top of page

【相続】相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について


申請書作成は「行政書士」「司法書士」「弁護士」に依頼へ  


令和4年12月27日、法務省より「相続土地国庫帰属制度」に関する、専門家の活用等について、情報発信がありました。


相続土地国庫帰属制度については こちら をご覧ください。


相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始の予定です。


本件リリースによりますと、国庫帰属制度における承認申請手続は、原則「本人のみ」とされ、申請者が任意に選んだ代理人による手続きを認められないとされています。

ただし書類の作成については、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に依頼できるとされています。同制度の申請は「法務大臣」への申請となります。


なお、万が一不承認となった場合、不服申し立ての手続きを行う場合は、弁護士、特定行政書士に依頼することができます。当事務所代表行政書士は特定行政書士の資格を取得し、付記を受けております。



参考資料

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について


・相続土地国庫帰属制度について



当事務所でお手伝いできること/費用等について


★相続土地国庫帰属制度について、詳細はわかり次第、当サイトでもおしらせいたします。


面倒な相続に関するお手続き、当事務所がお手伝いします。戸籍謄本収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成……​面倒な手続きを”書類作成・行政手続きのプロ”行政書士が行います。


ご相談、面談等はZOOMでも受付いたしますので、遠隔地でも対応できます。


★費用について

大まかな金額については 業務報酬 のページに記載しております。


ただし業務内容により、金額が異なる場合がございますので、詳細は、別途当事務所までお尋ねください。

いずれの場合でも、最初にお見積りを提示し、ご納得いただいた上で作業を開始いたします。


お問い合せ/ご相談

那住行政書士事務所では遺言書の作成、相続のお手続きなど、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


ご相談枠の空状況は こちら から。

事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 

mail:nazumi@nazumi-office.com


相続手続き特集サイト https://www.nazumi-office.com/souzoku


遺言書特集サイト  https://www.nazumi-office.com/civil

 


※本記載は投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。



閲覧数:56回0件のコメント
bottom of page