top of page
執筆者の写真那住行政書士事務所

【ワンポイント法務】相続1~相続はある日突然に・相続の全体像(24.08.01)



暮らしに役立つワンポイント法務。日々の生活、皆様の事業で役立つ話を更新していきます。

相続はある日突然やってきます。そしてどんな人にもやってきます。いざ、という時どうすれば良いのでしょうか。


相続の開始、まずやらなくてはならないのは……7日、3か月、10ヶ月


大切な人が突然亡くなってしまうのは哀しいことです。しかし相続が開始されると、待ったなしで様々なことを行わなくてはなりません。

誰が相続人になるのか、そもそも相続とは……そのあたりのことは、後日改めてご説明するとして、まずは、相続の全体像についてご説明します。いつまでに、何をやらなくてはならないのか?


相続手続きの全体像


【7日以内】

◆死亡届の提出

◇通夜、告別式、初七日

 ―葬式費用の領収書の保管

 ―保険会社への連絡 等


【3カ月以内】

◆遺言の有無の確認

 →自筆証書遺言→法務局で保管がある場合→内容確認

 →自筆証書遺言→法務局で保管がない場合→家庭裁判所で検認手続き→内容確認

 →公正証書遺言→内容確認

◆相続人の確定

 →戸籍謄本の収集(被相続人及び相続人の戸籍謄本等取得)

◆相続財産の調査・債務の調査

 →銀行等への残高証明取得 等 

 →財産目録の作成

◆相続放棄・限定承認を行う場合

 →家庭さん番所に申述

◇四十九日法要

◇香典返し


【4カ月以内】

◆所得税の準確定申告

 →被相続人の1月1日からなくなった日までの所属税の申告と納付


【10カ月以内】

◆相続財産、債務の確定

◆相続人の中に未成年がいる場合は、特別代理人の選任

◆遺産分割協議書作成

 →遺産分割協議不成立の場合は調停・審判

◆相続税の申告・納付

 →申告・納付は被相続人所管の税務署へ

 →事情がある場合は延納、物納の申請


【すみやかに】

◆相続した財産の名義変更

 →期限があるものもあり。例えば自動車の名義変更は、誰が相続するか確定してから15日以内


【3年以内】

◆相続した不動産の登記


【遺留分の請求をする場合】

◆遺留分の侵害があったことを知った日から1年以内、また相続開始から10年以内に請求



ざっと最低限のことを書きだしても、かなり色々、しかも定められた期間の間にやらなくてはならないことがあります。


また、ここまでの記載を見て頂くと、それぞれどんな手続きをしたらよいか、そもそも言葉の意味が良くわからないというものもあると思います。


この後、本連載でゆっくり、順番にお知らせしていきます。



迷ったら、行政書士にご相談ください


相続は皆さまが順番に、それぞれの立場で経験されるものです。しかし、そうしょちゅうあることでもなく、中には人生で1度、2度という方もいらっしゃると思います。にもかかわらず専門的な手続きが多い。お困りの方も多いことでしょう。


もし迷ったら、行政書士にご相談ください。行政書士は役所等への手続きの専門家であり、また、文書作成のプロでもあります。あらゆる相続の手続きにおいて、行政書士の知見はお役に立ちます。



今日は、相続の全体像についてご説明しました。明日は、そもそも相続とは何かについてご説明します。



初出2024/8/1

※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。


◆お問い合せ/ご相談        

那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 


遺言書作成・終活支援


相続手続き


閲覧数:20回0件のコメント

Comentarios


bottom of page