秘仏写真の使用差し止め写真家に徳島地裁判決https://this.kiji.is/382106705028924513
秘仏写真の使用差し止めhttps://jp.reuters.com/article/idJP2018062001001890
【ヒトコト】
学習教材などを作成する場合で、仏像など神社仏閣の所有するもの、あるいは神社仏閣の建物の写真を利用する場合、出版社等が神社、お寺等に対し、何らかの金銭を支払い、利用しているケースがあるようです。
本件事案について、判決文本文が公開されていないので確認出来ていないため、争点が具体的にどのように判断されたのか不明です。また、まだ地裁レベルでの判決でもあります。
しかし共同通信の記事に「宗教上の人格権」が認められ、このような判決がなされたとあります。このような判断が上級審でも維持されるような状況になれば、今後、学習参考書等における、神社仏閣等が絡む写真の権利処理に影響が出てくることもあるのではないかと思います。
ちなみに「宗教上の人格権」(宗教的人格権)は、自衛官護国神社合祀事件(最高裁判決 昭和63年6月1日)などで争点となっています。