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執筆者の写真那住行政書士事務所

【重要】事業復活支援金の事前確認についてー申請期間が延長されました(5/30 更新)

更新日:2022年5月30日

事業復活支援金事務局より申請期間の延長が発表されました。

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限が以下のとおり延長されました。


◇アカウント発行期限

  2022年5月31日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限

  2022年6月14日(火)24:00

◇延長後の申請期限

  2022年6月17日(金)24:00


【申請期限延長に関するリーフレット】



大変申し訳ございませんが、当事務所での6月14日(火)までに対応可能な枠はすべて埋まってしまいました。これから新規に事前確認をご希望の方は、別の事前確認機関にお尋ねください。

なお当事務所をこれまでご利用頂いたことがある方、また一度当事務所で事前確認を行って頂き書類不備等で再度事前確認が必要な方は、別途対応いたしますので、メール等でご連絡ください。






事前確認について


当事務所では事業復活支援金の登録確認機関として無料で事前確認をおこなっております。


事前確認は↓に掲載されているPDFの記載に沿って行います。こちらのPDFに記載のある必要書類は必ずすべてご用意の上、事前確認を受けてください。用意出来ない書類がある場合は、事前に事業復活支援金事務局に対応をお尋ねください。




またご自身が支援金の要件にあてはまるかどうか、ご準備頂く書類で不明な点などのご質問は、当事務所でお受けすることはできません。ご不明な点などは、事業復活支援金事務局にお尋ねください。


特に現金取引がメインで、請求書・領収書が無いという場合、後日、支援金事務局から理由書の提出を求められるケースもあるようです。ご商売の形態は様々であり、要綱等が示す書類がすべてご用意出来ない事情はわかりますが、ご用意できていないことに関する当か不当かの判断は、事前確認機関では出来かねます。(事前確認ではお話を伺い、ご用意頂ける書類を拝見し、あくまで事前確認機関の判断として、合理的な理由があるかないかの判断にとどまります。)また後日、支援金事務局から追加書類の提出が求められる場合でも、事前にどのような書類が求められるのか、理解された上で申請を進めた方がスムーズに申請ができます。


あらためて申し上げますが、書類が足りない、不明な点がある場合は一度支援金事務局にお尋ね頂いてから、事前確認の予約をとって頂くようお願いいたします。


事業復活支援金事務事業事務局

電話:0120-789-140  電話:03-6834-7593


またこれらの事前調査が、ご自身で難しい場合は、有料で申請代行を受け付けている行政書士事務所がいくつかございます。(当事務所では、申請代行は受け付けておりません)そのような事務所へ、申請代行を依頼されることをお勧めいたします。



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