top of page

【助成金】【東京都】【創業支援】平成30年度 第1回創業助成事業


▼最大300万円。創業時の経費に活用できる ▼申請期間:平成30年4月13日(金) から 4月23日(月)まで (期間中の消印での提出のみ有効)

東京都でこれから設立する、もしくは設立して間もない企業・個人事業主が、創業期に必要な経費(人件費、賃借料、広告費など)の一部について助成される「創業助成」の募集が4月13日からスタートします。

件費、賃借料、広告費、備品費など創業期に必要な経費について、幅広く利用できる助成金ですが、「都内区市町村で認定特定創業支援事業(産業競争力強化法)による支援を受けた者」「TOKYO創業ステーションの事業計画策定支援の終了者」など、申請には一定の条件が必要となります。

▼次回は平成30年10月下旬ごろに募集 今回、諸条件が整わず申請が間に合わなくても、今年10月下旬ごろに第2回の募集が予定されております。新たな事業を予定されている皆さまは、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

那住行政書士事務所では申請書の作成や、事業計画策定等について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。

ご相談/お問い合わせのご案内ページ  https://www.nazumi-office.com/contact

助成金に関する詳細は  ★TOKYO 創業ステーション★ホームページ( https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/services/sogyokassei/sogyojosei_send.html ) をご覧ください。

詳細は必ず、助成金公募の公式サイトを確認の上ご応募下さい。本サイトに掲載の情報は必ずしも最新のものとは限りません。

======================================== 助成金名: 平成30年度 第1回創業助成事業(東京都) 助成対象者: ・都内創業予定者又は創業して5年未満(※point1参照)の中小企業者等のうち申請要件(※point2参照)を満たす者  助成対象事業:製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業、旅館業、ソフトウェア業、情報処理サービス業 など 申請期間 :平成30年4月 13日(金)~ 平成30年4月23日(月) 助成対象期間:交付決定日(平成30年8月1日)から1年以上2年(平成32年7月31日)の間で事業に必要な期間

助成対象経費:従業員人件費、賃借料、広告費など 助成限度額・助成率等:300万円(下限額100万円)/助成対象と認められる経費の2/3以内

※Point1 新規創業の事業であっても、代表者が通算で5年以上、事業を実施していた場合は、本助成金の対象になりません。

※Point2 「申請書を受理する時点」(つまり申込時)において、助成金を申請する事業について、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

① 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が実施する、TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその証明を受けた者 ② 公社(多摩支社)が実施する、「多摩ものづくり創業プログラム」を受講後、同支社実施の「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその証明を受けた者 ③ 公社が実施する、「事業可能性評価事業」において当年度及びその前年度以前の過去3か年度の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている者 ④ 公社が実施する、「進め! 若手商人育成事業」における「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート)」を当年度及び前年度以前の過去3か年度の期間内に受講修了した者 ⑤ 東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が設置した創業支援施設に入居している又は以前に入居していた者なお、該当施設は以下のとおり ○ 東京都の施設は、東京ライフサイエンスインキュベーションセンター、東京コンテンツインキュベーションセンター、青山スタートアップアクセラレーションセンター ○ 公社の施設は、ソーシャルインキュベーションオフィスSUMIDA、ベンチャーKANDA、タイム24、インキュベーションオフィスTAMA、白鬚西R&Dセンター ⑥ 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業において、認定後(新設施設は運営開始後)6か月以上継続して入居し、申請する事業内容に関する個別具体的支援を、インキュベーションマネージャーから入居期間中に継続して受けている又は以前に受けていた者 ⑦ 独立行政法人中小企業基盤整備機構、区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学又は私立大学が設置(左記以外の主体との共同設置は除く。)した都内所在の創業支援施設と1年間以上の賃貸借契約を締結して入居している又は過去3か年期間内に入居していた者 ⑧ 青山スタートアップアクセラレーションセンターにおいてアクセラレーションプログラムを受講している者又は以前に受講していた者 ⑨ 東京都が実施する「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、前年度から起算して過去3か年度の期間内においてセミファイナリストまで進んだ者 ⑩ 東京都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート事業」において、取扱金融機関から当該事業に係る融資を受け、その証明を受けた者(融資実行時点に定められた返済約定期間が申請時点を含んでおり、かつ、申請時点で繰上完済を行なった者を含む。) ⑪ 東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している者(融資実行時点に定められた返済約定期間が申請時点を含んでおり、かつ、申請時点で繰上完済を行なった者を含む。) ⑫ 都内区市町村が実施する中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を利用している者(融資実行時点に定められた返済約定期間が申請時点を含んでおり、かつ、申請時点で繰上完済を行なった者を含む。) ⑬ 東京都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている者 ⑭ 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を利用している者 ⑮ 産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)第 2 条第 23 項に規定する認定特定 創業支援事業により支援を受け、過去3か年の期間内に都内区市町村長の証明を受け た者 ⑯ 東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会又は中小企業大学校東京校 BusiNestより認定特定創業支援事業に準ずる支援を受け、過去3か年の期間内 にその証明を受けた者

Point3 事業計画は助成金を受けない場合でも、事業実施が可能である収支計画が必要となります。

Point4 事業計画においては、事業内容が都内経済への波及、社会貢献、課題解決につながるものであることが必要となります。

閲覧数:59回0件のコメント
bottom of page