top of page

【行政情報】”行政のデジタル化”を巡る現状について(令和6年7月17日 更新)


令和6年6月21日、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の令和6年版が閣議決定されました。今年度発表された計画では「デジタル社会で目指す6つの姿」として以下の指針が示されています。


デジタル社会で目指す6つの姿

1.デジタル化による成長戦略 

社会全体の生産性・デジタル競争力を底上げし、成長していく持続可能な社会を目指す。

2.医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化

データ連携基盤の構築等を進め、安全・安心が確保された社会の実現を目指す。

3.デジタル化による地域の活性化

地域の魅力が向上し、持続可能性が確保された社会の実現を目指す。

4.誰一人取り残されないデジタル社会

誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受できるデジタル社会の実現を目指す。

5.デジタル人材の育成・確保

デジタル人材が育成・確保されるデジタル社会を実現する。

6.DFFTの推進をはじめとする国際戦略

国境を越えた信頼性ある自由なデータ流通ができる社会の実現を目指す。


このうち「DFTT」とは、「Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通」のことで、「プライバシーやセキュリティ、知的財産権に関する信頼を確保しながら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に行き来する、国際的に自由なデータ流通の促進を目指す」というコンセプトです。

DFFTは、2019年1月にスイス・ジュネーブで開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)にて、安倍総理(当時)が提唱し、2019年6月のG20大阪サミットにおいて各国首脳からの支持を得て、首脳宣言に盛り込まれました。


▼国の行政手続きについて

国の行政手続きについては、引き続き、「オンライン化の3原則」が示されています。

1.デジタル第一原則(デジタルファースト)

個々の手続 サービスが一貫してデジタルで完結

2.届出一度きり原則(ワンスオンリー)

一度提出した情報は二度提出が不要

3.手続ーか所原則(コネクテッド・ワンストップ)

民間サービスを含む複数の手続き・サービスをワンストップで実現

構造改革のためのデジタル原則


詳細はデジタル庁のホームページをご参照ください。



=========================================

(以下、令和6年3月23日更新)


令和5年6月9日、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、その重点計画では、今後4年間の大きな目標として

「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」

との目標が定められました。


私たち行政書士は、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」(行政書士法第1条)ことを目的として活動しています。


「行政のデジタル化」を進めて行くために、「誰一人取り残されることなく」デジタルの活用の恩恵を受けることを目指したとしても、個々人のデジタルへの対応力は様々です。デジタルのアクセスに困難が伴う方々へ、行政書士は積極的に関与していかなくてはならず、令和5年9月1日には、デジタル庁との間で、「誰一人取り残されないデジタル社会実現のため」に、「デジタル庁と日本行政書士会連合会との連携協定書」が締結されています。


令和6年3月以降、多くの手続きにおいてマイナンバーとの連携が予定されており、今後、行政のデジタル化について注視することはさらに重要となってきます。


本ページでは、行政のデジタル化に関する動きをまとめるとともに、最新の情報について適宜、情報更新していきたいと思います。

詳細はそれぞれのリンクページでご確認ください。


【行政のデジタル化を巡る最新動向】(最終更新 令和6年7月17日)

◆デジタル庁新着情報 https://www.digital.go.jp/news


令和5年6月9日 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年版)

・概要(簡易版)PDF(772KB)


・令和5年12月6日 「官報」の電子化に関する法律が成立(施行日:公布の日から1年6月以内)


・令和5年10月6日 デジタル行財政改革会議 発足


・令和5年9月1日 「デジタル庁と日本行政書士会連合会との連携協定書」


・令和5年6月9日 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年版)

解説記事 →こちら(令和5年6月12日更新)

 ・概要

 ・本文


・令和3年12月24日 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」策定、以降、令和4年6月7日、令和5年6月9日に改定。


・令和3年11月 デジタル臨時行政調査会 発足→令和5年10月6日廃止して、デジタル行財政改革会議に組織変更


・令和3年9月1日 デジタル庁発足



◆お問い合せ/ご相談        

那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 



法人設立・中小企業法務


契約書作成・チェック


著作権手続きサポート 


著作権・作家支援・アート法務特集サイト 


法務通信(行政書士事務所発オウンドメディア的ページ)


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。














閲覧数:39回0件のコメント

相続・遺言/各種許認可/
契約書作成/起業支援/著作権

045-654-2334

営業時間:平日 9:00~18:00

​※土日祝・夜間は事前予約で対応します。

事務所/〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町

            1050-1 エルドマーニ20 701

    (田園都市線市が尾駅 徒歩5分)

mail/nazumi@nazumi-office.com

​営業時間/平日9:00~18:00 土日祝日、夜間は事前ご予約で対応いたします。

​Instagram

© 2014-24 那住行政書士事務所 All Rights Reserved.

NAZUMI Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office  +81-45-654-2334 nazumi@nazumi-office.com

bottom of page