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【農水省】「農地台帳」に国籍記載へ。外国人の農地取得に関して農水省が決定と報道。(23/08/03)


農地の管理について農林水産省が外国人の農地取得に対する新たな監視対策を導入することを決定したと、8月3日の日本経済新聞が報じています。


外国人の農地取得を把握へ 経済安保、農地台帳に国籍



農林水産省は、外国人による農地取得の実態を把握し、経済安全保障上の懸念に対応するため、農地台帳に所有者の国籍という項目を追加することを決定しました。また、新規農地取得の許可申請においても国籍の記載を義務付けることで、外国資本による国内の土地買収をより厳格に管理する方針です。


この改正は、2023年9月1日から施行される予定です。


農地台帳には、農地の所在や所有者、耕作者に関する内容のほか、農家世帯の状況など、農地と農家に係わる情報が記録されています。農地法等に基づいて農地の売買、賃貸借などを適切に実施する基礎資料となるだけでなく、行政が農業、農村施策を計画、実行するうえでも大切な資料となっています。

今後は農地台帳を管理するシステムを改修することで、住民基本台帳と接続しすることも検討しているようです。


農地の取得には、通常の不動産取得手続きに加え、農地法に定めれている条件をクリアし、農業委員会に申請し許可を得る必要があります。

今後、外国人の農地取得について、手続きが今以上に煩雑になる可能性もあります。



<資料>

外国法人等による農地取得に関する調査の結果について




※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。



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