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【著作権】生成AIと著作権問題:読売新聞がPerplexityを提訴した背景と日本の課題

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2025年8月7日、読売新聞東京本社・大阪本社・西部本社の3社は、米国発の生成AI検索サービス企業であるPerplexity(パープレキシティ)社を、東京地方裁判所に提訴しました。


読売新聞社、「記事無断利用」生成AI企業を提訴…日本の大手報道機関で初


訴状では、Perplexity社が同社の提供する生成AI検索サービスにおいて、読売新聞のオンライン記事を許可なく取得・複製し、さらにはその要約や画像をユーザーに提供したことが著作権法上の「複製権」や「公衆送信権」の侵害にあたると主張。記事11万9,467件分を対象に、使用の差し止めと約21億6,800万円の損害賠償を求めています。読売新聞の記事では、これは日本の主要新聞社が生成AI事業者を訴える初の事例としています。


このサービスは、検索エンジンによる情報取得と生成AIによる文章生成を組み合わせた形式で、ユーザーの質問に対してWeb上から情報を集め、要約・統合して応答する仕組みです 。読売新聞側は、訴訟で以下を主張しています。

robots.txtによるアクセス拒否設定にも関わらず、記事取得が継続されたこと。つまり、ウェブ上で「クロール拒否」の意思表示を出しても、それを無視してコンテンツを収集した可能性がある点を問題視しています。こうした「無断利用」によって、ゼロクリックサーチ(ユーザーが元記事にアクセスせずにAIが出す要約で満足してしまうこと)が発生し、読者のサイト離脱と、それに伴う収益機会の喪失や報道の信頼性低下を招きかねないと、読売新聞側は主張しています。


▼日本における生成AIと著作権の現状

近年、生成AIの急速な発展と普及に伴い、既存の著作権法がAIによる生成・検索サービスへの対応として十分なのか、という議論が高まっています。

新聞協会は以前から、AIサービスに対しrobots.txtの順守と報道機関の意思表示(「AIに利用されたくない」)への配慮を求めており、一定のメディアから同様の懸念が表明されていました。


生成AIにおける報道コンテンツの無断利用等に関する声明


著作権法においてはウェブ上で公開された記事・画像について、当然ながらその時点で権利が放棄されるわけではなく、権利者に「複製権」「公衆送信権」が認められることになります。そのため無断での転載・利用には法的問題が生じる可能性があります。AIによる利用は、著作権法第30条の4において「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」においては、認められる場合もあり、その境界線をいかに定めるかが今後の重要な課題です。


▼海外と比較した日本の立場

欧米を中心に、生成AIと著作権に関する訴訟や規制の議論は活発化しています。例えば、米国では作家や挿絵家らがAI学習用コーパスとしての無断利用に対して訴訟を起こすケースが散見されるようになっています。一方で、日本では読売新聞による今回の提訴が初の大規模な裁判となります

AIによる「学習データ収集」と「生成結果」に対する法律的枠組みが未整備な状況であると言わざるを得ません。日本でも、AI特有の著作物利用に対応した新たな法律や、ガイドラインの策定が求められています。

今後、生成AIによる「ただ乗り」によって、取材や執筆の価値や報道の質が低下することを防ぐため、権利者に適切な対価が還元される仕組みの検討も重要です。


▼訴訟の行方に注目

2025年8月7日に読売新聞がPerplexity社に対し東京地裁に提訴したこのケースは、日本における生成AIと著作権の在り方に対する大きな節目といえます。蓄積された記事が「ただ乗り」されることで、取材・編集にかかる労力が無視されれば、ジャーナリズムの基盤が揺らぎかねません。同時に、AIの利便性や効率性を活用しつつ、権利者とAI事業者、ユーザーの間に新たなルールと共存の仕組みをどのように築いていくかが、日本社会全体で問われています。


今後の訴訟の行方に注目です。


【著作権行政に関する情報集】


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