top of page

令和5年12月7日木曜日 仏滅~特定行政書士制度を活かす方法、いろいろと模索をしていかないと、なぁ、と。




おはようございます。

昨日、12月6日(水)は神奈川県行政書士会の会議室において、「特定行政書士検討ワーキンググループ」の研修会が行われました。今期、WGの座長を務めさせていただいているということもあり、研修会でも少し、お話をさせていただきました。


特定行政書士という制度は、平成26年の法改正で制定され、平成27年にスタートした、比較的新しい制度です。日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士を「特定行政書士」として、 行政不服申立てに係る手続きの代理が行えるという制度です。万が一、申請が何らかの理由で却下されたりした場合、行政に対し行う不服申立てを、行政書士が代理して行うことが、この制度の導入で可能となりました。


神奈川県行政書士会のWGでは、行政書士の皆さんに特定を取得してもらう機運を高めようと、現在、許認可申請の業務を行う中で、しっかりと行政手続法を意識して業務を行う、こうした機運を高めていこうということを、一つ活動の中で行っています。

つまり特定行政書士は審査請求の代理ができる、とは言ってもそれは、行政に対する一連の手続きの流れの中で、事後救済の場面であって、その前段となる申請等の手続きの場面から、行政書士が業務として取り扱うなかで、法を意識ししっかり仕事を行っていくことが重要なのではないか、と。


そこで昨日の研修会では、「行政手続法と戦略的許認可申請について」というタイトルで行い、まずは、WG委員の相賀真理子先生から、行政手続法の基礎的な部分についてお話いただき、次に、小出秀人副会長から、申請等の業務の中で行政手続法を意識する意義についてお話頂き、最後に「行手法から行審法を視野に入れた最新動向について」というテーマで、おいらより、審査請求の現状と特定行政書士制度について考えていかなくてはならない点など、お話させていただきました。


アンケートを見ると概ね好評なので、ちょっと安心。これで今年のおしゃべり仕事は終わったかな? 年明けもいろいろお座敷に呼ばれておりますので、準備しなくちゃなぁ~と。


って、ことでちょっと一安心の朝です。

今日も一日がんばっていきましょ~



◆昨日(12月6日)は……

朝  7時半起床。自宅で作業。

午前 事務所で作業。法人設立関係。

午後 行政書士会で研修会

夜  研修会後懇親会。23時すぎ帰宅。


◆本日は……

※事務所は休所日となります(※電話受付等含め対外業務を休止させていただきます。)


ご相談・お問い合わせ

電話受付/

通常営業時間 平日午前9時~午後6時(不定休) 

土・日・祝日・夜間は事前ご予約で対応いたします。

電話/045-654-2334

ご相談は事務所でのご相談のほか、ZOOMオンライン、出張相談など各種対応いたします。


直近の空き日程です

空き日程については

の営業日カレンダーをご参照ください。



イベント等のお知らせ

※詳細は当事務所までお問い合わせください。





閲覧数:67回0件のコメント
bottom of page