【ワンポイント法務】遺産分割協議書、ハンコを押してもらえばそれでOK?

遺産分割協議書はしっかり作ろう
――遺産分割協議書は、あらゆる手続きに使う大切な書類
相続が発生し、家族で遺産の分け方について話し合った。
「だいたい話はまとまったから、あとは遺産分割協議書を作って、相続人からハンコをもらえばいい」
そんなふうに考えてしまうことがあります。
しかし、遺産分割協議書は、単に相続人全員のハンコを集めればよい書類ではありません。
大切なのは、誰が相続人なのか、どのような財産があるのか、遺言書はないのか、どのように分けるのかといったことを一つひとつ確認し、相続人全員が内容を理解したうえで合意することです。
【遺産分割協議とは】
亡くなった方が遺した財産について、相続人が複数いる場合に、「誰が、どの財産を取得するのか」を相続人間で話し合って決めるのが遺産分割協議です。
そして、その話し合いによって決まった内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産を実際に動かすとき、例えば銀行の預貯金を解約するとき、不動産の名義を変更するとき、遺産分割協議書が必要となります。
そのため、いい加減な内容で遺産分割協議書を作成すると、後々、相続人間のトラブルのもとになるだけでなく、必要な手続きもきちんと行えなくなります。
【まず、相続人を確認する】
最初に確認しなければならないのは、誰が相続人なのかです。
家族だから分かっている、兄弟姉妹も知っている――というだけでは十分ではありません。
戸籍をたどって、法律上の相続人を確認します。
相続手続では、亡くなった方について出生から死亡までの連続した戸籍が必要になる場合があります。戸籍を調べてみたら、家族が把握していなかった相続人が判明する、ということもあります。
一部の相続人だけで話を進めてしまわないためにも、「誰と話し合わなければならないのか」を最初に確定することが重要です。
【どんな財産があるのかを調べる】
次に、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを調べます。
たとえば、
土地・建物などの不動産
預貯金
株式・投資信託などの有価証券
現金やその他の財産
借入金などの負債
などを確認していきます。
不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金については通帳や残高証明書、株式・投資信託等については残高報告書など、財産の内容を確認できる資料を集め、一つ一つ確認していくことが必要です。
またプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金などの債務も相続の対象です。
したがって、単に「プラスの財産をどう分けるか」だけを見るのではなく、亡くなった方の財産関係全体を確認する必要があります。
【遺言書がないかも確認する】
遺産分割を始める前には、遺言書の有無も確認しておきたいところです。
遺言書があれば、その内容によっては、そもそも相続人全員で一から遺産の分け方を決める必要がない場合があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局に保管されている自筆証書遺言など、遺言の種類によって確認方法や必要となる手続も異なります。
「遺産分割の話を全部まとめた後で遺言書が見つかった」ということにならないよう、早い段階で確認しておくことが大切です。
【財産の価値も確認する】
遺産の存在が分かったら、必要に応じてその財産がどのくらいの価値なのかも確認します。
特に不動産の場合、「土地と建物を長男、預金を次男」と分けるとしても、それぞれの価値が同じとは限りません。
固定資産税評価額、路線価、実勢価格など、不動産には目的によって異なる評価の考え方があります。財産の内容や家族の事情によっては、単純に現物を分けるだけでなく、一人が財産を取得して他の相続人に金銭を支払う方法(代償分割)や、財産を売却して代金を分ける方法(換価分割)などを検討することもあります。
だからこそ、「誰が何をもらうか」を決める前に、何を、どのような価値のものとして分けるのかを確認することが大切です。
【相続人全員が内容を理解して合意する】
そして最も重要なのが、相続人全員による合意です。
遺産分割協議書は、
「形式的な書類だから」
「もう兄弟では話がついているから」
と、十分な説明をしないまま署名や押印だけを求めるものではありません。
誰がどの財産を取得するのか。その内容について、相続人全員が理解し、合意していることが前提です。
そのうえで、合意した内容を正確に遺産分割協議書としてまとめます。
不動産の相続登記で遺産分割協議書を使用する場合には、遺産分割協議書のほか、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。
大切なのは「実印を押してもらうこと」そのものではなく、その実印を押すまでのプロセスなのです。
【遺産分割協議書を作る前に確認したいこと】
遺産分割を進める際には、少なくとも次の点を順番に確認していきます。
① 相続人の確定 戸籍を収集し、法律上の相続人を確認する。
② 財産の調査 不動産、預貯金、有価証券などの財産や負債を確認する。
③ 遺言書の有無の確認 遺言書が残されていないかを確認する。
④ 財産の評価と分け方の検討 必要に応じて財産の価値を確認し、どのように分けるのかを検討する。
⑤ 相続人全員による協議・合意 全員が内容を理解したうえで、遺産の分け方を決める。
⑥ 遺産分割協議書の作成 合意した内容を、手続に利用できるよう正確に書面化する。
この順番を踏まずに、「とりあえず協議書を作って、ハンコをもらってくればいい」と進めてしまうと、後から相続人や財産の漏れが判明したり、相続人同士で認識が食い違ったりする原因になります。
【遺産分割協議書は「ハンコを集める書類」ではありません】
遺産分割協議書を作る目的は、ハンコを集めることではありません。
相続関係と財産をきちんと確認し、相続人全員で話し合い、合意した結果を書面に残すこと。
そこまでのプロセスがあって、初めて遺産分割協議書に意味があります。
相続手続は、戸籍の収集、財産調査、遺言書の確認、財産の評価など、やるべきことが多くあります。面倒に感じるかもしれません。しかし、その一つひとつを丁寧に確認することが、後になって家族の間で争いが生じることを防ぐことにもつながります。
手続きの、その先に、人の暮らし。
相続手続だからこそ、「とりあえずハンコ」ではなく、一つひとつ確認しながら進めていきましょう。
参考資料
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