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【ワンポイント法務】相続3~誰が相続人になるのか



日々の暮らしや、皆さまの事業の中で「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。

相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。

今回は、「誰が相続人になるのか」という点についてご説明します。



民法で決められている相続人と相続割合


誰が相続人になるのか、という点は民法で明確に定められています。

また民法では、相続人が取得する 原則的な割合 も定められており、これを 「法定相続分」 といいます。

まずは、

  • 誰が相続人になるのか

  • 法定相続分はどのような割合か

という基本から見ていきましょう。



配偶者がいる場合の相続

① 配偶者と子が相続人の場合

  • 配偶者:1/2

  • 子:1/2

※子が複数いる場合は、子の取り分を 人数で等分 します。


② 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合

(子がいない場合)

  • 配偶者:2/3

  • 父母:1/3

※父母が2人いる場合は、父母の取り分を等分します。


③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

(子も父母もいない場合)

  • 配偶者:3/4

  • 兄弟姉妹:1/4

※兄弟姉妹が複数いる場合は、その割合を等分します。


配偶者がいない場合の相続

被相続人に配偶者がいない場合は、相続人の優先順位が最も高い人 が全ての遺産を相続します。

相続人の順位

  1. 父母

  2. 兄弟姉妹

※上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。


よくある誤解

離婚した配偶者は相続人になる?

配偶者とは、被相続人が亡くなった時点で婚姻関係にある人をいいます。

すでに離婚している元配偶者は、相続人にはなりません。

ただし、その元配偶者との間に生まれた「子」は、相続人になります。


兄弟姉妹の配偶者は相続人になる?

兄弟姉妹の配偶者は、原則として相続人にはなりません。

ただし、結婚に際して兄弟姉妹の両親と 養子縁組 をしている場合は、相続人となることがあります。


なお、相続人である兄弟姉妹が、遺産分割前に亡くなった場合には、その兄弟姉妹の相続人(配偶者や子)が、兄弟姉妹の「相続分」を引き継ぐことがあります。

これは「数次相続」と呼ばれるケースであり、兄弟姉妹の配偶者が直接の相続人になるわけではありません。この点についたは、次回以降、改めてご説明いたします。



法定相続分は「原則」です


法定相続分は、あくまで民法が定めた原則的な割合です。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。



民法

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。



迷ったら、行政書士にご相談ください


相続は、誰もが経験する可能性のある出来事ですが、人生で何度も繰り返すものではありません。相続人の判断や、相続割合をめぐる問題は、後々のトラブルにつながることも少なくありません。


行政書士は、

・相続人の調査

・戸籍の収集

・遺産分割協議書の作成


などを通じて、相続手続きをサポートする専門家です。迷ったら、早めにご相談ください。


今回は、誰が相続人になるのか、そして 法定相続分の考え方 についてご説明しました。


次回は、「代襲相続と数次相続」について、引き続き解説します。


初出2024/8/5 更新2026/1/10


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