top of page

【作家支援】作家・アーティスト等を含む”フリーランス”と、事業者との間の「取引適正化等法」について


作家・アーティスト等を含む”フリーランス”と、事業者との間の取引について、取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目指す法律、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、先般行われた第211回通常国会において可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。本法は令和6年秋ごろの施行を目指し準備が進められています。


フリーランスの労働環境を整備


「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は

・個人として業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)と、企業などの発注事業者(特定業務委託事業者)の間の取引の適正化


フリーランスの就業環境の整備を図ること


を目的とし、具体的には、


(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止する。


(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を行う。


ことを義務付けています。


作家やアーティスト等、文化芸術分野において個人で活動する人たちは、この「フリーランス」の定義に含まれ、これら「フリーランス」の方に業務を発注する「事業者」は本法の対象となります。


企業等が行わなくてはならないこととは?


企業などの発注事業者には、フリーランスとの取引について以下の手段を講じなくてはならないとされています。


(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。


(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)


(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。

①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること

②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること

③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと

④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること

⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること



そして「フリーランス」の方の就業環境を整備するため、以下の対応が必要とされています。

(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。


(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。


(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。


(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。


法令に違反した場合


この法令に違反した場合について、以下の規程が設けられています。


公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。

※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。


また国は、相談対応等、必要な体制の整備等の措置を講ずるものとされています。


参考資料

本件について

公正取引委員会 「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」のページに詳細がまとめられています。


また

文化庁「文化芸術活動の基盤強化」のページにて、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」等、法律面での様々な事項についてまとめられています。



当事務所では、

事業者の方に対して、フリーランスとの取引に関する契約書の内容チェック、ならびにコンプライアンス体制の構築・チェック等を行っています。


またフリーランスの方々に対して

事業者との契約書のチェック、事業者との取引の確認その他環境整備のサポートを行っています。


お気軽に当事務所までお尋ねください。



◆その他、著作権に関して当事務所でお手伝いできること/費用等について

★著作権に関する様々な業務を承っております

・契約書の作成、チェック 等

 ・出版契約書

 ・利用許諾契約書

 ・出演契約書

 ・商品化、ライセンス契約書

 ・小説の舞台化に関する契約書

 ・秘密保持契約書

 ・著作権譲渡契約書

 ・請負契約書

 ・利用規約の作成


・著作権の利用許諾代行手続き

 ・言語、写真、イラスト 等


・所蔵資料の著作権調査

JASRAC、日本文藝家協会等への利用許諾申請代行

・音楽出版社、レコード会社等への利用手続き(隣接権)

・著作権者不明の場合の裁定制度申請 

・作家、クリエイターの遺言書作成

・著作権の絡む相続手続き

  ・出版社、著作権管理団体への届出

・作家・クリエイターへの補助金・助成金申請サポート

・社内のコンプライアンス研修

・社内の著作権利用マニュアルの作成

・ライセンス調査のサポート  


★費用について

大まかな金額については 業務報酬 のページに記載しております。


ただし業務内容により、金額が異なる場合がございますので、詳細は、別途当事務所までお尋ねください。


いずれの場合でも、最初にお見積りを提示し、ご納得いただいた上で作業を開始いたします。


◆お問い合せ/ご相談

那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 

mail:nazumi@nazumi-office.com




著作権手続きサポート 


著作権・作家支援・アート法務特集サイト 


法務通信(行政書士事務所発オウンドメディア的ページ)


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。







閲覧数:41回0件のコメント
bottom of page