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執筆者の写真那住行政書士事務所

【ワンポイント法務】相続4~代襲相続と数次相続(24.08.06)



暮らしに役立つワンポイント法務。日々の生活、皆様の事業で役立つ話を更新していきます。

相続はある日突然やってきます。そしてどんな人にもやってきます。今日は誰が相続人となるか、ということに関するお話の続きです。相続人となるべきはずのものが、既に亡くなっていた場合、誰が相続人になるのかというお話です。



相続人となるべき人が既になくなっている場合~代襲相続


家系図をイメージしてください。家系図の上に行く場合は、この問題はなにも考える必要はなりません。つまりお父さんが無くなっていたからといって、おじいさんが相続人になることはありません。

ここで問題となるのは家系図が下に行く場合です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来なら相続人であるべき人が死亡している場合、その人の子供(孫など)が代わりに相続する制度です。例えば、お父さんが亡くなったときに、その子供が相続する権利を持っているとします。しかし、もしその子供が先に亡くなっていた場合、その子供の子供、つまりお父さんから見て孫が相続することになります。

具体的例を上げると以下のような場合です。

具体例

  • お父さんAが亡くなりました。

  • 相続人は息子Bです。

  • しかし、息子Bがすでに亡くなっていた場合、Bの子供C(Aの孫)が相続人になります。

この制度は、相続の権利を次世代に引き継がせることを目的としています。代襲相続は、直系尊属(親から子へ)だけでなく、兄弟姉妹の間でも適用されます。ただし親から子の場合は、(理論上は)何代でも下の世代におりていきますが、兄弟姉妹に関しては、一つ下の世代、つまり兄弟姉妹の子までが代襲相続の対象となります。



相続が開始した後、相続人が亡くなった場合~数次相続


数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人が亡くなった後、その人の相続手続きが完了する前にさらに別の相続が発生することを指します。つまり、複数の相続が連続して起こる状況です。

具体的例を上げると以下のような場合です。

具体例

  • お父さんAが亡くなりました。

  • 相続人は息子Bです。

  • その後、相続手続きが完了する前に息子Bが亡くなりました。

  • Bの相続人であるC(Bの子供)がAとBの遺産を相続します。

このような場合、Aの遺産についてはまずBが相続し、その後にBの遺産としてCが相続する形になります。代襲相続と違い、数次相続の場合は、兄弟姉妹が対象となる相続の場合でも、1世代下までではなく、(理論上は)何代でも下の世代にも相続することとなります。


迷ったら、行政書士にご相談ください


代襲相続と数次相続は、それぞれ異なる状況で発生しますが、どちらも相続手続きにおいて重要なポイントです。特に数次相続の場合、遺産分割協議が複雑化することが多いです。


もし迷ったら、行政書士にご相談ください。行政書士は役所等への手続きの専門家であり、また、文書作成のプロでもあります。あらゆる相続の手続きにおいて、行政書士の知見はお役に立ちます。



まとめの一言


今日は、相続人と相続割合についてご説明しました。さて次回は、本日の続きで「遺留分」ついてご説明します。



初出2024/8/6


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。


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