令和6年5月17日、参議院本会議で与野党の賛成多数で、「共同親権」を可能とする民法等の改正案が可決されました。この改正は令和8年までに施行されることとなりましたが、あらたに可能となる「共同親権」に注目が集まっています。
これまでの日本の民法では、離婚後の子どもの親権については、父もしくは母のどちらかが親権を持つ「単独親権」でした。しかし施行後は、離婚時の協議により「共同親権」か「単独親権」かを選ぶことができるようになります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が判断することとなります。
改正後の民法818条には
<親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。>
とあり、あくまで「子の利益」のために行われなければならないものですが、夫婦間のDVやモラルハラスメントなど、様々な問題と絡み、賛否様々な議論を呼んでいます。
離婚後も両親が共同で親権を行使できるようになることで、子どもの養育環境や親子関係にどのような影響があるのか。本記事では、共同親権の制度とその意義、法改正による具体的な変更点、そして新しい法律の下で注意すべき点について、現時点で筆者が考察する点について、記載したいと思います。
(以下、法律名の無い条文番号はいずれも「民法」)
初出:2024/11/5
共同親権とは
共同親権とは、父母が離婚後も共に子どもの親権を持ち、子どもの養育や教育、財産管理に関する権利と義務を共同で行使する制度を指します。これまでの日本の民法では、離婚をした場合、父母のいずれか一方が単独で親権を行使する「単独親権」とされてきました。しかし令和6年5月に成立した改正民法では、父母の協議により、離婚後も共同親権を選択できるようになります。
共同親権の導入により、離婚後も両親が子どもの成長に関与し続けることが可能となり、子どもにとって安定した養育環境を提供することが期待されています。
共同親権の意義
子どもの最善の利益の確保
共同親権の最大の意義は、子どもの最善の利益を確保することにあります。両親が共同で子どもの養育に責任を持つことで、子どもは離婚後も両親から愛情や教育を受け続けることができます。これは、子どもの心理的な安定や健全な成長に大きく寄与します。
父母間の協力と子どもの権利の尊重
改正民法では、父母が子どもの利益のために互いに協力し、人格を尊重することが明確に記されています。これは、子どもの権利を尊重し、その健全な発達を支えるための重要な要素です。
社会的な意義
共同親権の導入は、現代社会における多様な家族形態や親子関係の在り方を反映しています。親子のつながりを法的に保障することで、社会全体として子どもの福祉を重視する姿勢が示されています。
法改正による具体的な変更点
今回の法改正では、親子関係に関する様々な規定が見直されています。以下、主要な点をあげてみました。
1. 親の責務の明確化
改正民法では、親が子どもに対して負う責務がより明確に規定されました。
子どもの人格の尊重と養育義務
親は子どもの人格を尊重し、心身の健全な発達を図るために、その年齢や発達の程度に応じて養育しなければなりません。(改正後817条の12 1項)
父母間の協力義務
婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子どもの利益のために互いに協力しなければなりません。(改正後817条の12 2項)
2. 離婚後の親権者の決定方法の変更
協議離婚の場合
父母の協議で、双方または一方を親権者と定めます。全て共同親権になるわけではなく、共同親権か単独親権を選択できるようになります。つまり共同親権を選択する場合は、原則として父母の合意が必要です。(改正後819条1項)
親権に関する協議が合意されない場合
家庭裁判所が子どもの最善の利益を考慮し、双方または一方を親権者と定めます。(改正後819条2項)この親権者をどのようにするか定めるにあたっては(親権者の変更の請求があった場合も)、裁判所は、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」とされています。さらに「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動」を受ける恐れ等を理由に共同親権を行うことが困難であると認められるときは、どちらか一方の単独親権としなくてはならないとされています。(改正後819条7項)
親権者変更の請求権者の拡大
子ども自身も親権者の変更を請求できるようになります。(改正後819条6項)
3. 親権・監護権等に関する見直し
親権の共同行使
改正民法では、婚姻中を含めた親権の行使について、父母双方が親権者であるときは、共同行使することとしています。(改正後824条の2 1項、2項)
単独行使が可能な場合の明確化
その一方で、この利益のために急を要する場合(DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等)や日常的な監護・教育に関する行為については、一方の親が単独で親権を行使できることと明確に定めています。
意見対立時の裁判所の関与
重要な事項で父母の意見が対立する場合、家庭裁判所が一方に単独行使を認めることができます。(改正後824条の2 3項)
離婚届出の受理について
離婚届の届出について「夫婦間に成年に達しない子がある場合」は「親権者の定めがされていること」「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること」の後でなければ、受理されないこととなります。(改正後765条1項)
4. 養育費の履行確保
法定養育費制度の導入
養育費の取り決めがない場合でも、一定の条件下で養育費の支払いを請求できるようになります。(改正後766条の3)
養育費の優先権の付与
養育費に優先権が付与され、債務者の財産に対する強制執行が容易になります。(改正後306条、308条の2)
裁判手続きの負担軽減
養育を請求するために裁判を起こす者の負担を軽減するため、一回の申し立てで、連続して財産開示手続と差押命令手続を行うことが可能になります。(改正後民事執行法167条の17)また収入情報の開示命令なども新設されました。(改正後家事事件手続法152条の2)
5. 親子交流の拡充
父母以外の親族との交流
必要に応じて、祖父母などの親族と子どもが交流できるようになります。(改正後766条の2)
交流の調整
父母の協議や家庭裁判所の関与により、子どもの利益を最優先に交流の方法が定められます。(改正後766条)
6. その他の変更点
財産分与の期間延長
離婚時の財産分与の請求期間が2年から5年に延長されました。(改正後768条)
離婚原因の見直し
「強度の精神病による離婚原因」が削除され、現代の人権意識に合わせた規定となりました。(改正後770条)
法改正後に注意すべき点
改正後の法律の下で、共同親権や養育費、親子交流に関して注意すべきポイントをまとめます。
1. 共同親権の選択と合意の重要性
真意の確認
共同親権を選択する際は、父母双方の真意に基づく合意が必要です。一方的な圧力や不当な要求による合意は無効となる可能性があります。
協議の適正性
合意に至る過程で、適正な協議を行うことが重要です。父母のみの協議で決められた場合、協議の経過が適正であるかどうか、判断できる材料がありません。協議が難航し、裁判所に判断をしてもらう場合も考慮し、協議には議事録の作成や、公正証書の活用、さらにはADR等の活用も検討する必要してもらう場合も考慮し、協議には議事録の作成や、公正証書の活用、さらにはADR等の活用も検討する必要があります。
2. 親権行使時のトラブル防止
事前の取り決め
教育方針や医療判断、進路選択など、重要な事項については事前に取り決めておくことが今まで以上に重要となります。
家庭裁判所の活用
意見が対立した場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで、公正な解決を図ることができますが、家庭裁判所が扱う件数は現在、「激増」(家事審判の新受件数は2004年533,654件だったのに対し、2023年は1,007,580件。裁判所データブック2024より)しており、相当な時間がかかることが予想されます。
3. 養育費の適正な取り決めと履行確保
収入情報の把握
相手方の収入や資産状況について、改正法ではより、正確に、より簡易に把握することが可能となります。故に協議段階から、積極的な情報開示を行い、適正な養育費を取り決めることが重要です。
4. 親子交流の円滑化
子どもの意思の尊重
親子交流においては、子どもの意思や感情を尊重することが重要です。面会の頻度や方法、連絡手段などを具体的に取り決め、トラブルを防止することが重要となってきます。まず第一に考えるのは「子の利益」です。
令和6年の民法改正により、共同親権が導入されるなど、親子関係に関する法律が大きく変わります。離婚後も両親が共同で子どもの養育に関与できるようになり、子どもの最善の利益を確保するための制度が整備されました。
一方で、共同親権を適切に機能させるためには、父母間の協力や適正な協議が不可欠です。また、養育費の履行確保や親子交流の調整など、法改正に伴う新たな課題も生じています。
これらの変化に対応するためには、正確な情報を得るとともに、もし疑問点等があれば行政書士等の専門家から適切なアドバイスを得ることが重要です。
改正法の一番の視点は「子の利益」です。この視点を忘れずに、親権について考えていく必要があります。
法改正を受け、改正法の円滑な施行のため、現在、関係各省庁等により、「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」が設けられ、議論が進められています。今後の動向にも注目が必要です。
◆参考資料【法務省】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
【法務省】父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html
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