【パブリシティ権】AIで「声」を似せたら違法?―東京地裁が示した「声のパブリシティ権」

―東京地裁が示した「声のパブリシティ権」
2026年9月30日、東京地方裁判所で、生成AI時代の「声」の権利を考えるうえで非常に興味深い判決が言い渡されました。
原告となったのは、声優・俳優・ナレーターとして活動する津田健次郎氏です。
問題となったのは、TikTokに投稿されていた動画のナレーションでした。
その音声について、「津田健次郎氏の声に似ている」として、津田氏がTikTokの運営会社に対し、不正競争防止法又はパブリシティ権に基づいて動画の削除を求めました。
結論からいえば、津田氏の請求は棄却されました。しかし、この判決において東京地裁は、
「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができるところ、例えば実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当であるといえる。」
とし、一定の場合には、声の無断利用がパブリシティ権侵害となり得るとの法的枠組みを示しました。
AIによって特定の人物そっくりの声を作ることが容易になった現在、この判示は非常に重要な意味を持つものと考えられます。
なお、本稿では便宜上「声のパブリシティ権」と表現しますが、「声」について独立した新たな権利が創設されたという意味ではありません。既存のパブリシティ権の法理が、一定の場合には「声」にも及び得るという趣旨です。
―事件の概要
原告の津田健次郎氏は、声優、俳優、ナレーターとして活動し、「呪術廻戦」の七海建人役など多数の作品に出演しています。
TikTok上のあるアカウントには、2024年7月から2025年9月までの間に188件の記事が投稿されていました。内容は、都市伝説や心霊現象などの雑学を紹介する動画で、映像や字幕にナレーションを組み合わせたものでした。このアカウントは2025年11月時点で21万人以上のフォロワーを有し、投稿には数千から数万の「いいね」が付いていました。
そして、コメント欄には、「津田健次郎...?」「ツダケンの声がする」「津田健次郎の声に似てる」などの投稿がされていました。
一方、投稿者側は外部サイトにおいて、この音声について、津田氏本人の声を無断でAIに学習させたものではなく、「声真似が上手い友人」の声をAIに学習させたデータを使用したものだと説明していました。
つまり、「本人の声を録音してそのまま使った」という事件ではないのです。
―そもそも「パブリシティ権」とは
パブリシティ権について重要なのが、最高裁平成24年2月2日判決、いわゆる「ピンク・レディー事件」判決です。
最高裁は、氏名や肖像などについて、それ自体が商品の販売等を促進する「顧客吸引力」を持つ場合があり、その顧客吸引力を排他的に利用する権利をパブリシティ権として認めています。
そのうえで、パブリシティ権侵害となるのは、氏名や肖像などの使用が、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」場合であるという判断枠組みを示しました。
後の裁判例でも、この最高裁判決を踏まえ、「氏名、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)は、氏名、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成する」と整理されています。
典型的には、
肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品として使用する
商品を差別化する目的で肖像等を使用する
商品等の広告として肖像等を使用する
といった場合が問題になります。
従来、この議論の中心となってきたのは「氏名」や「肖像」でした。
では、「声」はどうなのか。
今回の東京地裁判決は、この点について明確な考え方を示しました。
―「声」もパブリシティ権の対象になり得る
今回の判決で最も重要なのが、次の部分です。
東京地裁は、パブリシティ権について検討するにあたり、次のように判示しました。
「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができる」
そして続けて、
「例えば実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当である」
と判示しました。
つまり、従来のパブリシティ権の議論で典型的に想定されていた「氏名」「肖像」だけではなく、裁判所が明確に、「声」も個人の人格の象徴であると位置付けたことになります。
そして、その声に「顧客吸引力」があり、それを専ら利用する目的で使用した場合には、声の利用それ自体がパブリシティ権侵害となり得るという法的枠組みを示しました。
―なぜ「声」が人格の象徴なのか
これは、声優、俳優、歌手、ナレーターなどを考えると分かりやすいでしょう。
ある人の顔を見れば、その人物が誰なのか分かることがあります。同じように、声を聞いただけで「あの人だ」と分かることがあります。
特に著名な声優や俳優、歌手などの場合、その声自体に強い識別力があります。つまり、声そのものが人を惹きつける力、すなわち「顧客吸引力」を持つ場合があるわけです。
本件でも津田氏側は、自らの声について「艶のある低音ボイス」「低く渋みのある声」と評されており、その声を聞けば津田氏を想起するほどの特徴と知名度があると主張していました。
このような「声の商業的価値」を、パブリシティ権という法的枠組みの中で捉える可能性を、今回の判決は明確に示したことになります。
―AI時代だからこそ重要な判決
この判決が特に注目される理由は、現在ではAIを利用することで、特定の人物に酷似した音声を比較的容易に作れるようになっていることです。
いわゆるAIボイス、ボイスクローン、音声生成AIの問題です。
本件で被告側は、本件音声について、「原告以外の第三者の声をAIによって加工したものである」として、「原告の声を使用したものとはいえない」と主張していました。
これは今後のAI音声をめぐる紛争でも、大きな論点になるでしょう。
例えば、「本人の音声ファイルは使っていない」「本人の声を学習させたわけではない」「別人の声をAIで加工しただけだ」というケースです。
著作権などの観点からは、「何を学習したのか」「どの音源を複製したのか」という議論が重要になる場合があります。
しかし、パブリシティ権の観点からは、それとは別の問題が生じます。
生成された声が特定の人物を想起させ、その人物の声が持つ顧客吸引力を商業的に利用しているのではないかという問題です。
もっとも、今回の判決は、本人の声を直接使用していないAI生成音声や類似音声についてまで、当然に「その声を使用する行為」に当たると判断したものではありません。
本件でも、この音声が実際に津田氏の「声」を使用したものと評価できるのかについて、裁判所は最終的な判断を示していません。
したがって今後は、「本人の録音データそのものを使用していない」という事情だけで、パブリシティ権との関係でも直ちに問題がないといえるのかが、一つの重要な論点になってくるでしょう。
―政府も「声の権利」の整理を進めている
今回の判決は、突然現れたものではありません。
生成AIによって特定の俳優や声優などに似た「声」を生成できるようになったことを受け、政府もここ数年、現行法や判例法理の下で「声」をどのように保護できるのかについて整理を進めています。
その背景には、少し特殊な事情があります。
文化庁の文化審議会では、生成AIによる「声優を模した声」の生成・利用について検討が行われています。
その議論では、実演の録音そのものではなく、特定の声優に似せた声をAIで生成するケースなどが具体的に検討され、著作権法は「声そのもの」を保護しているわけではないことが確認されています。
したがって、より正確にいえば、声質や声色それ自体は、著作権法による直接の保護対象ではありません。
声優が作品の中で行った「実演」については著作隣接権による保護が問題になります。しかし、特定の人が持つ声質や声色それ自体について、「その人の声だから」という理由だけで著作権法上の権利が発生するわけではありません。
そこで文化庁の議論でも、生成AIによって声優を模した声が生成・利用された場合には、著作権法とは別に、パブリシティ権や一般不法行為によって保護される可能性があることが指摘されていました。
つまり政府の議論でも、「声の問題を著作権だけで解決することはできない」という問題意識が示されていたわけです。
―知的財産推進計画でも「俳優や声優の肖像・声」を明記
政府全体の知的財産政策でも、この問題は取り上げられています。
「知的財産推進計画2024」では、生成AIにおける俳優や声優等の肖像や声等の利用・生成について、不正競争防止法との関係を整理するとともに、その他の関連法についても法的考え方を整理する方針が示されました。
その後の政府の検討では、著作権法だけでなく、不正競争防止法やパブリシティ権を含む民事法上の問題など、複数の法制度から「声」の保護について整理が進められてきました。
「知的財産推進計画2025」においても、生成AIにおける俳優や声優等の肖像や声の保護について、不正競争防止法等の関連法や裁判例における考え方を整理・周知していく方針が示されています。
これは、今回の津田健次郎氏の訴訟で、原告がパブリシティ権だけでなく不正競争防止法も根拠としていたこととも重なります。
実際、原告は自らの「声質」が営業表示に当たり、本件音声の使用が不正競争に当たると主張していました。
―2025年から2026年へ――政府の検討はさらに具体化
政府の検討はさらに進んでいます。
今回の文化庁資料「著作権行政の動向について」では、「知的財産推進計画2026」の方向性として、「生成AI等の新たな時代に即した知的財産の保護」が明確に政策課題として掲げられています。
また同資料では、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」の策定など、AI技術の発展と知的財産の保護を両立させる環境整備を進める方針も示されています。
実際、このプリンシプル・コードは2026年8月25日に策定され、生成AI事業者に対して、知的財産権保護や透明性確保のための原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法が採用されています。
―法務省は「声のパブリシティ権」を正面から検討
そして、今回の判決との関係で最も重要なのが、法務省の動きです。
法務省は2026年4月、「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」を設置しました。
その開催趣旨では、生成AIの普及等による肖像、声等の無断利用の事案が深刻化しているとの指摘を踏まえ、パブリシティ権等の権利侵害に関する不法行為法の解釈適用等について、現行法及び判例法理を踏まえた法的整理を行うことが掲げられています。
つまり、新しい「声の権利」を創設すること自体を目的としたものではなく、現在の法律やこれまでの判例法理によって、声の無断利用についてどこまで民事責任が生じるのかを明確にしようとする検討です。
検討会では、実際に協同組合日本俳優連合、81プロデュース、声優有志から資料が提出され、ヒアリングも行われました。
そして2026年8月7日、法務省はその成果として、
「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」
を公表しました。
この報告書では、パブリシティ権や肖像等をみだりに利用されない権利の侵害、損害賠償の範囲、差止請求の可否、不正競争防止法の適用などについて、複数の想定事例を用いた検討が行われています。
ここまで来ると、政府が「声のパブリシティ権」を単なる将来的な問題としてではなく、現行法・判例法理の下で実際にどこまで保護できるのかという具体的な法律問題として扱っていることが分かります。
―そして今回、裁判所が「声は人格の象徴」と明言した
この政府の動きを踏まえると、今回の東京地裁判決は非常に興味深い位置にあります。
政府が検討を続けてきた「声の法的保護」という問題について、ほぼ同じ時期に、司法からも具体的な規範が示されたものと見ることができます。
ここで注意したいのは、政府の検討を受けて裁判所が今回の判断を示した、という関係ではないということです。
むしろ、生成AIによる「声」の利用という同じ社会的・法的課題について、行政による法的整理と司法による判例形成が、ほぼ同じ時期に進んでいると捉えるのが適切でしょう。
実は、この訴訟そのものについても政府は認識していました。
2026年5月26日の記者会見で、小野田紀美・知的財産戦略担当大臣(当時)は、津田氏の訴訟について質問を受けています。
個別の係争事件へのコメントは避けつつも、声優から生成AIの普及等による声の無断利用・生成について懸念の声が上がっているとの認識を示し、民事責任が生じる範囲が不明確との指摘を踏まえ、法務省の検討会においてパブリシティ権等の侵害の外延が明確化されることへの期待を表明しています。
そして、その訴訟について東京地裁が今回、「声は肖像と同様に個人の人格の象徴である」という一般的な法的枠組みを示したわけです。
―「似た声=直ちに違法」ではありません
今回の判決は、「有名人に似た声を使えば、すべてパブリシティ権侵害になる」と判断したものではありません。
裁判所が示した要件は、少なくとも、
①その声に商品の販売等を促進する「顧客吸引力」があること
そして、
②その声の使用が「専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするもの」といえること
です。
したがって、単に「声が似ている」というだけで直ちにパブリシティ権侵害になるわけではありません。
声の類似性に加えて、誰の声を想起させるのか、その人物の声自体にどの程度の顧客吸引力があるのか、どのようなコンテンツで使用されたのか、その使用によって商品・サービス・動画などの価値を高めようとしているのか、といった事情を具体的に検討する必要があります。
さらに、AIによって第三者の声を加工した結果として特定の人物に似た声が生成された場合に、それが法的に「その人物の声を使用した」と評価できるのかについても、本判決では具体的な判断が示されていません。
この点は、今後の裁判例による具体化が待たれる重要な論点です。
―今回「パブリシティ権侵害」までは認定されていない
もう一つ、この判決に重大なポイントがあります。
今回、裁判所は、本件音声の使用が実際に津田氏のパブリシティ権を侵害していた、と最終判断したわけではありません。
問題となったTikTokアカウントは、2026年5月29日に投稿者によって削除されました。
そして裁判所は、アカウントの復旧申請がされなかったため、
「本件各記事を含む本件アカウントのデータは、同年6月28日の経過をもって被告のサーバから削除された」
と認定しました。
そのため、
「被告が更に本件各記事の削除義務を負うものではない」
として請求を棄却し、
「事案にかんがみ、本件において、その余の争点についてこれ以上の判断はしない。」
としました。
しかし、
「今回のAI音声が津田氏の声とどの程度類似していたのか」
「第三者の声をAI加工した本件音声を、津田氏の『声を使用した』ものと評価できるのか」
「津田氏の声の顧客吸引力を利用したものだったのか」
「したがって実際にパブリシティ権侵害だったのか」
という具体的な判断まではしていないのです。
したがって今回の判決は、「人の『声』についてもパブリシティ権による保護が及び得ることを明示した判決」と評価するのが適切でしょう。
―政府の問題意識と今回の判決が示す「次の論点」
こうした政府の検討経緯まで含めて考えると、今回の判決の意味がよりはっきりしてきます。
生成AIによる「声」の問題には、これまで一つの大きな空白がありました。
声質や声色それ自体は、著作権法による直接の保護対象ではありません。
しかし、著名な声優や俳優、歌手などにとって、「声」はまさにその人の仕事そのものであり、大きな経済的価値を持っています。
そのギャップを既存の法制度によってどこまで埋めることができるのか。
政府は、不正競争防止法、民法上の不法行為、パブリシティ権など、既存の複数の法制度による対応について検討・整理を進めてきました。
そこへ今回、裁判所が、「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴」という明確な言葉を示しました。
もっとも、本件では問題となった投稿が既に削除されていたため、裁判所は本件音声について実際にパブリシティ権侵害が成立するかまでは判断していません。
しかし少なくとも、「声もパブリシティ権によって保護され得る」という考え方を裁判所が正面から示したことは、生成AI時代における「声」の法的保護を考えるうえで、重要な一歩といえそうです。
そして今後は、
「どの程度似ていれば『その人の声』と評価されるのか」
「本人の声を直接AIに学習させていない場合はどうなるのか」
「第三者の声をAIで加工して特定の人物に似せた場合、それを『その人の声の使用』と評価できるのか」
「どのような利用が『専ら顧客吸引力の利用』と評価されるのか」
「差止めや損害賠償をどこまで認めるのか」
といった点について、今後の裁判例が境界線を具体化していくことになるでしょう。
AIによって「声」さえ容易に再現できるようになった時代。
「その声は誰のものなのか。」
政府による現行法・判例法理の整理と、裁判所による判例形成。その双方を見ながら考えていく必要がありそうです。
【判決情報】
東京地方裁判所民事第46部令和8年9月30日判決令和7年(ワ)第70635号 投稿記事削除請求事件
原告:津田健次郎氏
被告:TikTok Pte. Ltd.
結論:請求棄却
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