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【日本版DBS】こども性暴力防止法Q&A……施行ガイドラインからわかる、教育・学習支援事業者が押さえるべき実務ポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」からわかる、 教育・学習支援・スクール系事業者から特に多い疑問について、Q&A形式で解説します。 (なお記事中の分析には、当事務所の独自の見解も含みます) 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM6
1月10日


【日本版DBS】こども性暴力防止法施行ガイドライン、こども家庭庁が策定、押さえておくべきポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)と呼ばれる新制度は、子どもと接する業務にあたる人について、一定の要件を満たした事業者などが、過去の性犯罪歴を確認することができる新たな仕組みです。教育事業者にとっては無視できない新制度がはじまります。 令和8年1月9日、こども家庭庁は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定・公表しました。本記事では、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の要点についてご説明します。学習塾、スポーツ教室、英会話教室、放課後クラブ等の民間事業者にとっても、制度対応の指針となる内容が網羅されています。 初出:2026/1/10 追記: 【参考】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの策定について(リリース) http://bc.shojihomu.jp/c/fM62adwy
1月10日


【ワンポイント法務】相続3~誰が相続人になるのか
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。 相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 今回は、 「誰が相続人になるのか」 という点についてご説明します。 民法で決められている相続人と相続割合 誰が相続人になるのか、という点は 民法 で明確に定められています。 また民法では、相続人が取得する 原則的な割合 も定められており、これを 「法定相続分」 といいます。 まずは、 誰が相続人になるのか 法定相続分はどのような割合か という基本から見ていきましょう。 配偶者がいる場合の相続 ① 配偶者と子が相続人の場合 配偶者: 1/2 子: 1/2 ※子が複数いる場合は、子の取り分を 人数で等分 します。 ② 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合 (子がいない場合) 配偶者: 2/3 父母: 1/3 ※父母が2人いる場合は、父母の取り分を等分します。 ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 (子も父母もいない場合) 配偶者: 3/4 兄弟姉妹: 1/4...
1月10日


菅直人元首相の認知症報道、私は、非常に残念に想う、という話(令和8年1月9日)
★1月9日 木曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/13時ごろまで事前予約で相談等受付可能です。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 菅直人元首相の認知症報道、私は、非常に残念に想う。 【独自】菅直人元首相、夫人が明かす「認知症」「要介護3」の現在…東日本大震災のことは「覚えていない」家族と過ごす穏やかな日々(1/8スマートフラッシュ) https://news.livedoor.com/article/detail/30334480/ 昨日から菅直人元総理が認知症を患っているというニュースが、マスコミ各社から報道されています。元ネタはおそらく、上記リンク先の記事でしょうか。政治系youtuberの及川健二さんによる記事です。 闘病されているということであるから、まずはご家族のご苦労を労うとともに、菅元総理も穏やかな日々を過ごせることを祈るべきなのでしょう。 しかし菅元総理に、あえて言わせて頂くとすれば「まだ、ボ
1月9日


行政書士の仕事はどう変わっていくのか、という話(令和8年1月6日)
★1月8日 木曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 新年早々、いろいろドタバタ 年明け、いろいろご挨拶回りや会合で少しドタバタしています。年末からのやり残しも相当程度たまってまして。まぁ、一つづつこなしていくしかありません。 昨日は合間を縫って、いくつか「これからの」ことの打合せをしました。昨日本欄で法改正に関する内容について記事を掲載しましたが、これらに対応するためには、いろいろ私自身知っておかなくてはならないですし、周囲の方との打ち合わせなども重要です。よりよいサービスを皆様にお届けできればいいのですが。 そんななかで、同業の先生方とお話をしていると、行政書士業務の変化についていろいろお話になることがあります。 AIの進展、電子申請の拡大、制度の簡素化。書類作成を中心とする行政書士の仕事は減っていくのではないかと危機感をもっている方もい
1月8日


【事業承継】親族内承継は「終わりの話」ではなく「次の成長の話」~中小企業庁「親族内承継に関する中間とりまとめ」から読み解く
2025年12月12日、中小企業庁は「中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ」を公表しました。 一見すると、「事業承継税制の話」「相続の話」と受け取られがちですが、今回のとりまとめは、単なる制度説明ではありません。 むしろそこには、「これからの中小企業経営を、誰が・どのタイミングで担うのか」という、経営の根幹に関わるメッセージが込められています。 初出:2026/01/07 追記: 【参考】 中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめを公表します https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251212003/20251212003.html 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料 なぜ、いま「親族内承継」なのか 中小企業を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。 物価高 人手不足 賃上げへの対応 DXや設備投資の必要性 こうした変化の中で、経営者の高齢化も急速に進んでいます。実際、70歳以上の経営
1月8日


2026年は「制度が静かに効いてくる年」になる、という話(令和8年1月6日)
★1月7日 水曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 今年変わる法律のアレコレ 年明けにあたり、「今年はどんな法改正があるのか」「何か大きな制度変更があるのか」と気にされている方も多いかもしれません。主な法改正スケジュールをまとめてみました。 ◆主な法改正スケジュール◆ 2026年1月1日施行 下請法等(取適法・中小受託取引適正化法)改正 ~協議を適切に行わない代金額の決定の禁止 等 労働安全衛生法改正 (一部4月1日・10月1日施行) ~個人事業者(フリーランス)の労働災害防止対策等 2026年4月1日施行 著作権法改正 ~未管理著作物裁定制度の創設 道路交通法改正 ~自転車等に対する反則金制度の新設等 信託業法改正 ~公益信託に関する法整備 女性活躍推進法改正 ~男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表の義務付け等 年金制度改正法 (一部
1月7日


【ワンポイント法務】相続2~そもそも相続とは何か
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で 「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。 前回は、相続の全体像についてご説明しました。 今回は、そもそも 「相続とは何か」 という基本から確認していきます。 相続とは何でしょうか 相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 では、そもそも相続とは、どういう制度なのでしょうか。 財産も借金も「まとめて」引き継ぐ ― それが相続です ― 相続とは、亡くなった方の さまざまな「権利」や「義務」を、その親族などが 包括的に引き継ぐことをいいます。 原則として、 プラスの財産(不動産、預貯金、現金など) マイナスの財産(借金、保証債務など) を すべてまとめて承継する のが相続です。 プラスが多ければ安心ですが、マイナスの財産があると、不安になりますよね。 だからこそ、相続手続きは慎重に、一つ一つ丁寧に進める必要があるのです。 相続は「民法」で定められています 相続に関する基本的なルールは、民法という法律に定められています。 代表的な条文を見てみましょう。 民法
1月7日


【ワンポイント法務】相続1~相続はある日突然に・相続の全体像
日々の暮らしや、皆さまの事業の中で 「知っていれば助かる」「知らないと困る」 そんな法務の話題を、ワンポイントでお届けしていきます。 相続は、ある日突然に 相続は、ある日突然やってきます。 そして、どんな人にも必ず訪れるものです。 大切な人を亡くした悲しみの中で、 「何を、いつまでに、どうすればいいのか分からない」 そう感じる方は決して少なくありません。 今回は、詳細な説明に入る前に、 相続手続きの“全体像”をまずご紹介します。 相続が始まると待ったなし ― 7日・3か月・4か月・10か月 ― 相続が開始すると、感情の整理がつかない間にも、 期限のある手続きが次々と発生します。 「いつまでに、何をしなければならないのか」 その全体像を、時系列で見てみましょう。 相続手続きの全体像 【7日以内】 ◆死亡届の提出 ◇通夜、告別式、初七日 ―葬式費用の領収書の保管 ―保険会社への連絡 等 【3カ月以内】 ◆遺言の有無の確認 →自筆証書遺言→法務局で保管がある場合→内容確認 →自筆証書遺言→法務局で保管がない場合→家庭裁判所で検認手続き→内容確認
1月7日


やはり体調管理は大事よね、という話(令和8年1月6日)
★1月6日 火曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 年始に体調を崩して気づいたあれこれ 写真は今朝の朝食です。ミスドのパイ大好き。コーンスープつけて。体調悪い時こそ、ちゃんと飯食って栄養つけないとなぁ~と。 元日から体調を崩し、数日間ほとんど動けない状態が続きました。今日も正直、イマイチ? しかし世の中動き出してしまうと、なんだかんだ動かざるをえません。行政書士という仕事は、どうしても「自分が動かなければ業務が進まない」場面が多く、休むことに心理的なハードルがある職業です。 しかし、体調不良の時は、強制的に立ち止まることも必要です。今回は具合が悪いピークが三が日で世間もあまり動いていないため、余裕をもって身体を癒すことができました。こういう時こそ、普段とは違う視点で自分の業務を見つめ直す時間なのかな、とも思いました。 行政書士業務は、許認可
1月6日


【セミナー】令和8年2月25日著作権普及啓発実践セミナー(主催:日本行政書士会連合会)のお知らせ。
令和8年2月25日(水)、日本行政書士会連合会と東京都行政書士会共催による「著作権普及啓発実践セミナー」が東京・内幸町のイイノホールで開催されます。本イベントには、当事務所・那住も座談会パネリストとして登壇いたします。 本セミナーは、インターネットやデジタル技術の発展により著作権への正しい理解と実践的な活用が求められる現代社会において、基礎知識から実務活用までをわかりやすく解説することを目的としたイベントです。会場参加(定員制)の形式で開催され、教育関係者、行政書士、一般の方々にも広く開かれています。よろしければぜひ、ご参加ください。 【詳細】日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/news/20251225 【申込】以下のURLよりお申込みください。 https://forms.gle/tqGEXhxPBDS5CVhv5 ※申込期限:令和7年12月25日(木)~令和8年2月18日(水) (応募者多数の場合、早期に募集を終了する可能性がございます。) 「著作権普及啓発実践セミナー」 【セミナー概要】 日 時:令
1月5日


令和8年スタートしますが……(令和8年1月5日)
★1月5日 月曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/9:30~18:30 ご相談等予約/本日、終日ご予約等で埋まっております。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com ▶▶▶Daily BLOG ー 激動の2026年、思いがけないスタート 大晦日は、ももいろクローバーZのイベント「ももいろ歌合戦」を観覧しに、日本武道館まで足を運び、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しんできました。その感想はまたあらためて。 ところが、その余韻も束の間、元日から風邪をひいてしまい、結果的に4日間ほぼ完全に寝込むことになりました。喉は腫れ、体全体が痛く、熱もでて、まぁ、文字通りの「寝正月」となってしまいました。年明け早々、「健康であること」の前提がいかに大きいかを、あらためて突きつけられた気がします。今年は健康にも気をつけて、いろいろなことをやっていかないとな、と。 横になりながらスマホでニュースを見ていると、断片的に目に入ってくるニュースは、重たいニュースが多い年末年始でした。 ―米国軍によるベネズ
1月5日


令和七年に「さよならの総括」。大きな変化の時代。来年が楽しみでもあり、不安でもあり。(令和7年12月31日)
★12月31日 水曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/ 休所日です。 ご相談等予約/休所日です。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com 令和8年1月4日まで年末年始休暇のため、休所日とさせていただきます。 ▶▶▶Daily BLOG ー四度目の干支が終わる、そんな今ですが…… 30代の前半まで、東京・武蔵小山に住んでいた。そのころ散々、呑み歩いていたのだが、いくつかの酒場に出入りしてその一つが「GOHAN」さんという店だった。そこは女子プロレスラーの立野記代さんとハーレー斉藤さんがやっている店で、プロレス好きのおいらは、そこのお店でけっこう楽しく飲んでいた。 ハーレーさんが亡くなったのが2016年の12月。毎年、12月になるといろんな人がハーレーさんとの想い出をネット上に上げている。今年もいくつか目に入ってきて……そこでふと気が付いた。ハーレーさんが亡くなったのが48歳。あぁ、俺、ハーレーさんの年齢においついたのか、と。 4度目の干支が終わろうとしている。この年齢までくると、多くの
2025年12月31日


【日本版DBS】教育事業者が知っておくべき「日本版DBS」制度のポイント
— 2026年から始まる、新しい“子ども安全対策” — 2026年12月25日から施行予定の「日本版DBS」(Disclosure and Barring System)。 子どもへの性暴力歴のある人を、教育・保育などの仕事に就かせないための仕組みとして、新たにスタートする制度で、教育事業者にとっては無視できないテーマです。 本記事では、学習塾・予備校・スポーツ教室・音楽教室・英会話スクールなど、子どもと日常的に接する教育事業者が押さえておくべき制度のポイントを分かりやすくまとめます。 初出:2025/12/09 追記:2025/12/30 【参考】こども家庭庁「こども性暴力防止法」 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou (子ども家庭庁資料) こども性暴力防止法がスタートします(リーフレット)(PDF/980KB) こども性暴力防止法について(概要)(PDF/1.2MB) 事業者向けリーフレット(PDF/381KB) 従事者向けリーフレット(PDF/37
2025年12月30日


年末に届いた残念なお知らせ。(令和7年12月30日)
★12月30日 火曜日の予定★ 事務所営業時間(電話受付)/ 休所日です。 ご相談等予約/休所日です。 電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com 令和8年1月4日まで年末年始休暇のため、休所日とさせていただきます。 ▶▶▶Daily BLOG ーLumiUnion、 AMEFURASSHI、ukkaの解散 この年末にきて、こんなニュースが飛び込んでくるなんて。とにかく心が痛く、なんか放心状態です。 12月28日、スターダストプロモーションに所属するアイドル3組、 LumiUnion(浪江女子発組合) AMEFURASSHI ukka この3組の「解散」が発表されました。 もう言葉が出ない。 特においらは、LumiUnion(浪江女子発組合)を、そしてメンバーの播磨かなさんを、この数年「推し」てきました。 彼女らの活躍に魅せられ、活動に共感し、追いかけてきました。 この年末に来て、まるで不良在庫を一斉に処分するようなやり方に、正直憤りを感じています。 福島県浪江町。東日本大震災で津波の被害にあ
2025年12月30日


【業務案内】年末・年始の業務案内
日頃より大変お世話になっております。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊所は、年末・年始の営業について以下の通りとさせていただきます。 何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。 【休所日のお知らせ】 令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日) 年末年始休暇のため、休所とさせて頂きます。 上記期間中に頂きましたご連絡は、原則として1月5日(月)以降、順次折り返しのご連絡となります。 みなさま今年1年お世話になりました。来年もよろしくお願いします! 電話 045-654-4435 メール nazumi@nazumi-office.com
2025年12月29日


