【ワンポイント法務】相続3~誰が相続人になるのか
- 那住行政書士事務所

- 1月10日
- 読了時間: 4分

日々の暮らしや、皆さまの事業の中で「知っておくと役に立つ法務の知識」を、分かりやすくお伝えしています。
相続は、ある日突然やってきます。そして、どんな人にも必ず訪れるものです。
今回は、「誰が相続人になるのか」という点についてご説明します。
民法で決められている相続人と相続割合
誰が相続人になるのか、という点は民法で明確に定められています。
また民法では、相続人が取得する 原則的な割合 も定められており、これを 「法定相続分」 といいます。
まずは、
誰が相続人になるのか
法定相続分はどのような割合か
という基本から見ていきましょう。
配偶者がいる場合の相続
① 配偶者と子が相続人の場合
配偶者:1/2
子:1/2
※子が複数いる場合は、子の取り分を 人数で等分 します。
② 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合
(子がいない場合)
配偶者:2/3
父母:1/3
※父母が2人いる場合は、父母の取り分を等分します。
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
(子も父母もいない場合)
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は、その割合を等分します。
配偶者がいない場合の相続
被相続人に配偶者がいない場合は、相続人の優先順位が最も高い人 が全ての遺産を相続します。
相続人の順位
子
父母
兄弟姉妹
※上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。
よくある誤解
離婚した配偶者は相続人になる?
配偶者とは、被相続人が亡くなった時点で婚姻関係にある人をいいます。
すでに離婚している元配偶者は、相続人にはなりません。
ただし、その元配偶者との間に生まれた「子」は、相続人になります。
兄弟姉妹の配偶者は相続人になる?
兄弟姉妹の配偶者は、原則として相続人にはなりません。
ただし、結婚に際して兄弟姉妹の両親と 養子縁組 をしている場合は、相続人となることがあります。
なお、相続人である兄弟姉妹が、遺産分割前に亡くなった場合には、その兄弟姉妹の相続人(配偶者や子)が、兄弟姉妹の「相続分」を引き継ぐことがあります。
これは「数次相続」と呼ばれるケースであり、兄弟姉妹の配偶者が直接の相続人になるわけではありません。この点についたは、次回以降、改めてご説明いたします。
法定相続分は「原則」です
法定相続分は、あくまで民法が定めた原則的な割合です。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。
民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
迷ったら、行政書士にご相談ください
相続は、誰もが経験する可能性のある出来事ですが、人生で何度も繰り返すものではありません。相続人の判断や、相続割合をめぐる問題は、後々のトラブルにつながることも少なくありません。
行政書士は、
・相続人の調査
・戸籍の収集
・遺産分割協議書の作成
などを通じて、相続手続きをサポートする専門家です。迷ったら、早めにご相談ください。
今回は、誰が相続人になるのか、そして 法定相続分の考え方 についてご説明しました。
次回は、「代襲相続と数次相続」について、引き続き解説します。
初出2024/8/5 更新2026/1/10
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