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執筆者の写真那住行政書士事務所

【相続】相続土地国庫帰属制度について


「所有者不明土地」の解消に向けて、新制度が令和5年4月27日からスタート  


所有者不明土地の解消に向けた法改正等を受け、新制度「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始の予定です。


これは管理できない土地が放置され、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。


民法239条2項には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」とありますが、相続で得た土地は相続人が所有者となるため、これまでは国庫帰属にはなりませんでした。相続財産のすべてを放棄することは、これまでもできましたが、「不動産だけを放棄したい」というような制度は存在してませんでした。


しかし今回、法整備が行われ、令和5年4月27日から新制度がスタートすることとなりました。


申請はどのようにするの? 申請に向けてのハードルは?


制度開始後は一定の要件を満たし、申請を行い、承認されれば、土地を手放すことが可能となりますが、具体的にはどのようになるのでしょうか。


すでに法務局では、令和5年2月22日から対面、もしくは電話での相談が「放棄したい」と思って申し出れば簡単に放棄ができるかといえば、決してそうではありません。


法務局による事前相談については以下のページをご確認ください。


不動産を放棄するまでのステップとしては……

①申請承認 →②法務局による審査・承認 →③申請者が10年分の土地管理相当額の負担金を納付 →④国庫帰属

となっております。土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、 土地の所有権が国庫に帰属します。


しかし申請できる土地は限られており、現時点で法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)により、以下の土地については、まず申請すらできないということになっています。(ただし今後、政令で更に詳細な要件を定めるとされています。)



(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地

 B 担保権や使用収益権が設定されている土地

 C 他人の利用が予定されている土地

 D 土壌汚染されている土地

 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地


さらに申請ができても、以下の土地については承認をうけることができないとされています。


(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地



これまで当事務所にご依頼・ご相談いただいた相続事案で、「使わない不動産がある」事例においては、田舎の生家が、建物から残っているケースなどがほとんどです。このような場合、まずは建物の撤去を、相続人の費用で行わなくてはなります。



▼負担金について

 前述の通り、国庫帰属させるためには「負担金の納付」も必要となります。


宅地  20万円(ただし一部市街地など例外あり)

田、畑 20万円(ただし一部市街地など例外あり)

森林  面積に応じ算定 (1,500平米 約72万円 など)その他 20万円


その他もろもろ例外あり。


相談は全国の行政書士、弁護士、司法書士へ

令和4年12月27日、法務省より「相続土地国庫帰属制度」に関する、専門家の活用等について、情報発信がありました。

本件リリースによりますと、国庫帰属制度における承認申請手続は、原則「本人のみ」とされ、申請者が任意に選んだ代理人による手続きを認められないとされています。

ただし書類の作成については、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に依頼できるとされています。同制度の申請は「法務大臣」への申請となります。


なお、万が一不承認となった場合、不服申し立ての手続きを行う場合は、弁護士、特定行政書士に依頼することができます。当事務所代表行政書士は特定行政書士の資格を取得し、付記を受けております。


ご不明な点がございましたら、行政書士、弁護士、司法書士にご相談ください。


参考資料

・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)


相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について


当事務所でお手伝いできること/費用等について


★相続土地国庫帰属制度について、詳細はわかり次第、当サイトでもおしらせいたします。


面倒な相続に関するお手続き、当事務所がお手伝いします。戸籍謄本収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成……​面倒な手続きを”書類作成・行政手続きのプロ”行政書士が行います。


ご相談、面談等はZOOMでも受付いたしますので、遠隔地でも対応できます。


★費用について

大まかな金額については 業務報酬 のページに記載しております。


ただし業務内容により、金額が異なる場合がございますので、詳細は、別途当事務所までお尋ねください。

いずれの場合でも、最初にお見積りを提示し、ご納得いただいた上で作業を開始いたします。


お問い合せ/ご相談

那住行政書士事務所では遺言書の作成、相続のお手続きなど、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


ご相談枠の空状況は こちら から。

事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 

mail:nazumi@nazumi-office.com


相続手続き特集サイト https://www.nazumi-office.com/souzoku


遺言書特集サイト  https://www.nazumi-office.com/civil

 


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。



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