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【親子関係】「嫡出推定」制度の見直しなど、親子関係に関する民法等の規定が改正


嫡出推定制度の見直し、懲戒権の削除など改正法が成立・公布


 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。

 この改正法は、公布の日から1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。また改正のうち、懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行されました。


改正のポイント

 

1.嫡出推定制度の見直し

婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する

女性の再婚禁止期間の廃止する

・嫡出否認権を子及び母にも認める

・嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長する


2.懲戒権に関する規定等の見直し

懲戒権に関する規定を削除する

・子の監護および教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記する


3.その他

・事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間に関する規定を設ける


◆無戸籍でお困りの方

法務省のホームページに以下のご案内が掲載されています。


※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ

 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。

 なお、法務局・地方法務局の連絡先は、次のリンクを御覧ください。



参考資料

・民法等の一部を改正する法律について 法務省


・改正概要 PDF



当事務所でお手伝いできること/費用等について


・今回の法改正により、離婚協議書の作成などについて、影響が出る場合があります。ご不明な点がありましたら、何なりと当事務所までお尋ねください。


ご相談、面談等はZOOMでも受付いたしますので、遠隔地でも対応できます。


★費用について

大まかな金額については 業務報酬 のページに記載しております。


ただし業務内容により、金額が異なる場合がございますので、詳細は、別途当事務所までお尋ねください。

いずれの場合でも、最初にお見積りを提示し、ご納得いただいた上で作業を開始いたします。


お問い合せ/ご相談

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※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。



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