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隣接支部さんの賀詞交換会にお伺いをして……と、事実婚の遺産相続、という話(令和8年1月19日)

★1月19日 月曜日の予定★

事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30

ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。

電話:045-654-2334  メール:nazumi@nazumi-office.com 

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――お隣、旭支部さんの賀詞交換に行ってきたよ


行政書士会旭支部さんの賀詞交換会に、隣接支部支部長としてご招待頂き、伺ってきました。前田支部長と写真をぱちり。

旭支部さんは、横浜市旭区、瀬谷区に事務所を置く行政書士によって構成される支部です。旭区・瀬谷区は来年開催されるグリーンエキスポの会場となっている地域。「自然との調和」や、「緑や農による共存」がグリーンエキスポのテーマとなっていますが、これは行政書士の業務分野とも親和性の高いテーマです。「農地転用」や「農水知財」など、行政書士は農業に直結した業務を行っています。

緑区・青葉区・都筑区を所管する緑支部の行政書士も、旭支部の行政書士も、地域に事務所を構える専門家として、目を離すことが出来ないイベントですし、一緒に盛り上げていかなくてはなりません。ご挨拶の機会も頂いたので、そんなこともお話してきました。


旭区、瀬谷区で活動する、地域の議員の先生方も、多数ご出席されており、大変賑やかな会でした。

ご盛会おめでとう御座います🎊


―事実婚における相続問題

事実婚の遺産相続、認めず 大阪高裁、別姓希望の夫婦(1/16共同)



最近のニュースから……法律的には「当たり前」と思ってしまいますが、いろいろ考えさせられる判決です。

2021年1月に亡くなった女性の妹が、亡くなった女性の”事実婚の夫”に対し、女性の口座から引き出した1750万円の返還を求めた事件です。夫は「自筆証書遺言」があると主張。遺言が認められなくても、「夫婦別姓を希望したため事実婚を選択せざるを得ず、法律婚の夫婦が死別した場合と同じ財産分与規定を適用すべきだ」と主張していました。


昨年2月の一審判決で、裁判所は、自筆証書遺言が形式に沿ってないと効力を否定、財産分与も認めず、今回の高裁判決でも、一審に続き、全額の返還を求める判決となりました。


理由はシンプルです。

日本の民法では、「配偶者」とは婚姻届を出した法律上の配偶者のみを指します。事実婚のパートナーは、どれほど長く生活を共にしていても、法定相続人にはなりません。


この判決は、事実婚のカップルにとって重要な警鐘です。事実婚の場合、次のようなリスクがあります。

・相続権がない

・配偶者控除など税制上の優遇がない

・親族との関係が悪いと、財産を一切引き継げない可能性がある


今回のケースでも、遺言書があれば結果は変わった可能性があります。しかし、遺言書は形式要件を満たしておらず、無効と判断されました。


今回の判決は、裁判所としては極めてオーソドックスな判断です。

ただこのことは事実婚を選ぶこと自体が問題なのではありません。備えをしないまま選ぶことが、最大のリスクだと言えるのではないでしょうか。

例えば、今回、この事実婚のご夫婦が「公正証書遺言」を作成していたら、大きく事情は異なったのではないでしょうか。


遺言書にはいくつかの方式がありますが、事実婚の方にとって最も安全なのが公正証書遺言であると、私は思います。

公正証書遺言には、次のような大きなメリットがあります。


・方式不備で無効になるリスクが極めて低い

・公証人が関与するため、内容の法的チェックが入る

・原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がない

・相続開始後、家庭裁判所の検認手続が不要


今回の裁判でも、亡くなった女性が残したとされる文書は、押印がなく、自筆遺言として無効と判断されました。

このような事態は、公正証書遺言であればほぼ確実に防げます。


「長年一緒に暮らしてきた」「本人は自分に残すつもりだったはずだ」


こうした想いは、残念ながら裁判では通用しません。裁判所が見るのは、有効な遺言があるかどうか、それだけです。特に事実婚の場合、法定相続人ではない、親族との関係次第では強い対立が生じる、という事情が重なりやすく、遺言の有無が決定的な差になります。


いざという時に向け、きちんと備えておくことが重要なのではと思います。



ー令和8年2月25日、著作権普及啓発実践セミナーに出演予定です。

令和8年2月25日(水)、日本行政書士会連合会と東京都行政書士会共催による「著作権普及啓発実践セミナー」が東京・内幸町のイイノホールで開催されます。本イベントには、当事務所・那住も座談会パネリストとして登壇いたします。


本セミナーは、インターネットやデジタル技術の発展により著作権への正しい理解と実践的な活用が求められる現代社会において、基礎知識から実務活用までをわかりやすく解説することを目的としたイベントです。会場参加(定員制)の形式で開催され、教育関係者、行政書士、一般の方々にも広く開かれています。よろしければぜひ、ご参加ください。


詳しくは こちら の記事をご覧ください。




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📰【法務ニュースチェック】

成年後見利用者の就業制限は憲法違反か 旧警備業法巡り最高裁弁論(1/14毎日)



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🚩【官公所情報】

【後見】



【遺言】

<法務省>法制審議会民法(遺言関係)部会第16回会議(R7.12.26)



【会社法・企業・事業者】

<こども家庭庁>こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(R8.01.09)

こども性暴力防止法施行ガイドライン


【知財・著作権】

<経産省>第4回 AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会(R8.1.14)


<文化庁>文化審議会著作権分科会政策小委員会(第25期第4回)、同小委員会法制度に関するワーキングチーム(第25期第2回)合同会議〔レコード演奏・伝達権に係る報告書(素案)〕(R8.01.09)

<内閣府>第6回デジタル・AIワーキング・グループ(R8.01.09)

<総務省>「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック<導入手順編>(第4版)」の公表

<知財戦略推進事務局>生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)に関する御意見の募集について(R7.12.26)

<公正取引委員会>映画・アニメの制作現場におけるクリエイターの取引環境に係る実態調査について(R7.12.24)

<文化庁>著作物等の利用に関する裁定制度に係る「裁定の手引き 概要版」を作成(R7.12.24)


【その他】

<外務省>「ビジネスと人権」に関する行動計画の改定(R7.12.24)

<内閣官房>デジタル行財政改革会議(第12回)(R7.12.24)


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💺【無料相談会のお知らせ】

那住行政書士事務所では、遺言書や相続に関するご相談に力を入れており、無料相談会を定期的に開催しています。

また著作権・クリエイター、作家活動に関する無料電話相談も実施しています。


📅直近の開催予定

<遺言・相続等無料相談会>

【予約受付中】

1月22日(木) 13:00~17:00 会場/九段下

1月27日(火) 15:00~18:00 会場/市ヶ尾・那住行政書士事務所

1月30日(金) 13:00~17:00 会場/九段下


<著作権・アート法務無料電話相談会>

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2月20日(金)10:00~16:00

3月 6日(金)10:00~13:00


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