令和7年(2025年)5月ごろより、皆様の戸籍に「ふりがな」が記載されるようになります。制度開始から1年の間に「振り仮名の届出」をする必要がり、届出が無い場合、市区町村長により、記載される恐れがあります。普段使用している振り仮名と、戸籍に記載された振り仮名が異なる場合、不都合が生じる恐れがあります。
(動画は法務省のPR動画よりリンク)
初出:令和6年6月19日
追記:
◆なぜ「ふりがな」が記載されることになるのか。
現在の戸籍は特に振り仮名が記載されておらず、例えば「高村」さんという方がいた場合、「たかむら」さんか「こうむら」戸籍を見ただけではわかりません。またこの「ふりがな」については、法律上の根拠もなく、つまり「高村」さんが「たかむら」さんなのか「こうむら」さんなのか、法的な根拠が今までなかったということになります。
行政のデジタル化を進めるなかで、ふりがなが確定しないことによる不都合があり、またこのことは、本人確認の場面においても様々な不都合が生じる状況にあります。
そこで国は令和5年に戸籍法の改正を行い、令和7年5月ごろの施行を目指し、現在準備が進められています。
◆「振り仮名の記載」はどのような手順で行われるか
①法の施行
法の施行(法律の効果が生じる日)は令和7年5月ごろに予定されています。
制度開始後、出生や帰化等により新たに戸籍が作成される方については、その届出の際に、併せて振り仮名を届出ることで、振り仮名が記載されることとなります。
②振り仮名の届出
制度開始時、すでに戸籍のある方は、速やかに届出を行うこととなります。
具体的には、制度開始後、本籍地の市区町村長から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考にして、「記載される予定の振り仮名」が通知されます。
振り仮名がそのままで良い場合は、特に何もしなくても問題がありません。(1年以内に届出がなかた場合は、通知された振り仮名が戸籍に記載されます)
振り仮名を正しく訂正する必要がある場合は1年以内に「振り仮名の届出」を行う必要があります。
1年間届出がなく、記載されてしまった振り仮名を変更する場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく行うことができますが、2回目以降は家庭裁判所の許可が必要となります。
③誰が届出るか
「名」については各人がそれぞれ届出ることができます。
「氏」については、原則として戸籍の筆頭者が届出ることとなります。
④どこに届出るか
具体的には本籍地又は所在地の市区町村へ、窓口もしくは郵送により届出ることとなります。
また、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから届出る方法も検討されています。
◆「振り仮名」の注意点
振り仮名は「一般に認められているものでなければならない」とされています。
そのため
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
・読み違い、書き違いかどうかは判然おしない読み方
・漢字の意味や読み方と関連性をおよそ認めることができない読み方
・反社会的な読み方など、人の名前としてふさわしくない読み方
・差別的、卑猥なものなど、音で表した場合に一般的に著しい不快感を引き起こす読み方
などは、振り仮名として認められません。
◆参考資料
本件について
法務省「戸籍に振り仮名が記載されます」のページに詳細がまとめられています。
本件について、最新の情報は、随時このページでも記載してまいります。
また疑問点がありましたら、お気軽に当事務所までお尋ねください。
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