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執筆者の写真那住行政書士事務所

月次支援金の事前確認について(8/14修正)


当事務所では月次支援金の登録確認機関として事前確認をおこなっております。

一時支援金の趣旨に鑑み、事前確認は無料で行っておりますが、通常業務を行いながらの対応となりますので、大変恐縮ですが、以下の通りご協力をお願いいたします。


▼事前確認はすべて「ZOOM」を通じたオンラインでの確認のみとなります。事務所での対面での確認は行っておりません。また電話での確認は、事前確認の規約上お受けできません。

▼申請要件の確認など支援金に関するお問い合わせは、当事務所ではなく、支援金事務局 0120-211-240 までお願いします。

▼申請代行、申請書作成代行は、当事務所では受付ておりません。申請サポート会場をご活用ください。無料で利用できます。諸事情により申請サポート会場のご利用が難しい方に限り、別途行政書士をご紹介させていただきます。(ただし行政書士に業務を依頼する場合、有料となります。金額につきましては当事務所は依頼先の行政書士にお尋ねください。)

▼顧問先、既存のお客様は別途対応いたしますので、代表携帯電話までご連絡ください。



▼「月次支援金」の事前確認について

・一時支援金の事前確認を受け、申請をされた方は月次支援金において新たな事前確認は必要ありません。

・メールでご連絡いただく際、希望日時を2~3ご記入の上、ご連絡ください。(ご希望に添えない場合もありますこと、ご承知おきください。)


▼2021年新規開業の方

2021年新規開業特例の対象となる申請希望者(2021年1月~3月に開業した事業者等)については、2021年1~3月の事業収入の具体的な確認も必要となるため、同申請希望者の事前確認は事務局の登録確認機関で一元的に担うこととしております。

従いまして、当事務所ではお受けすることができません。以下のHPを通じて事務局の登録確認機関から事前確認を受けてください。


◆2021年新規開業特例の事前確認の案内






 

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