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【企業法務】法人登記に関して「代表取締役等住所非表示措置」が2024年10月1日からスタート!

2024年10月24日
読了時間: 4分

更新日:2024年10月24日

2024年10月1日から、法人の登記において新たに「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。これは、特に経営者の方にとって重要な制度変更となりますので、今回はその概要とポイントを分かりやすく解説します。


初出:2024/8/19

追記:2024/10/24


1. 代表取締役等住所非表示措置とは?


これまで、会社の登記情報には代表取締役などの役員の住所が公開されていました。しかし、この情報公開がプライバシーの侵害や、場合によっては安全面でのリスクを引き起こす可能性があることが問題視されてきました。


そこで、2024年10月1日からは、一定の条件を満たす場合に限り、登記上に代表取締役等の住所を非表示にすることが可能になります。これが「代表取締役等住所非表示措置」です。


2. 具体的な措置の内容

この制度により、代表取締役等の住所を登記から非表示にするためには、以下の要件を満たす必要があります。


  • 申請の手続き:住所非表示を希望する場合、登記申請と同時に非表示の旨を申し出る必要があります。この「登記」とは、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請の場合に限られます。

    申出をする場合には、登記の申請書に「代表取締役等住所非表示措置を希望する旨」「代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所」記載するとともに一定の添付書類を提出する必要があります。

  • 添付書類:上場会社の場合は「株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面」(上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等)が必要となります。

    上場会社以外の場合は

    (1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

    (2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

    (3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

    が必要となります。なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、(2)のみの添付で足ります。

  • 非表示の範囲:代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります


3. 企業への影響とメリット

この措置により、特に小規模な企業や新興企業の経営者は、プライバシーを守りつつビジネスを進めることが可能になります。特に、インターネットが普及し情報が容易に拡散する現代では、自宅住所が公開されるリスクは大きなものです。この制度は、経営者の個人情報保護を強化する重要な一歩となるでしょう。

また、住所が非表示となることで、経営者はより安心して企業活動に専念できる環境が整います。特に、家庭と仕事を両立させている経営者にとって、自宅の安全が守られることは大きな安心材料となります。


4. 非表示措置のデメリット

一方で、住所を非表示にすることによるデメリットも考えられます。例えば、取引先や金融機関からの信頼性が低下する可能性があるという懸念もあります。住所が非公開であることで、透明性が欠けていると見なされるリスクもあるため、企業側での説明責任が求められることになるでしょう。銀行の融資等の際も不利益が生じる可能性があります。

また、申請手続きにかかる時間やコストも考慮する必要があります。許認可の申請や、助成金の申請等で今まで以上に必要な書類が発生する可能性もあります。非表示措置を検討する際は、これらの要素も含めて慎重に判断することが重要です。


5. まとめ

2024年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」は、経営者のプライバシー保護を目的とした重要な制度です。特に小規模企業やベンチャー企業の経営者にとっては、大きなメリットを享受できる可能性がありますが、同時にデメリットやリスクも存在します。




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1件のコメント


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