【日本版DBS】こども性暴力防止法Q&A……施行ガイドラインからわかる、教育・学習支援事業者が押さえるべき実務ポイント
- 那住行政書士事務所

- 16 時間前
- 読了時間: 6分

— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” —
2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。
令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」からわかる、教育・学習支援・スクール系事業者から特に多い疑問について、Q&A形式で解説します。
(なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます)
初出:2026/1/10
追記:
【参考】
こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース)
(ガイドライン)
(法令・通知等)
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
(子ども家庭庁資料)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)
概要・参考資料(PDF/1.8MB) ※令和7年4月17日に掲載資料を更新
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(PDF/1.8MB)
Q1.この法律は、どの事業者が対象になるのですか?
A.学校・保育施設だけでなく、一定の民間教育サービスも対象になり得ます。
こども性暴力防止法は、
学校設置者等(学校、認可保育所等)
民間教育保育等事業者(学習塾、放課後クラブ等)
を対象としています。
民間事業者については、「教育をしているかどうか」だけでなく、
支配性
継続性
閉鎖性
という観点から、制度対象となるかが判断されます。
学習塾、個別指導塾、スポーツ・文化教室などは、制度対象となる可能性が十分にあると考えておくべきでしょう。
Q2.民間の教育事業者は、必ず制度対応しなければなりませんか?
A.法律上の義務ではありませんが、「認定」を受けることで制度対象となります。
学校設置者等は、法律により義務的に制度対応が求められます。
一方、学習塾などの民間教育保育等事業者については、
国(こども家庭庁)に申請し
「認定」を受けた場合に制度の枠組みに参加
する仕組みです。
もっとも、今後は
保護者からの信頼
取引先・自治体との関係
事故・不祥事発生時の説明責任
といった観点から、認定を受けていないこと自体がリスクになる可能性もあります。
Q3.「日本版DBS」とは、結局何をする制度なのですか?
A.「人を排除する制度」ではなく、「事業者が安全管理を行う制度」です。
本制度は、
国が一定の性犯罪歴の有無を確認し
その結果を事業者に提供し
事業者が配置・業務内容を判断する
という仕組みです。
国が一律に就労を禁止する制度ではなく、事業者の雇用管理・安全配慮義務を前提とした制度である点が重要です。
Q4.犯罪事実確認は、どのタイミングで必要になりますか?
A.主に「新規従事」「配置転換」「施行時点の現職者」などが対象です。
ガイドラインでは、犯罪事実確認が必要となる場面として、
新たに対象業務に従事する場合
施行日時点で対象業務に従事している者
配置転換等により対象業務に就く場合
などが整理されています。
なお、「○年ごとに一律で再確認する」といった単純な制度ではなく、業務内容や立場の変化に応じた確認が基本となります。
Q5.アルバイトや短期スタッフも対象になりますか?
A.はい、対象となる場合があります。
ガイドラインでは、
従事期間の長短
雇用形態(正社員・アルバイト・派遣等)
のみで対象外とする整理は取られていません。
「短期だから」「非常勤だから」という理由だけで制度対象外と判断するのは危険です。
Q6.性犯罪歴があった場合、必ず解雇しなければなりませんか?
A.必ずしも解雇が求められるわけではありません。
ガイドラインでは、
配置転換
業務内容の変更
子どもとの接触回避
など、段階的・合理的な防止措置が想定されています。
労働法制との関係も踏まえ、一律・機械的な処分は避けるべきとされています。
Q7.情報管理は、どこまで厳格に行う必要がありますか?
A.本制度で最もリスクが高いのが「情報管理」です。
犯罪事実確認記録は、
極めて機微性の高い個人情報
目的外利用の禁止
第三者提供の厳格な制限
漏えい時の報告義務
廃棄・消去ルール
が求められます。
制度対応はしていても、情報管理の不備があると、事業者側の責任が強く問われる点に注意が必要です。
Q8.事業者はいま、何から始めるべきですか?
A.まずは「対象かどうかの整理」と「制度設計」からです。
具体的には、
自社事業が制度対象となり得るかの確認
認定申請を行うかどうかの検討
採用・配置プロセスの見直し
就業規則・服務規程の整備
情報管理規程の策定
スタッフ研修の計画
といった準備が必要になります。
こども性暴力防止法と施行ガイドラインは、
事業者を縛るための制度ではなく
子どもの安全を守るために、事業者がどう行動すべきかを示す制度
です。
制度施行まで1年を切っています。「まだ先」ではなく「今から段階的に」準備を進めることが、最大のリスク回避策になります。
那住行政書士事務所からのご案内
那住行政書士事務所では、
施行ガイドラインの読み解き
民間教育保育等事業者の認定申請支援
内部規程・情報管理規程の整備
事業者・スタッフ向け研修
など、事業者目線での実務支援を行っています。
制度対応に不安のある教育・学習支援事業者の皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。
◆お問い合せ/ご相談
那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。
事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。
電話/045-654-2334
日本版DBS導入支援・運用サポート
法務通信(行政書士事務所発オウンドメディア的ページ)
※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。







コメント