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【日本版DBS】教育事業者が知っておくべき「日本版DBS」制度のポイント


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— 2025年から始まる、新しい“子ども安全対策” —


2026年12月25日から施行予定の「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)。

子どもへの性暴力歴のある人を、教育・保育などの仕事に就かせないための仕組みとして、新たにスタートする制度で、教育事業者にとっては無視できないテーマです。


本記事では、学習塾・予備校・スポーツ教室・音楽教室・英会話スクールなど、子どもと日常的に接する教育事業者が押さえておくべき制度のポイントを分かりやすくまとめます。


初出:2025/12/09

追記:

【参考】こども家庭庁「こども性暴力防止法」


(子ども家庭庁資料)


■ 日本版DBSとは何か?

日本版DBS制度をひと言で表すと、

「子ども関連サービスに従事する職員・講師などが、過去に一定の性犯罪歴があるかどうかを国が確認し、その情報に基づき事業者が採用・配置を判断する制度」

です。

英国のDBS(犯罪経歴証明制度)と似ていますが、日本では①認定制度②就労制限③安全確保措置の3つを柱として運用されます。

特に教育業界では、子どもと職員が密接に関わる場面が多いため、制度の対象に広く含まれています。


■ 制度の対象となる「教育事業者」

日本版DBSは、学校や保育所に限られた制度ではありません制度対象には次のような民間教育サービスも含まれます。


  • 学習塾

  • 予備校

  • 個別指導塾

  • 英会話教室

  • スポーツ教室

  • 武道・ダンス・音楽教室

  • 文化教室

  • 学童保育的なサービス

  • 放課後クラブ

  • その他、継続的に子どもと接する教育関連サービス


特に、「スタッフが子どもと継続的に接するかどうか」が制度対象の判断軸となります。


■ 民間教育保育事業者は「認定」を受ける必要がある


性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。


学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。民間教育保育事業者は、国に申請を行い、認定を受けることで、制度の対象となります。


■ 事業者に求められる義務

制度の開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

•安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等

•犯罪事実確認 ・・・ 従事者の性犯罪前科の有無の確認

•防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等

•情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理


特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。


■ では教育事業者はどうしたら良いか

制度施行に向けて、教育機関・塾・スクール事業者が実際に準備すべき内容は次の通りです。

1. 自社が制度対象かどうかの確認・認定が必要かどうかの確認

まずはここから検討しましょう。該当する場合、早急に準備が必要です。


2. 採用プロセスの見直し

  • 面接

  • 採用前チェック

  • 認定の確認

  • 就労制限の判断


3. 内部規程の整備

  • 職員行動規範

  • 子どもとの接触ルール

  • ハラスメント防止規程

  • 誓約書・覚書の整備


4. スタッフ向け研修の実施

新任者だけでなく既存スタッフも対象

5. 相談・通報の仕組みづくり

内部通報窓口や、対応フローの整備。


■ 制度の導入で何が変わるのか?

教育事業者にとって、日本版DBSは単なる「チェック制度」ではありません。むしろ “子ども安全のための総合リスクマネジメント” という位置づけになります。

  • 保護者から選ばれる教育サービスになる

  • 職員の管理が標準化される

  • トラブル時の説明責任を果たしやすくなる

  • 職場の透明性が高まる

こうしたメリットが期待できます。今後、保護者が「DBS対応していますか?」と質問する場面も増えることが予想されます。


■ まとめ:教育事業者は早めの準備が重要

日本版DBS制度は、教育分野に大きな影響を与える制度です。特に民間の教育サービスは制度理解が遅れがちで、施行直前に混乱する可能性があります。

今のうちに、

  • 対象判定

  • 採用プロセスの設計

  • 内部規程の整備

  • 認定手続の準備

  • 研修体制の準備

これらを進めておくことで、スムーズな制度対応ができます。


那住行政書士事務所では、教育事業者向けの制度分析・申請支援・内部規程整備・研修など、包括的な支援を行っています。制度対応に不安がある教育事業者の皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。



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那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


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日本版DBS導入支援・運用サポート

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