【業務紹介/特定金属くず買受業】6月1日、特定金属くず買受業の届出がスタート! リサイクル業者・スクラップ業者等の皆様はご確認ください! 既存業者も届出が必要?経過措置も徹底解説。行政書士が安心サポート
- 那住行政書士事務所

- 6月8日
- 読了時間: 6分

令和8年6月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が全面施行され、特定金属くず買受業者に対する届出制度がスタートしました。
この制度は、近年全国的に深刻化している金属盗難への対策として創設されたものです。
特に太陽光発電施設からの銅線ケーブル盗難は社会問題となっており、警察庁によれば令和6年の金属盗認知件数は令和2年の約4倍に増加し、被害総額は約140億円に達しています。
盗まれた銅線や金属類がスクラップとして流通することを防止するため、金属くずの買受けを行う事業者に対し、新たな義務が課されることとなりました。
「特定金属くず」を扱う事業者の皆様は、忘れずに届出を! そして自治体によっては、申請による許認可が必要なケースもあります!
初出:2026/06/08
追記:
【参考】
許認可/審査請求業務紹介 https://www.nazumi-office.com/blank
古物商許可申請業務紹介 https://www.nazumi-office.com/kobutu
産業廃棄物収集運搬業業務紹介 https://www.nazumi-office.com/sanpai
特定金属くず買受業とは
法律上の「特定金属くず」とは、銅その他政令で定める金属によって構成される金属くずであって、盗難防止の必要性が高いものをいいます。
具体的には、
・銅線ケーブル
・非鉄金属スクラップ
・金属回収物
・解体工事等で発生する金属類
などを取り扱う事業者が対象となる可能性があります。
今回新たに法律が施行されたことにより、特定金属くずを反復継続して買い受ける事業を営む場合には、都道府県公安委員会への「届出」が必要となることになりました。
「届出」つまり、一定の要件を満たした上で必要書類を提出し、公安委員会に届け出ることで営業を行うことができます。一方で、「今まで問題なく営業していたから大丈夫」というわけではありません。届出をしないまま営業を続けた場合には罰則の対象となる可能性があります。既存事業者であっても、自社が対象となるかを確認する必要があります。
届出をしたら終わりではありません
この制度で見落とされがちなのが、届出後にも様々な義務が課される点です。
特定金属くず買受業者には、
・本人確認義務……買受けの相手方について本人確認を行わなければなりません。
・取引記録の作成・保存義務……誰から、どのような金属くずを買い受けたのかを記録し、保存しなければなりません。
・盗品の疑いがある場合の申告義務……買い受けようとする金属くずについて盗品の疑いがある場合には、警察官へ申告する義務があります。
・報告徴収・立入検査……公安委員会や警察による報告徴収や立入検査の対象となる場合があります。
つまり、この制度は単なる届出制度ではなく、継続的なコンプライアンス体制の整備が求められる制度といえます。
千葉県・茨城県では許可制=条例との二重規制に注意
注意すべきなのは、一部自治体では条例との二重規制が設けられている点です。神奈川県では届出制ですが、千葉県や茨城県では金属スクラップ業に関する条例が存在し、許可制度が運用されています。自社の営業所の所在地によっては、異なる対応が必要になるケースがあります。
県境をまたいで営業所を展開している事業者や、広域でスクラップ取引を行う事業者は特に注意が必要です。
既に営業している事業者も要注意!経過措置があります
「うちは何年も前からスクラップ業をやっているから大丈夫」そうお考えの事業者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回の制度は新たに創設された制度です。
そのため、令和8年6月1日の施行時点で既に特定金属くず買受業を営んでいる事業者については、令和8年8月31日までの「経過措置」が設けられています。
経過措置の対象となる事業者は、定められた期間内に届出を行うことにより、引き続き営業を継続することができます。これは「既存業者だから届出は不要」という意味ではありません。経過措置期間内に適切な届出を行わなかった場合には、その後の営業継続に支障が生じる可能性があります。
特に、
・長年スクラップ業を営んでいる事業者
・家族経営の金属回収業者
・解体業者が副次的に金属類を買い受けているケース
・古物商許可のみで営業している事業者
などでは、新制度への対応が必要であることをご存じない場合も少なくありません。
また、今回の制度では単なる届出だけでなく、前記のように、事業者に「本人確認義務」「取引記録の作成・保存義務」「盗品疑い品の申告義務」なども課されるため、社内の業務フローを見直す必要が生じる場合があります。
・うちは経過措置の対象になるのか
・いつまでに届出をすればよいのか
・現在の営業方法で問題ないのか
といった点について不安がある事業者様は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
那住行政書士事務所にお任せください
制度開始直後のため、警察署窓口でも様々な問い合わせが発生することが予想されます。自社での対応に不安のある場合、行政書士に依頼することで、
・対象事業に該当するかの判断
・必要書類の確認
・届出書類の作成
・警察署への提出サポート
・他県制度との関係整理
をスムーズに進めることができます。
那住行政書士事務所では、特定金属くず買受業の届出手続をサポートしております。
【報酬額】税込55,000円~
【業務内容】
・事前相談
・必要書類のご案内
・届出書類一式の作成
・提出手続のサポート
・千葉県、茨城県等の制度との関係整理
金属スクラップ業者様、リサイクル業者様、解体業者様、産業廃棄物関連事業者様で、
「うちは届出が必要だろうか」「古物商許可だけでよいのだろうか」「千葉県や茨城県にも営業所がある」
という方は、お気軽にご相談ください。
制度開始直後だからこそ、早めの対応をおすすめいたします。
また、金属スクラップ業者様やリサイクル事業者様の中には、特定金属くず買受業だけでなく、
・古物商許可
・産業廃棄物収集運搬業許可
・建設業許可
などの許認可が必要となる場合があります。当事務所では、これらの関連許認可についても併せてご相談いただけます。
「古物商許可は取得しているが、新制度への対応が必要なのか分からない」
「金属スクラップの運搬も行っているため、産業廃棄物収集運搬業許可との関係を確認したい」
「今後、事業拡大に伴い複数の許認可を取得したい」
といったご相談にも対応しております。
許認可手続は、それぞれ別個の制度でありながら相互に関連している場合も少なくありません。
那住行政書士事務所では、事業者様の営業実態をお伺いした上で、必要となる許認可を整理し、ワンストップでサポートいたします。
特定金属くず買受業の届出はもちろん、古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可についても、お気軽にご相談ください。
神奈川県内はもちろん、東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・静岡県など近隣地域の事業者様からのご相談にも対応しております。
◆お問い合せ/ご相談
事業開始前の段階から必要な手続を整理し、スムーズな許認可取得をサポートいたします。
ご相談受付は こちら から。
那住行政書士事務所では、事業者の方と一緒に、事業開始の第一歩を一緒に歩んで行きたいと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
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那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。
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電話/045-654-2334
※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。
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