【ワンポイント法務】相続1~相続はある日突然に・相続の全体像
- 那住行政書士事務所

- 1月7日
- 読了時間: 4分
更新日:1月7日

日々の暮らしや、皆さまの事業の中で
「知っていれば助かる」「知らないと困る」
そんな法務の話題を、ワンポイントでお届けしていきます。
相続は、ある日突然に
相続は、ある日突然やってきます。
そして、どんな人にも必ず訪れるものです。
大切な人を亡くした悲しみの中で、
「何を、いつまでに、どうすればいいのか分からない」
そう感じる方は決して少なくありません。
今回は、詳細な説明に入る前に、
相続手続きの“全体像”をまずご紹介します。
相続が始まると待ったなし
― 7日・3か月・4か月・10か月 ―
相続が開始すると、感情の整理がつかない間にも、
期限のある手続きが次々と発生します。
「いつまでに、何をしなければならないのか」
その全体像を、時系列で見てみましょう。
相続手続きの全体像
【7日以内】
◆死亡届の提出
◇通夜、告別式、初七日
―葬式費用の領収書の保管
―保険会社への連絡 等
【3カ月以内】
◆遺言の有無の確認
→自筆証書遺言→法務局で保管がある場合→内容確認
→自筆証書遺言→法務局で保管がない場合→家庭裁判所で検認手続き→内容確認
→公正証書遺言→内容確認
◆相続人の確定
→戸籍謄本の収集(被相続人及び相続人の戸籍謄本等取得)
◆相続財産の調査・債務の調査
→銀行等への残高証明取得 等
→財産目録の作成
◆相続放棄・限定承認を行う場合
→家庭さん番所に申述
◇四十九日法要
◇香典返し
【4カ月以内】
◆所得税の準確定申告
→被相続人の1月1日からなくなった日までの所属税の申告と納付
【10カ月以内】
◆相続財産、債務の確定
◆相続人の中に未成年がいる場合は、特別代理人の選任
◆遺産分割協議書作成
→遺産分割協議不成立の場合は調停・審判
◆相続税の申告・納付
→申告・納付は被相続人所管の税務署へ
→事情がある場合は延納、物納の申請
【すみやかに】
◆相続した財産の名義変更
→期限があるものもあり。例えば自動車の名義変更は、誰が相続するか確定してから15日以内
【3年以内】
◆相続した不動産の登記
※2024年(令和6年)4月1日から相続登記は義務化されています。
※2024年4月1日より前に相続した未登記の不動産も対象となり、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。
※怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
【遺留分の請求をする場合】
◆遺留分の侵害があったことを知った日から1年以内、また相続開始から10年以内に請求
想像以上に多い、期限付きの手続き
こうして整理してみると、
短期間で対応しなければならない手続きが非常に多いことが分かります。
また、それぞれの項目には「専門用語が多い」「手続き先がバラバラ」「判断を誤ると取り返しがつかないものもある」
といった特徴があります。
この連載で、順番に解説していきます
本連載では、
・相続とは何か
・誰が相続人になるのか
・戸籍の集め方
・遺言書の扱い
・相続放棄・遺産分割の考え方
などを、順を追って、分かりやすく解説していきます。
迷ったら、行政書士にご相談ください
相続は皆さまが順番に、それぞれの立場で経験されるものです。しかし、そうしょちゅうあることでもなく、中には人生で1度、2度という方もいらっしゃると思います。にもかかわらず専門的な手続きが多い。お困りの方も多いことでしょう。
もし迷ったら、行政書士にご相談ください。
行政書士は、
・官公署への手続きの専門家
・相続関係書類の作成のプロ
として、相続のあらゆる場面で皆さまをサポートできます。
「これ、どうしたらいいのだろう」
そう感じたら、早めにご相談ください。
今日は、相続の全体像についてご説明しました。次回は、そもそも相続とは何かについてご説明します。
初出2024/8/1 修正2026/1/7
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