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【業務紹介/著作権手続き】著作権の「利用許諾」はどう進めればいい?


会社のホームページに写真を掲載したい。

パンフレットにイラストを使いたい。

研修資料に書籍や雑誌の記事を掲載したい。

展覧会の図録に作品の画像を掲載したい。

動画の中で文章や美術作品を紹介したい。

企業活動の中では、他人が制作した著作物を利用する場面が数多くあります。


しかし、そこで意外に難しいのが、


「誰に許可を取ればいいのか」

「どのような内容で申請すればいいのか」

「そもそも許可が必要なのか」


という問題です。

著作権の利用許諾は、単に「著作権者に連絡してOKをもらえば終わり」というものではありません。

企業として著作物を利用するのであれば、利用方法を整理したうえで、必要な権利を確認し、適切な相手から適切な範囲の許諾を得ることが重要です。



初出:2026/08/11

追記:

【参考】

事務所予約スケジュール:https://www.nazumi-office.com/post/yoyaku


01|まず確認するのは「何を、どう使うのか」


著作権の手続きを考えるとき、最初に確認したいのは「利用方法」です。

例えば、同じ写真を使う場合でも、


・自社ホームページに掲載する

・SNSに投稿する

・紙のパンフレットに掲載する

・広告として利用する

・動画に組み込んで配信する

・イベント会場で上映する


といった利用方法によって、検討すべき内容は変わります。

「写真を使いたい」というだけでは、許諾の範囲を決めることができません。

媒体、掲載期間、発行部数、配信方法、利用地域、営利・非営利、加工の有無など、実際の利用方法を具体化することが、著作権手続きの第一歩です。

02|「誰が著作権者なのか」が分からないこともある


次に問題になるのが、許諾を得る相手です。

著作物を作った本人が、現在も著作権を持っているとは限りません。


著作権が出版社や企業などに譲渡されている場合もありますし、著作者が亡くなっていれば、相続によって権利が承継されていることもあります。

また、著作権管理団体などが権利を管理している場合もあります。

そのため、

「作者に連絡したから大丈夫」

とは限りません。


逆に、作者本人ではなく、出版社や管理団体などへの申請によって手続きを進めるケースもあります。

誰が、どの権利を、どの範囲で管理しているのか。

ここを確認することが非常に重要です。

03|一つのコンテンツに複数の権利が存在することも


さらに注意したいのが、一つのコンテンツに複数の権利が関係しているケースです。

例えば、書籍であれば、文章を書いた著者だけでなく、写真家、イラストレーターなど、複数の権利者が関係していることがあります。


映像や音楽になれば、権利関係はさらに複雑になります。


「この本の出版社から許可をもらった」

「この画像を掲載している会社から許可をもらった」


というだけで、必要な権利処理がすべて完了しているとは限りません。

利用しようとしているコンテンツについて、どのような権利が存在するのかを整理する必要があります。

04|許諾申請では「利用条件」を明確にする


許諾を求める際には、できるだけ具体的な利用条件を提示します。

例えば、


・利用する著作物

・利用する部分

・利用目的

・掲載媒体

・発行部数

・販売価格

・掲載期間

・Web掲載の有無

・SNSでの利用の有無

・動画配信の有無

・改変、トリミング等の有無


などです。


企業実務では、ここが曖昧なまま手続きを進めてしまうケースがあります。

しかし、「パンフレットへの掲載」について許諾を受けた後、そのデータをそのままWebサイトにも掲載すれば、当初の許諾範囲を超えてしまう可能性があります。


将来的に予定している利用まで含め、最初の段階で利用方法を整理しておくことが重要です。

05|「引用だから大丈夫」とは限らない


企業から著作権についてご相談を受ける際によく出てくるのが、

「これは引用なので、許可はいりませんよね?」

という質問です。


著作権法上、一定の条件を満たす「引用」であれば、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合があります。


しかし、単に出典を書けば引用になるわけではありません。


どのような目的で、どの程度利用するのか、自分の文章と引用部分との関係はどうなっているのかなど、具体的な利用態様から判断する必要があります。


特に企業の広告、商品紹介、Webコンテンツなどでは、「引用」と考えていた利用が、実際には許諾を必要とする利用であることもあります。

「引用だから大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、利用方法を具体的に確認することをおすすめします。

06|著作権手続きは「利用する前」に


著作権の問題で最も避けたいのは、


「もう印刷してしまった」

「すでにホームページで公開している」

「動画を公開した後で権利者から連絡が来た」


という状況です。


公開後に問題が判明すると、掲載停止、商品の回収、データの差し替えなどが必要となり、著作権使用料以上のコストが発生することがあります。


だからこそ、企画や制作の段階で権利関係を確認しておくことが大切です。

著作権処理は、制作工程の最後に行うものではありません。


「このコンテンツを使いたい」と決まった段階から検討を始めることで、余裕を持って手続きを進めることができます。

著作権の利用許諾手続きをサポートします


那住行政書士事務所では、企業・団体等による著作物の利用について、著作権に関するご相談や利用許諾手続きを取り扱っています。


「この使い方には許可が必要なのか」

「誰に申請すればよいのか分からない」

「権利者への申請方法が分からない」

「写真や文章など、複数の著作物を利用するので権利関係を整理したい」

「海外の著作物を日本で利用したい」


といった場合には、まず実際の利用方法をお聞きし、必要となる著作権手続きを整理します。


企業の広報、出版、広告、Webサイト、動画、イベント、展示、教材など、著作物を利用する場面はますます広がっています。


著作権について問題が起きてから対応するのではなく、安心してコンテンツを利用するための「事前の権利処理」として、ぜひご相談ください。





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ご相談受付は こちら から。


那住行政書士事務所では、事業者の方と一緒に、事業開始の第一歩を一緒に歩んで行きたいと思います。


まずはお気軽にご相談ください。


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