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執筆者の写真那住行政書士事務所

【ワンポイント法務】相続2~そもそも相続とは何か(24.08.02)



暮らしに役立つワンポイント法務。日々の生活、皆様の事業で役立つ話を更新していきます。

相続はある日突然やってきます。そしてどんな人にもやってきます。そもそも相続とは何なのでしょうか、どういことなのでしょうか。



財産も(プラスも)、借金も(マイナスも)まとめてドーンと受け継ぐ。それが相続。


相続とは亡くなった方の様々な「権利」や「義務」を、 包括的に、その親族等が承継することです

原則としてプラス「+」の財産もマイナス「-」の財産もすべて承継することとなります。

プラスが多ければ嬉しいですが、マイナスがあると困ってしまいますよね。

だからこそ相続手続きは、慎重に、一つ一つ丁寧に進めていかなくてはなりません。


相続のいろいろなことについては「民法」という法律の中に定められています。


 

民法

(相続開始の原因)

第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

(相続開始の場所)

第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

……

(相続の一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


 

相続人が選択できる3つの方法

まずは言葉の説明です。上に記載した条文の中に、「相続人」と「被相続人」という言葉が出てきます。

「相続人」とは、亡くなられた方から相続財産を引き継ぐ人のことを言います。民法で一定の範囲が決められています。


「被相続人」とは、亡くなられた方のこと言います。


さて「相続」は被相続人が亡くなった時から開始します。

「マイナス」の財産しか無いのに「すべて相続しろ」と言われても、相続人は困ってしまいます。そこで民法では、相続人が選択できる「相続の方法」をいくつか用意しています。


▼相続の方法

○ 1 単純承認

プラスの財産(土地や建物、銀行等の預貯金や、現金など)もマイナス財産(借金など)も全て相続すること。


○2相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も、全て相続を拒否すること。相続人ごとに行うことができる。家庭裁判所への手続きが必要。 


○3限定承認

基本的にマイナスの財産を相続したく無いときに使う方法。マイナスの財産がある場合、相続財産の範囲内で、相続人が責任を受け継ぐこと。相続財産よりマイナスの財産が多い場合、限定承認をすれば、相続財産以上は責任を負わない。一方、相続財産よりマイナスの財産が少ない場合は、残りの財産を受け継ぐことができる。

相続人全員で、家庭裁判所へ財産目録を作って手続きを行う必要があります。


 いずれの手続きも一長一短あります。どの手続きを取ったら良いかはそれぞれの状況により異なります。相続放棄、限定承認を行うには、「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内という期限があるので、早めに決断することが重要となります。もし悩まれるようであれば専門家に早めにご草案ください。



 

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

……

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


 

迷ったら、行政書士にご相談ください


相続は皆さまが順番に、それぞれの立場で経験されるものです。しかし、そうしょちゅうあることでもなく、中には人生で1度、2度という方もいらっしゃると思います。にもかかわらず専門的な手続きが多い。お困りの方も多いことでしょう。


もし迷ったら、行政書士にご相談ください。行政書士は役所等への手続きの専門家であり、また、文書作成のプロでもあります。あらゆる相続の手続きにおいて、行政書士の知見はお役に立ちます。



今日は、相続の全体像についてご説明しました。次回は、誰が相続人になるかということについてご説明します。



初出2024/8/2


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。


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