暮らしに役立つワンポイント法務。日々の生活、皆様の事業で役立つ話を更新していきます。
相続はある日突然やってきます。そしてどんな人にもやってきます。いざ相続が始った時、どのような手続きをとっていったらよいのか、具体的にお話を続けていきます。
今日は「法定相続情報一覧図について」についてのお話です。
複数の戸籍の情報を1枚の紙にまとめる「法定相続情報一覧図」
前回、相続人を確定させるためには、戸籍謄本等を収集することが必要だ、ということをご説明しました。そして不動産の手続きでも、銀行の口座に関する手続きでも、相続のあらゆる場面で、集めた戸籍謄本が必要であるということもご説明しました。
場合によってはものすごい枚数になってしまう戸籍謄本等の書類、手続きの度に、その書類が必要となるのでしょうか? また戸籍謄本は手続き分、部数が必要なのでしょうか。
結論としてはNO!です。
手続の数が少ない場合などは、集めた戸籍謄本等を、順番に使いまわしていくという方法もありますが、便利方法として「法定相続情報一覧図」という書類を作るという方法があります。
これは戸籍謄本等を集めた上で、必要な申請書類を書いて、法務局に提出すると、法務局で家系図のような趣の書面「法定相続情報一覧図」を作成してくれて、その書類が、戸籍謄本等の代わりとなり、銀行等の手続きに使えることとなります。
どのように申請を行うか
1)必要な書類を用意する
まずは必要な書類を用意します。概ね以下の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
・相続人の現在の戸籍謄本
・申出人(相続人の代表者、法定相続情報一覧図の手続きを進める方)の氏名・住所等を確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票)
・各相続人の住民票
→法定相続情報一覧図に相続人の住所まで記載する場合必要となります。銀行等の各種手続きを進めるためには、住所等まで記載された方が良いと思います。
(他に書類が必要となる場合もあります)
2)法定相続情報一覧図を作成する
収集した戸籍謄本等をもとに「法定相続情報一覧図」という家系図みたいな署名を作成します。記載例は法務局のホームページに記載されています。
3)申出書を記入し、法務局へ提出
1)で用意した書類、2)で作成した書類と併せて、「申出書」を作成し、法務局に提出します。提出する法務局は、以下の法務局から選択することができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
なお作成にあたり、法務局へ支払う費用は発生しません。
利用することができない場合
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの理由で、戸籍謄本を提出することができない場合は、法定相続情報一覧図の作成を申請することができません。
Point!
法定相続情報一覧図
添付書類:・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
・相続人の現在の戸籍謄本
・申出人(相続人の代表者、法定相続情報一覧図の手続きを進める方)の氏名・住所等を確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票)
・各相続人の住民票
(他に書類が必要となる場合もあります)
期限 :相続開始後
申出人 :相続人の一人
作成場所:法務
作成費用:0円
迷ったら、行政書士にご相談ください
重要なのは、焦らずに必要な情報を集め、適切に手続きを進めることです。相続は、人生の大きな節目の一つです。手続きをスムーズに進めることで、故人の遺志を尊重し、遺族が新たな一歩を踏み出せるよう、しっかりと進めていきましょう。
また、日頃から遺言書を作成し、相続財産の把握を行っておくことも大切です。これにより、相続が発生した時にスムーズに手続きを進めることができます。相続について不安がある方は、早めに行政書士等専門家に相談し、適切な準備を進めることをお勧めします。
今日は、「戸籍の収集について」についてご説明しました。さて次回は、「法定相続情報一覧図について」ついてご説明します。
初出2024/8/23
※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。
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