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【著作権】著作物利用に関し、新たな窓口を創設など、著作権法改正案が閣議決定


著作物の円滑な利用を目指した法改正


 権利者がわからいなどの理由で著作物の利用が滞らないようにするため、新たな、窓口を創設することなどを目的とした、著作権法改正案が令和5年3月10日閣議決定されました。


本著作権法改正案に関する動きについては、このページで随時お知らせしてまいります。


本改正案の概要としては、

①著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置


②立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等に著作物等の公衆送信等を可能とする措置


③著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置について定める。


以上3点があげられます。


特にクリエイターの方については、今後、ご自身の著作権管理ついて、注意が必要となる場合があります。(詳細は後日、記載を追加します)


新たな窓口機関の創設について


このうち特に注目なのが、

①著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置

についてです。


これまで著作物の利用に際し著作権者が不明の場合は「裁定制度」という制度がありましたが、以前よりかなり簡易化されているとはいえ、なかなか利用が難しく、時間もかかる制度でした。


そこで今回、「裁定制度」という仕組みは残しつつも新たに、以下の改正が行わることとされています。



①利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない著作物等の利用円滑化


・未管理公表著作物等(集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等)を利用しようとする者は、著作権者等の意思を確認するための措置をとったにもかかわらず、確認ができない場合には、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、裁定において定める期間に限り、当該未管理公表著作物等を利用することができることとする。


・文化庁長官は、著作権者等からの請求により、当該裁定を取り消すことで、取消し後は本制度による利用ができないこととし、著作権者等は補償金を受け取ることができることとする。


②窓口組織(民間機関)による新たな制度等の事務の実施による手続の簡素化


・迅速な著作物等利用を可能とするため、新たな裁定制度の申請受付、要件確認及び補償金の額の決定に関する事務の一部について、文化庁長官の登録を受けた窓口組織(民間機関)が行うことができることとする。


・新たな制度及び現行裁定制度の補償金について、文化庁長官の指定を受けた補償金等の管理機関への支払を行うことができることとし、供託手続を不要とする。


(以上、文化庁の資料より)


本件については後日、詳細を本ページに加筆いたします。



その他、改正のポイント

2.立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置


本件については後日、詳細を本ページに加筆いたします。


3.海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し


本件については後日、詳細を本ページに加筆いたします。




参考資料

著作権法の一部を改正する法律案


日本経済新聞 令和5年3月10日 夕刊


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