デジタル時代の遺言制度を巡る様々な議論(令和7年9月1日 月曜日)
- 那住行政書士事務所

- 2025年9月1日
- 読了時間: 5分
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当事務所で比較的多くご相談頂く内容が「遺言書」のご相談です。ここ数年、遺言書をもっと使いやすくしようと、自筆証書遺言の保管制度など、様々な法改正が行われています。現在は、デジタル時代に即した様々な仕組みを導入しようと、政府で検討が進んでいます。
審議会でのまとめの状況は以下のページにまとめております
【行政情報】遺言書制度の法改正:デジタル時代に対応した遺言書制度「中間試案」まとまる。~見えてきた新時代の遺言制度
現時点でどの程度話が進んでいるか、今日は少しわかりやすくまとめてみたいと思います。
▼遺言制度の見直しが進行中
みなさんは「遺言書」と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか。多くの方が「紙に手書きで書くもの」「亡くなったときに家族へ財産を残すためのもの」と考えられていると思います。もちろんそれは正解ですが、実は今、日本の遺言制度は大きな変化の時を迎えています。
法務省の審議会では、デジタル時代に対応した「新しい遺言制度」を検討しており、2025年7月には「中間試案」という案が公表されました。ここでは、従来の紙ベースの遺言に加え、パソコンやスマートフォンを使って作成・保存できる「デジタル遺言」の仕組みが提案されています。
例えば、いまは手書きでないと効力が認められない自筆証書遺言も、将来的には電子的に作れるようになるかもしれません。また、公証役場で作る公正証書遺言についても、2025年中にはオンラインでの手続きが始まる見込みです。遠方に住んでいる方やご高齢の方にとって、大きな負担軽減となるでしょう。
▼現在できる遺言書の種類
制度の見直しが進んでいるとはいえ、現時点で効力がある遺言は主に次の二つです。
自筆証書遺言
本人が全文を自筆し、署名・押印する方法です。財産目録はパソコンで作成することも可能です。さらに2020年からは、法務局で遺言書を保管してもらえる制度もでき、紛失や改ざんのリスクを減らせます。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう方法で、証人が2名必要です。費用はかかりますが、家庭裁判所での「検認」が不要で、確実性が高い遺言として広く利用されています。
▼デジタル遺言って本当に大丈夫?
「スマホで作った遺言が本当に有効なの?」と心配になる方も多いでしょう。現時点では、動画やメールで残した内容は遺言としては認められません。あくまで今後の制度改正で導入される可能性がある段階です。
ただし、国もデジタル技術の導入に積極的で、2026年以降には「デジタル遺言」が正式に認められる可能性が高まっています。そうなれば、より身近で利用しやすい制度となり、多くの人が自分の意思を残しやすくなるでしょう。
「まだ元気だから」「うちは財産が少ないから」と、遺言書は自分には関係ないと思われる方もいらっしゃいます。しかし実際には、遺言書がないことで家族が大変な思いをするケースが少なくありません。
たとえば、相続人が複数いる場合、誰がどの財産を受け継ぐのか話し合い(遺産分割協議)が必要です。ここで意見が食い違うと、相続が長引き、家族関係にしこりを残してしまうこともあります。遺言書があれば、そうしたトラブルを未然に防ぎ、家族の負担を大きく減らすことができます。
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このようなお悩みに、行政書士が丁寧にお答えします。
遺言制度は今、大きな転換点にあります。将来的にはデジタル技術を活用した新しい仕組みが始まるかもしれません。とはいえ、いまからできる準備を整えておくことが、家族にとって最も大切な安心につながります。
那住行政書士事務所では、遺言書の作成や相続に関するご相談を随時承っております。ぜひ無料相談会をご活用いただき、安心できる未来の準備を一緒に進めてまいりましょう。
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