top of page
執筆者の写真那住行政書士事務所

【助成金・補助金】2021年最新助成金・補助金情報~令和2年度補正予算成立を受けて


新型コロナウイルス感染症関連の支援策が、令和2年度補正予算の成立を受け発表されています。こちらのページでは事業に関する支援策について、その支援策をいくつかご紹介します。

当事務所でサポートできるものもございますので、お気軽にご連絡ください。




【1】「小規模事業者持続化補助金」



こちらの助成金は一定の条件のもとで、中小企業、個人事業主等が利用できる補助金です。主に「販路開拓」「広報宣伝」等に係る必要な経費に対し使うことができます。

4月以降の新年度、最初の締切は6月4日当日消印有効(第5回締切)となります。今年度の採択率の変動を考えると、出来る限りこの回で応募された方が良いと思います。

通常2/3補助で最高50万円(75万円使ったら50万円返ってくる)ですが、一定条件のもとでは100万円まで補助額を拡大することができます。



【2】「事業再構築補助金」


「ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築」を行う場合に使える補助金となります。個人事業主でも利用可能です。例えば「飲食店があらたにテイクアウト販売専門のスペースを設置する」「ガソリンスタンドがフィットネスジムの運営を開始する」「ヨガ教室が新たにオンライン形式の教室を開始する」といった内容に利用することができます。

補助額は通常で 補助率2/3 補助額100万円~6000万円 ですが、一定の条件のもとでは1億円まで補助額を拡大することができます。



【3】「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付するというものです。

申請には「事前確認機関」での確認が必要となります。

給付額は

前年又は前々年の対象機関の合計売上額ー2021年の対象月の売上×3か月

※対象期間 1~3月

※対象月  対象期間から任意に選択した月

※上限   中小法人等 60万円  個人事業者等 30万円

となります。


【4】「実質無利子融資の条件緩和・上限額引き上げ」


現在すでにおこなわれている実質無利子融資について条件緩和・上限額引き上げが行われます。

公庫(国民)・民間(信用保証) 4000万円→6000万円

公庫(中小)・商工中金     2億円 → 3億円





※本記事記載の内容は、投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。


那住行政書士事務所(横浜市青葉区)

https://www.nazumi-office.com/

電話045-900-4435(平日午前9時~午後6時)

閲覧数:62回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Yorumlar


bottom of page