【業務紹介/AI】生成AIを会社で使う時代に。企業が考えておきたい「AI法務」のこと
- 那住行政書士事務所

- 2 日前
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ChatGPTをはじめとする生成AIを仕事で使うことが、ずいぶん身近になりました。
文章を作ってもらったり、長い資料を要約してもらったり、アイデアを出してもらったり。最近では画像や動画の生成も当たり前になりつつあります。実際、仕事の中で生成AIを使ってみて、「これは便利だ」と感じた方も多いのではないでしょうか。
しかし便利になった一方、企業での利用となると、様々な問題が気になることもあります。
社員がChatGPTに入力している情報は、本当に入力してよい情報なのか。AIが作った文章や画像を会社のホームページや広告に使って問題はないのか。取引先から預かった資料をAIに読み込ませてもよいのか。
こうした問題は、生成AIが業務の中に入り込めば入り込むほど、避けて通れなくなります。
そこで今回は、企業が生成AIを利用するときに考えておきたい「AI法務」についてお話ししたいと思います。
初出:2026/08/17
追記:
【参考】
著作権コンサル・契約書・AI https://www.nazumi-office.com/ai
事務所予約スケジュール:https://www.nazumi-office.com/post/yoyaku
01|会社が知らないところで、すでにAIは使われているかも!?
「うちの会社では、まだ生成AIを導入していないから関係ない」そう考えている会社もあるかもしれません。
しかし、会社が正式に導入していなくても、社員が個人的に生成AIを使っていることは十分に考えられます。
例えば、取引先へのメールを書くときに「この文章を丁寧に直してください」とChatGPTに入力する。会議資料を読み込ませて要点をまとめてもらう。契約書を読み込ませて「注意すべきところを教えて」と質問する。
どれも、ごく普通に思いつく使い方です。問題は、そのときAIに何を入力しているかです。
メールの文章には取引先の情報が入っているかもしれません。会議資料には社外秘の情報が含まれているかもしれません。契約書には、相手方との秘密保持義務の対象となる情報が記載されている可能性もあります。
ですから、企業の生成AI対策は、「AIを導入することになったら考えればよい」というものではなくなっています。
まずは、自社でどのようにAIが使われる可能性があるのかを考えてみる。それが出発点になります。
02|AIで作ったものなら、自由に使ってよいのか?
次に問題になるのが、著作権との関係です。生成AIはいろいろな問題を投げかけています。
例えば、生成AIにイラストを作らせ、それを会社の広告に使うとします。
「AIが作った画像なのだから、著作権の問題はないでしょう」
と思うかもしれません。ところが、話はそれほど単純ではありません。
生成された画像が既存の著作物と似ていれば、著作権との関係を検討しなければならないことがあります。文章や音楽、動画などでも同様です。また別の問題として、AIによって生成されたもの自体に著作権が認められるのか、という論点もあります。
人がどのように生成AIを使い、制作過程にどの程度創作的に関わったのかなどによって考える必要があり、「AIを使って作った=著作権がある」「AIが作った=誰でも自由に使える」と、どちらか一方に単純化できる問題ではありません。
さらに、実際に企業が利用する場合には、使用している生成AIサービスの利用規約も確認する必要があります。AIと著作権を考えるときは、「AIに何を入力したのか」だけでなく、「AIから出てきたものを何に使うのか」というところまで考える必要があるわけです。
03|これまでの契約書で大丈夫でしょうか?
生成AIの普及によって、契約書のあり方も少しずつ変わっていくと思います。分かりやすいのが、デザインや文章、イラストなどの制作を外部に依頼する場合です。
会社が制作会社にイラストを発注したところ、納品されたイラストの大部分が生成AIで制作されていたとします。発注した会社としては、「当然、人が制作するものだと思っていた」ということがあるかもしれません。
逆に制作会社側からすれば、生成AIはPhotoshopやIllustratorなどと同じように、制作のために利用するツールの一つだという認識かもしれません。
どちらが正しい、間違っているという話ではありません。このような部分について、事前に整理をしておく必要があるということです。
生成AIを利用してよいのか、利用する場合にはどのような条件を設けるのか、第三者の権利との関係をどうするのか、といったことをあらかじめ契約で整理しておいた方がよいでしょう。
これまで何年も使ってきた業務委託契約書や制作委託契約書であっても、生成AIの利用を前提に一度見直してみる必要が出てきています。
04|AIを禁止すれば解決する、という話でもない
ここまで読むと、「それなら会社では生成AIを禁止してしまえばいい」と思われるかもしれません。もちろん、業務によっては利用を禁止した方がよい場面もあります。ただ、私は一律に禁止することだけが答えだとは考えていません。
生成AIは、使い方次第では非常に便利な道具です。文章作成や情報整理にかかっていた時間を短縮できれば、本来、人が考えなければならない仕事に時間を使うことができます。これから生成AIの性能がさらに向上すれば、「AIを使うかどうか」ではなく、「AIをどう使うか」が企業の競争力にも関係してくるでしょう。
だからこそ必要なのは、禁止することよりも、安全に使うためのルールを作ることだと思います。
例えば、どのような情報はAIに入力してはいけないのか。どのサービスなら業務で利用してよいのか。生成された文章や画像を外部に公開するときは何を確認するのか。
こうした基本的な考え方を会社として決めておくだけでも、社員にとってはかなり使いやすくなります。ただし、インターネットで見つけた「生成AI利用ガイドライン」のひな型をそのまま持ってくればよい、というわけでもありません。
会社によって扱う情報も違えば、AIを使いたい業務も違います。「うちの会社ではAIを何に使いたいのか」、まずはそこから考えて、その会社に合ったルールを作ることが大切です。
05|「AIを使う」と「ルールを作る」を一緒に考える
生成AIについては、新しいサービスが次々と登場しています。
今日できなかったことが、数か月後には普通にできるようになっている。そんな世界です。
それだけに、法務についても「一度ガイドラインを作ったから終わり」ではなく、実際の利用状況や技術の変化を見ながら見直していく必要があります。
AIサービスをどう選ぶのか。社内でどこまで利用を認めるのか。社員にどのような説明をするのか。著作権や秘密情報をどう扱うのか。取引先との契約をどうするのか。こうしたことは、それぞれ別の問題に見えて、実際にはつながっています。
生成AIの導入と法務を別々に考えるのではなく、「AIをどう活用したいのか」と「そのためにどんなルールが必要なのか」を一緒に考えていく。
これから企業が生成AIと付き合っていくうえで、この視点はとても大切になると思います。
那住行政書士事務所では、生成AIに関するご相談をお受けしています
那住行政書士事務所では、著作権・コンテンツ法務を中心に取り扱ってきた経験を生かし、生成AIに関する企業・事業者からのご相談にも対応しています。
「社員が生成AIを使い始めたので、そろそろ社内ルールを作りたい」「生成AI利用ガイドラインを整備したい」「AIを使った制作物を事業で利用して大丈夫なのか確認したい」「取引先との契約書をAI利用に対応した内容に見直したい」といったご相談です。生成AIについては、「法律的に使ってよいか、悪いか」を判断するだけでは十分ではありません。
どのようにすれば、事業の中で安心して使えるのか。
その仕組みを一緒に考えていくことが、これからのAI法務の役割だと考えています。
生成AIを仕事に取り入れたいけれど、どこまで使ってよいのか分からない。すでに社員が使っているので、一度ルールを整理しておきたい。そんな段階でも構いません。
生成AIと著作権、社内ガイドライン、契約書などでお困りのことがありましたら、那住行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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