特定行政書士制度をあたらめてしっかりと考えてみると……(令和7年11月13日)
- 那住行政書士事務所

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★11月13日 木曜日の予定★
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ご相談等予約/終日予定有りです(お急ぎの場合は調整可能な場合もあります。事務所までお問い合わせください)
電話:045-654-2334 メール:nazumi@nazumi-office.com
本日……
11/13木 13:30~15:30 市が尾・青葉公会堂「オレンジ音楽祭in横浜青葉」
認知症のある人もない人も、障害のある人も。 誰もが音楽でつながり合える“お互いさま”の音楽祭。 行政書士会緑支部にて会場ロビー内、12:00~ 広報ブース出展予定です。
那住、時間内滞在予定です。
詳細・お問い合わせ:
たまプラーザ・みまもりあいプロジェクト~やさしさのエネルギーチャージ~
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ー研修会で講師をしてあれこれしゃべって……
先週の話です。11月7日金曜日の夕方、神奈川県行政書士会緑支部の研修会として、「特定行政書士制度を正しく理解する ― 行政不服申立て業務の意義と展望」というテーマでお話しさせていただきました。
平日の夜にもかかわらず、多くの会員の皆様にご参加いただき本当に感謝です。約2時間という限られた時間でしたが、制度創設から10年を経た今、特定行政書士制度の原点と未来を改めて見つめ直す機会となりました。
ー制度創設から10年、そして令和7年の法改正へ
特定行政書士制度は、平成26年の行政書士法改正により創設され、翌平成27年12月に施行されてから、まもなく10年を迎えます。
創設当時は、行政書士が「不服申立ての代理」を行うことに対してまだ慎重な意見も多く、制度自体も限定的な範囲でスタートしました。
この10年の間に、行政書士を取り巻く環境は大きく変わりました。行政手続のオンライン化、AI・クラウド技術の進展、さまざま制度改正・法改正……こうした現状の中で、行政書士に求められているのは、「書類を作成する人」から一歩進んだ、行政手続の全過程を俯瞰できる専門家としての役割です。単に申請を代行するだけでなく、行政の判断過程を検証し、必要に応じて救済手続を活用できる知見と責任が問われています。
この流れを受け、今年6月に改正され、令和8年1月施行の行政書士法改正では、特定行政書士が取り扱える不服申立ての範囲が大きく広がります。これまで「行政書士が作成した官公署提出書類に関するもの」に限られていたのが、今後は「行政書士が作成できる官公署提出書類に関するもの」となります。
この“した”から“できる”への変更は、文言としてはわずかですが、実務上は極めて大きな意味を持ちます。
例えば、自らが作成していない建設業許可申請であっても、行政書士がその類型の書類を扱う権限を有していれば、その不許可処分に対する審査請求を代理できるようになります。
言い換えれば、申請から救済までを一貫して支援できる時代の到来です。これは、行政書士の専門性がより広く社会に活かされる転機となるでしょう。
ー審査請求の基本構造と、その実務について
今回の研修会では行政不服審査法の中で、審査請求の方式がどのような構造になっているか、少し時間をかけて丁寧に説明させて頂きました。あわせて、実際に審査請求を行うこととなった時、どのような点に気をつけ、対応したら良いかもご説明させていただきました。
審査請求は原則書面主義ですが、「口頭意見陳述」というような、希望すれば口頭で行う場面も制度の中には組み込まれています。
こうした制度を有効に活用していくことこそ、審査請求の実務においては重要ではないか、というような所感も、研修会の中ではお話させて頂きました。
今回の法改正は、単なる「業務拡大の手段」として捉えるべきではありません。むしろ、依頼者に対する責任の延長線上にある行為です。その責任の上で行政書士がしっかりと活躍し、さらなる高みをめざして行かなくてはなりません。
ー特定行政書士のこれから
平成27年12月4日、はじめて特定行政書士の付記を受けた人数は、全国 2,428名、神奈川県では163名でした。それから10年がたち、令和7年11月1日現在、全国で5,470名、神奈川県で400名の行政書士が特定の付記を受けたいます。だいぶ人数は増えましたが、特定行政書士の割合は約10%にとどまります。
司法書士において認定司法書士が約78%、社労士において特定社労士が約31%と比較すると、少し寂しい数字です。
特定の「資格のあり方」も少し気になります。認定司法書士は法務大臣が、特定社労士は厚生労働大臣がそれぞれ、認定、特定するのに対して、特定行政書士は「会則で定めるところにより実施する研修の過程を終了」したものが特定を受けることになります。
研修時間も認定司法書士は100時間、特定社労士は63時間であるのに対し、特定行政書士は20時間の研修です。
それぞれ特定、認定で行える業務についてもかなりの差があります。
むしろそれぞれの士業に認められている業務についての、行政への不服申立ては、弁護士、司法書士、税理士などの書く士業においては、それぞれの業法において一般規程が設けられています。つまり特定等をうけなくても、その業務が行えるわけです。
様々な過程を経て、業務を拡大してきたわけですが、これからもさらなる飛躍を、行政書士は目指していかないといけません。
行政書士試験では、国家資格の中でも特に『行政法』を体系的に学ぶことが求められている資格です。そして特定行政書士はさらに、専門的に行政法を探求します。行政書士はその専門性を活かし、さらなる活躍をしていかなくてはならない、そう私は思っています。
現在、神奈川県行政書士会において、特定行政書士検討ワーキンググループの座長をやらせて頂いてます。より、特定のフィールドを広げるべく、様々な活動を行っていきたいと思っています。
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🚩【官公所情報】
【後見】
・法制審議会民法(成年後見等関係)部会第27回会議(令和7年10月28日開催)
・法制審議会民法(成年後見等関係)部会第28回会議(令和7年11月4日開催)
・金融庁 後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の導入状況調査の結果について(令和7年11月10日)
【遺言】
・法制審議会民法(遺言関係)部会第13回会議(令和7年10月21日開催)
【会社法】
・法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会第7回会議(令和7年10月29日開催)
【知財・著作権】
・知的財産戦略本部「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」
(第25回)(令和7年10月29日開催)
【その他】
・日本成長戦略会議(第1回)(令和7年11月10日開催)
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📰【ニュースチェック】
・チャットGPTの歌詞無断利用、独地裁が著作権法違反 音楽著作権協会がオープンAI提訴
・育児放棄容疑で再逮捕 母と内縁夫 1日1食 放置
→痛ましい事件です。来年4月1日から施行される改正民法で、離婚後も父母が共同親権を選択できるようになります。子の養育・監護を両方の親が見ることで、このような事件が無くなれば良いなと。
・子供のSNS規制 議論 総務省会議 有害情報から保護探る
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💺【無料相談会のお知らせ】
那住行政書士事務所では、遺言書や相続に関するご相談に力を入れており、無料相談会を定期的に開催しています。
また著作権・クリエイター、作家活動に関する無料電話相談も実施しています。
📅直近の開催予定
<遺言・相続等無料相談会>
11月22日(土) 10:00~18:00 会場/市ヶ尾・那住行政書士事務所
<著作権・アート法務無料電話相談会>
11月21日(金) 10:00~12:00
12月5日(金) 10:00~13:00
12月19日(金) 10:00~13:00
電話番号:045-654-2334
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