遺言書作成・終活支援
行政書士は、あなたの終活サポーター
遺言書作成・終活整理、お手伝いします。
あなたの悩みはなんですか?
☑ 遺言書をどう書いたらいいかわからない
☑ 遺言書に何を書いたらいいかわからない
☑ 誰に相談したら良いか
誰に頼んだら良いのかわからない
☑ 何から手をつけたらいいかわからない
☑ 出来れば窓口を一つにまとめたい
そんな時は、当事務所までお問い合わせください。
電話:045-654-2334(平日:朝9時~夕方18時)
メール:nazumi@nazumi-office.com(代表行政書士直通)
1.遺言書・終活の専門家が、しっかりとサポートします
当事務所は個人のお客様に対する遺言書作成・終活整理のサポートに力を入れておます。事務所創設以来、多くの遺言書作成、遺産相続のサポートを行って参りました。
日頃のちょっとした事柄や、将来に向けての約束事など、書面にしておけば余計な争いを避けることが出来ます。
相続においても同じです。遺言書という形で、しかも法的要件の整った「正しい」遺言書を作成しておけば、遺される家族に、ご自身の望みを伝えることができ、また余計な争いを防ぐこともできます。
当事務所では遺言書作成に関する文案作成から、終活整理、相続に関する様々な問題まで、各種専門家と連携しあなたの相続手続きを総合的に支援いたします。
そして当たり前ですが大事なこと、当事務所では国家資格である「行政書士」の資格を持つ資格者が、しっかりと皆さまの終活をサポートしてまいります。
2.そもそも何故、遺言書を作った方が良いのでしょうか
そもそも、なぜ、遺言書って書くのでしょうか? 「遺言」っていったい何だろう。「言葉」を「遺し(のこし)」そして「書面」にすることがなぜ必要なのか、まずは4つのポイントです!どう書いたら良いか、何を書いたら良いか、専門の行政書士が的確に対応いたします。
◆遺言者の意思表示
自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、 最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の自由に財産の分け方を決めることができます。死んでしまった後は、何も発言することができません。
◆争いの防止
遺言を遺しておくことで、相続人(ご家族・ご親族)間での無用な争いを予防し、または最小限にさせることができるという意味をもっています。
◆ご家族へのメッセージが遺せる
遺言書には付言事項というご家族へのメッセージを書くことができます。
この付言事項を書いているのと書いていないのでは、遺されたご家族の想いは、まったく違ったものになります。
◆それぞれの立場、お仕事によって内容は変わります
遺言書作成にあたってもっとも大事なことは、遺言書に「ひな形」などは本来なく、皆さま「お仕事」「環境」「財産」によって、遺言書に遺す内容がそれぞれ変わってくるということです。
例えば、会社の経営者の方は、経営されている会社の事業承継についても検討しなくてはなりません。
作家やアーティスト、クリエイターの方はご自身の作品の「著作権」等諸権利についても考慮しなくてはなりません。
所有する不動産、動産、ご家族ご親族の関係……様々な事情で、遺言書の内容は大きく変わってきます。
当事務所ではお客様から伺ったそれらの状況から、的確な判断をして、お客様にとって最適な遺言書をご提案いたします。
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3.あなたのご希望の形式で遺言書作成をお手伝いします
それでは遺言書を作ってみよう! と、思った方……もう一つめんどくさいお話が。遺言書に法律で定められたいくつかの方式があります。ここでは良く使われる二つの形式をご紹介します。
・公正証書遺言
公証役場(元裁判官の方などがいらっしゃる公正証書を作成する役場です)で、公証人に作成してもらう遺言書です。
「メリット」
1確実に遺言を残すことができる
→公正証書という形で、公証人の確認が入り遺言書が作成されます。不備によって無効になる心配がありません。
2.紛失・改ざんのおそれがない
→公正証書遺言を作成した場合、原本、正本、謄本の3通作成されます。原本は公証役場に保管されますので滅失のおそれがありません。
3.遺言執行がスムーズ
→自筆証書遺言の場合必要な「検認」という手続きを行う必要がありません。(検認は場合によっては数カ月かかります)
また多くの金融機関で、公正証書遺言の場合、速やかな手続きが可能になります。
「デメリット」
1 公証人手数料等の費用がかかる
→公証人が遺言書をまとめてるにあたって費用を支払わなくてはなりません。費用は遺言書に記載する財産の価格によってかわってきます。
2.いろいろ書類を集める手間がかかる →当事務所で対応可能です。
→戸籍謄本など、いろいろ書類を集める手間が必要です。
3.何度も公証役場に足を運ぶ必要があり手間がかかる →当事務所で対応可能です。
→納得いく遺言書を作成するために、公証人と打ち合わせを重ねる必要があります。
4.証人が2名必要 →当事務所で対応可能です。
→遺言書を作成するにあたり証人が2名必要となります。
デメリットの部分について、当事務所にご依頼をいただけましたら、「2」「3」「4」の部分については、当事務所がお客様に代わって対応させていただきます。
・自筆証書遺言
遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容を全文書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
「メリット」
1.費用がかからない
→自分で作成するので原則費用がかかりません。(ただし文案を専門家に相談したり、添削してもらう際は費用がかかります)
2.簡単に作成できる
→自宅で自分で作成できるので、思い立った日に作成できます。
3.遺言の作成・内容を秘密にできる
→「公正証書遺言」には「証人」が必要です。遺言書の内容を「証人」に知られることとなります。
4.簡単に書き換えることができる
→自宅で自分で作成できるので、思い立った日に修正できます。
「デメリット」
1.要式が欠け、無効となるおそれがある →当事務所にご依頼頂いた場合、法的様式の整った文案をご提案いたします。
→法律(民法)で書き方が厳密に定められており、その通りに作成されていない遺言書は無効となります。
2.滅失・改ざん・不発見のおそれがある →当事務所にて遺言書をお預かりすることも可能です。
→せっかく書いても、しまいこんでしまい、死後、誰も見つけてくれなければ、意味がありません。
3.遺言執行に手間と時間がかかる(検認が必要) →必要な方には裁判所で手続きを行う弁護士をご紹介させて頂きます。
→遺言書に効力が出るのは「死後」です。そして「死後」すぐに効力が出るのかと言えばそうではなく……自筆証書遺言の場合は「検認」という手続きが必要になります。
デメリットの部分について、当事務所にご依頼をいただけくことで、デメリットを最小限に抑えることが可能になります。
その他「秘密証書遺言」「危急時遺言」など、その他の様式による遺言をご検討の方も、当事務所にご相談頂けましたら対応いたします。
4.万が一の時も万全サポート、各種専門家と連携!
行政書士
税理士
司法書士
社労士
弁護士
その他
遺言書を作成しても、その内容が実現されるかどうか不安……
遺言書の遺言を実現させるために、「遺言執行者」を選任することができます。この遺言執行者の選任につきまいしても、当事務所で的確なサポートを行わせて頂きます。
「遺言執行者」には当事務所の行政書士が就任することも可能です。また「遺言執行者」を選任していなくても、別途遺言執行者の方から、あるいは相続人の方から、相続手続きを承ることも可能です。相続手続きにあたっては各種専門家と連携をとりながら、お客様の負担を最低限に対応させていただきます。
相続手続きに関しましては「相続手続き特集ページ」も併せてごらんください。
5.遺言書はまだ?……でも終活は始めたい
あなたの終活、何から始めますか?
エンディングノートの作成、身の回りのもの整理、あと、パソコンの中は大丈夫ですか?
ご家族に相談できればいいのですが、なかなかそうはいかない事情もあるかと思います。そんな時は当事務所までお気軽にご相談ください。エンディングノートの作成、身の回りの整理、一緒に考え、お手伝いさせて頂きます。
例えばエンディングノートの作成。なかなか手間のかかる作業ですが、一つひとつ丁寧に対応し記載していけば、将来、遺言書を作成する時の手助けにもなります。当事務所オリジナルのエンディングノートもご用意しております。まずはお気軽にご相談ください。
6.明確な費用設定、安心のお見積り、まずはお気軽に無料相談
当事務所では、明確な報酬規程を定め公開 しております。
お客様からご相談を受けた際、勝手に業務を着手することはありません。きちんとご相談を頂き、詳細なお見積りを提示し、その上でご納得いただけましたら、業務委任契約書を交わし、そこから業務をスタートすることとなります。
業務においてはすべて、当事務所報酬 + 実費 がかかります。
例えば公正証書遺言作成の場合、
当事務所報酬 約15万円~
公証役場実費 概ね4万円程度~
が作成のための費用となります。
費用は「財産額」「相続人の人数」「記載する内容」「集める書類の数」などで変わってきます。
ご相談頂きましたらまずは、費用について詳しくご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続・遺言・終活に関する初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
電話:045-654-2334(平日:朝9時~夕方18時)
メール:nazumi@nazumi-office.com(代表行政書士直通)
(ただし出張相談の場合、遠方の場合は費用を頂戴する場合がございます。)