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【日本版DBS】学習塾・スクール事業者が”いま”考えるべきポイント~「こども性暴力防止法施行ガイドライン」


— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” —


2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。


令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、学習塾・スクール事業者向けに、このガイドラインをどう理解し、どう備えるべきかを解説します。

(なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます)


初出:2026/1/10

追記:

【参考】

こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース)

(ガイドライン)


(法令・通知等)

こども家庭庁「こども性暴力防止法」


(子ども家庭庁資料)


1.学習塾は、この法律の対象になるのか?

結論から言うと、多くの学習塾・スクールは、制度対象となる可能性があります。

ガイドラインでは、制度対象となるかどうかの判断基準として、

  • 支配性

  • 継続性

  • 閉鎖性

という3つの観点が示されています。

これを一般的な学習塾に当てはめると……


  • 講師が生徒を指導・評価する → 支配性あり

  • 週1回以上、数か月〜数年通う → 継続性あり

  • 教室・個別ブース・オンライン指導 → 閉鎖性あり

と、なります。

このため、学習塾・個別指導塾・スクール系事業者は、制度の想定範囲に含まれると理解しておく必要があります。


2.学習塾は「義務」なのか?「任意」なのか?

学習塾は、学校や認可保育所とは異なり、法律上ただちに義務対象となるわけではありません。

ガイドラインでは、

  • 学校設置者等 → 法定義務

  • 学習塾等の民間教育保育等事業者 → 認定制度

という二層構造が明確に示されています。


ただし学習塾が制度と無関係でいられる、という意味ではありません。

  • 保護者からの信頼確保

  • 他塾との差別化

  • 事故・不祥事発生時の説明責任

  • 将来的な制度拡張への備え

こうした観点から、「認定を受けるかどうか」を検討する段階に入っていると考えるのが現実的です。


3.日本版DBSは「前科がある人を排除する制度」ではない

「性犯罪歴があったら、即アウトなのか?」

学習塾の経営者から、よくある誤解がこれです。ガイドラインは、これを明確に否定しています。

日本版DBSは、

  • 国が一定の性犯罪歴の有無を確認し

  • その結果を事業者に提供し

  • 事業者が配置・業務内容を判断する

という制度です。

つまり、

  • 一律の就労禁止

  • 自動的な解雇

を定める制度ではありません。


4.学習塾で問題になる「講師」の扱い

本制度ではアルバイト・非常勤講師も対象になります。

ガイドラインでは、

  • 雇用形態

  • 勤務時間

  • 契約期間

のみを理由に、制度対象外とする整理は取られていません。


子どもと直接・継続的に接するかどうかが判断の基準です。


最近多くみられる個別指導・1対1指導も対象になります。

むしろ、個別指導は制度趣旨上、強く意識されている領域といえます。

  • 密室性が高い

  • 第三者の目が届きにくい

という特性があるためです。


5.犯罪事実確認は、いつ・どの範囲で必要か

ガイドラインでは、犯罪事実確認が必要となる主な場面として、

  • 新たに講師・スタッフとして採用する場合

  • 施行時点で在職している講師

  • 配置転換・業務変更で対象業務に就く場合

などが示されています。

重要なのは、「何年ごとに全員一斉確認」という単純な制度ではない、という点です。

採用・配置・業務内容の変化と連動した確認制度として設計する必要があります。


6.最も注意すべきは「情報管理」

学習塾が最もリスクを負いやすいのが、犯罪事実確認情報の管理です。

ガイドラインでは、

  • 目的外利用の禁止

  • 第三者提供の厳格な制限

  • 漏えい時の報告義務

  • 廃棄・消去ルール

などが詳細に定められています。

「確認しただけ」で安心せず、管理体制を作らなければ、逆にリスクが増える点は強調しておくべきでしょう。


7.学習塾はいま、何から始めるべきか

施行までに、学習塾が検討すべき事項は次のとおりです。

  1. 自塾が制度対象となる可能性の整理

  2. 認定申請を行うかどうかの判断

  3. 採用・配置フローの見直し

  4. 就業規則・講師規程の整備

  5. 情報管理規程の策定

  6. 講師・スタッフへの研修計画

「制度が始まってから考える」では遅い分野です。


8.学習塾は「早く動いたところが強い」と考えます

こども性暴力防止法と施行ガイドラインは、

  • 学習塾経営を否定する制度ではなく

  • 学習塾の安全性・信頼性を可視化する制度

です。

保護者から「この塾は、子どもの安全にどう向き合っていますか?」

と問われたとき、明確に答えられる準備をしているかどうかが、今後の塾経営に直結します。


那住行政書士事務所からのご案内

那住行政書士事務所では、

  • 学習塾・スクール向け制度整理

  • 認定申請支援

  • 就業規則・講師規程・情報管理規程の整備

  • 講師・スタッフ向け研修資料の作成

など、学習塾に特化した制度対応支援を行っています。

「うちは対象になるのか?」「何から手を付ければいいのか?」

そうした初期段階のご相談から、お気軽にご連絡ください。



◆お問い合せ/ご相談        

那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


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日本版DBS導入支援・運用サポート

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※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。














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