な説明に入る前に、 相続手続きの“全体像”をまずご紹介します。 相続が始まると待ったなし ― 7日・3か月・4か月・10か月 ― 相続が開始すると、感情の整理がつかない間にも、 期限のある手続きが次々と発生します。 「いつまでに、何をしなければならないのか」 その全体像を、時系列で見てみましょう。 相続手続きの全体像 【7日以内】 ◆死亡届の提出 ◇通夜、告別式、初七日 ―葬式費用の領収書の保管 ―保険会社への連絡 等 【3カ月以内】 ◆遺言の有無の確認 →自筆証書遺言→法務局で保管がある場合→内容確認 →自筆証書遺言→法務局で保管がない場合→家庭裁判所で検認手続き→内容確認
1月7日






