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【特定行政書士】特定行政書士制度の現在地とこれからと(1)―はじめに

 平成26年6月20日、参議院本会議で行政書士法が改正され、特定行政書士制度がスタートした。平成27年12月4日、特定行政書士”第1号”2428名が誕生し、令和5年12月1日現在、5224名の特定行政書士が登録されている。(※1)


 制度が開始して8年が経過するわけだが、その制度が十分に活かされているかというと必ずしもそうではない。一つは行政書士が主戦場とする「許認可申請」という現場において、「行政書士が作成した官公署に提出する書類」が、不許可等の不利益処分が為される可能性は少なく、現状において「特定行政書士」の制度が想定している、「許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続」を代理する機会が、かなり限定されてしまっているという実情がある。しかしだからといって、各党派議員に陳情し、各種団体の反対を押し切り成立した制度を放置して良いわけではなく、行政書士においては(或いは行政書士会においては)この制度をどう活用していくか、考えていかなくてはならない。


 ごく個人的な「特定行政書士制度への距離感」について、一言記しておきたい。


 この制度に最初から特別な興味を抱いていたかと言えば、必ずしもそうではない。私が行政書士に登録したのは、平成26年8月のことであるが、私が登録する直前の平成26年6月、特定行政書士制度に関する行政書士法改正が成立した。翌平成27年、初の特定行政書士に関する法定研修と考査が行われるわけであるが、たまたま私自身の登録と、制度の成立が同時期であったため少なからずの興味を持ったのが最初である。まだ行政書士試験の知識が残っているうちに、考査を受験しようと考え、受講、受験した。そして第1回の考査で無事合格し2428名いる「特定行政書士第1号」になったわけであるが、その後、平成29年、所属する神奈川県行政書士会には特定行政書士特別委員会(安友千治委員長)が設けられ、お声がけ頂き委員となった。令和元年、特別委員会はワーキンググループに改められ、いったん委員を外れるが、令和3年特定行政書士検討ワーキンググループ(小出秀人座長)において再び委員に就任し、昨年令和5年からの特定行政書士検討ワーキンググループにおいては、座長を務めている。


 会務で携わっているからというわけではないが、一度作られたこの制度を、きちんと成長させていくことこそ、業界の発展につながると考えている。会務において調査・研究を進めることは当然であるが、それと併せ、個人的にもこの制度をどうするか、思考・考察していく必要がある。そこで本稿において、特定行政書士制度の現状をあらためて考察するとともに、今後の制度の在り方を考えていきたい思う。


なお本稿はあくまで、一特定行政書士の個人的考察であり、所属会、役職等の立場からの発信ではない。


今後の更新予定記事


初めに(2024年2月24日更新)


↓更新済

▼1.あらためて特定行政書士とは……

(1)特定行政書士とは(2024年2月24日更新)

(2)「審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続」とは(2024年2月24日更新) 


↓以下、近日更新予定

(3)行政不服審査法

(4)行政不服審査法2014年改正

(5)「行政書士が作成した」とは


▼2.審査請求を巡る現状

(1)不服申立件数の推移(全国)

(2)神奈川県下における現状


▼3.特定行政書士の「立ち位置」

(1)他士業の”特定”との比較

(2)目指すべきこと:個人レベルで~手引き行政書士からの卒業

(3)会レベルで~公職登用へ向けての活動

(4)まだ特定行政書士を取得されていない方へ~まずは特定行政書士になろう





参考資料

※1 日本行政書士会連合会ホームページにおいて、「特定行政書士付記者」を選択し検索した結果の数字。 https://www.gyosei.or.jp/


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。







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