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相続はある日突然やってきます。そしてどんな人にもやってきます。ここまでのお話で、誰が相続人となるのか、そして相続人の相続の割合は「原則」、民法で割合が決められているというお話をしてきました。
今日は、民法で決められている、相続の割合の「原則」の中で、ちょっと特殊な「遺留分」についてのお話です。
一定の相続人には、最低限の割合が保障されている
誰が相続人になるのか、ということについては民法で決められています。その人たちを「法定相続人」と言います。そして民法では「原則」のそれぞれの相続の割合も決められています。その割合を「法定相続分」といいます。ということは、ここまでお話してきた通りです。
「原則」があるということは例外もあります。
後日改めてご説明しますが、残された遺産をどう分けるか決めるにはいくつかの方法があります。一般的には、亡くなられた後、遺産をどう分けるか決めるには、相続人全員で「遺産分割協議」を行うこととなります。一方、亡くなられる前に、あらかじめどうするか決めておく方法としては「遺言書」を作成する方法があります。
いずれの方法にしても、「法定相続分」という原則はありますが、「遺産分割協議」においては、相続人全員が同意するのであれば、どのような割合で分割しても、それは自由です。極端な話し、一人の相続人にすべての財産を相続させることもできます。
「遺言書」の作成においても、その割合は、遺言書を残す方の意志によって、自由に財産の分割を指定することができます。
しかし「法定相続人」のうち、兄弟を除く法定相続人は「遺留分」という権利を持っています。「遺留分」は相続において、法律上取得することが保障されている、遺産の一定割合ということになります。
なぜ「遺留分」があるのか
この「遺留分」(いりゅうぶん)があるとどうなるのでしょうか。例えば、遺産を持つ人が遺言書で自由に遺産を分けるとしても、法定相続人には必ず渡さなければならない、一定の割合が存在するということになります。
なぜこのような制度が設けらているのでしょうか。
遺留分は遺産を持つ人が遺言書で好きなように遺産を分けても、遺族が最低限の生活を守るための権利を保障するためにあります。例えば、遺言書で全財産を友人や慈善団体に寄付するとした場合でも、法定相続人である配偶者や子どもには、保証される一定の割合として「遺留分」があるわけです。
遺留分の割合は?
遺留分の割合は、相続人の状況と立場によって異なります。具体的には以下の通りになります。
<相続人が配偶者のみの場合>
配偶者の遺留分 1/2
<相続人が配偶者と子ども一人の場合>
配偶者の遺留分 1/4
子どもの遺留分 1/4
<相続人が配偶者と父母一人の場合>
配偶者の遺留分 1/4
親の遺留分 1/6
<相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合>
配偶者の遺留分 1/2
兄弟姉妹の遺留分 なし
<相続人が子どものみの場合>
子どもの遺留分 1/2
<相続人が親のみの場合>
親の遺留分 1/3
<相続人が兄弟姉妹の場合>
兄弟姉妹の遺留分 なし
遺留分の手続きについて~遺留分侵害額請求権
さて遺留分はあくまで、残された相続人の権利ですので、相続人側が一定の手続きをとり、はじめて主張できる権利ということになります。と、いうことは、遺留分を無視した遺言書を作成しても、その遺言書は有効です。法定相続人となるみなさんが納得していればよいのです。
では遺留分をの権利を主張するためにはどうしたらよいのでしょうか。「遺留分」を持つ相続人(遺留分権利者)はその権利が侵害されているとわかった場合、「遺留分侵害額請求権」という権利を行使することができます。これは、遺言書や生前贈与などによって遺留分を侵害された相続人が、他の相続人や受贈者に対して遺留分相当額の支払いを請求する権利です。
この請求は遺留分を侵害している相手方に対し主張することとなりますが、その請求には期限が定められています。
・相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
・遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年
この期間をすぎると遺留分侵害額請求権は時効で消滅してまいます。
遺留分の放棄
遺留分は放棄することも可能ですが、これには家庭裁判所の許可が必要です。また、遺留分の放棄は被相続人の生前に行うことができますが、この場合も裁判所の許可が必要となります。放棄の手続きは慎重に行う必要があります。
迷ったら、行政書士にご相談ください
遺留分は、遺族の最低限の生活を守るために重要な制度です。遺言書を書く際や相続が発生した際には、この制度を理解し、適切に対応することが大切です。
もし迷ったら、行政書士にご相談ください。行政書士は役所等への手続きの専門家であり、また、文書作成のプロでもあります。あらゆる相続の手続きにおいて、行政書士の知見はお役に立ちます。
今日は、「遺留分」についてご説明しました。さて次回は、「相続手続きの全体像」ついてご説明します。
初出2024/8/7
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