【業務紹介/著作権手続き】著作権の「利用許諾」はどう進めればいい?
- 那住行政書士事務所

- 8 時間前
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会社のホームページに写真を掲載したい。
パンフレットにイラストを使いたい。
研修資料に書籍や雑誌の記事を掲載したい。
展覧会の図録に作品の画像を掲載したい。
動画の中で文章や美術作品を紹介したい。
企業活動の中では、他人が制作した著作物を利用する場面が数多くあります。
しかし、そこで意外に難しいのが、
「誰に許可を取ればいいのか」
「どのような内容で申請すればいいのか」
「そもそも許可が必要なのか」
という問題です。
著作権の利用許諾は、単に「著作権者に連絡してOKをもらえば終わり」というものではありません。
企業として著作物を利用するのであれば、利用方法を整理したうえで、必要な権利を確認し、適切な相手から適切な範囲の許諾を得ることが重要です。
初出:2026/08/11
追記:
【参考】
事務所予約スケジュール:https://www.nazumi-office.com/post/yoyaku
01|まず確認するのは「何を、どう使うのか」
著作権の手続きを考えるとき、最初に確認したいのは「利用方法」です。
例えば、同じ写真を使う場合でも、
・自社ホームページに掲載する
・SNSに投稿する
・紙のパンフレットに掲載する
・広告として利用する
・動画に組み込んで配信する
・イベント会場で上映する
といった利用方法によって、検討すべき内容は変わります。
「写真を使いたい」というだけでは、許諾の範囲を決めることができません。
媒体、掲載期間、発行部数、配信方法、利用地域、営利・非営利、加工の有無など、実際の利用方法を具体化することが、著作権手続きの第一歩です。
02|「誰が著作権者なのか」が分からないこともある
次に問題になるのが、許諾を得る相手です。
著作物を作った本人が、現在も著作権を持っているとは限りません。
著作権が出版社や企業などに譲渡されている場合もありますし、著作者が亡くなっていれば、相続によって権利が承継されていることもあります。
また、著作権管理団体などが権利を管理している場合もあります。
そのため、
「作者に連絡したから大丈夫」
とは限りません。
逆に、作者本人ではなく、出版社や管理団体などへの申請によって手続きを進めるケースもあります。
誰が、どの権利を、どの範囲で管理しているのか。
ここを確認することが非常に重要です。
03|一つのコンテンツに複数の権利が存在することも
さらに注意したいのが、一つのコンテンツに複数の権利が関係しているケースです。
例えば、書籍であれば、文章を書いた著者だけでなく、写真家、イラストレーターなど、複数の権利者が関係していることがあります。
映像や音楽になれば、権利関係はさらに複雑になります。
「この本の出版社から許可をもらった」
「この画像を掲載している会社から許可をもらった」
というだけで、必要な権利処理がすべて完了しているとは限りません。
利用しようとしているコンテンツについて、どのような権利が存在するのかを整理する必要があります。
04|許諾申請では「利用条件」を明確にする
許諾を求める際には、できるだけ具体的な利用条件を提示します。
例えば、
・利用する著作物
・利用する部分
・利用目的
・掲載媒体
・発行部数
・販売価格
・掲載期間
・Web掲載の有無
・SNSでの利用の有無
・動画配信の有無
・改変、トリミング等の有無
などです。
企業実務では、ここが曖昧なまま手続きを進めてしまうケースがあります。
しかし、「パンフレットへの掲載」について許諾を受けた後、そのデータをそのままWebサイトにも掲載すれば、当初の許諾範囲を超えてしまう可能性があります。
将来的に予定している利用まで含め、最初の段階で利用方法を整理しておくことが重要です。
05|「引用だから大丈夫」とは限らない
企業から著作権についてご相談を受ける際によく出てくるのが、
「これは引用なので、許可はいりませんよね?」
という質問です。
著作権法上、一定の条件を満たす「引用」であれば、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合があります。
しかし、単に出典を書けば引用になるわけではありません。
どのような目的で、どの程度利用するのか、自分の文章と引用部分との関係はどうなっているのかなど、具体的な利用態様から判断する必要があります。
特に企業の広告、商品紹介、Webコンテンツなどでは、「引用」と考えていた利用が、実際には許諾を必要とする利用であることもあります。
「引用だから大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、利用方法を具体的に確認することをおすすめします。
06|著作権手続きは「利用する前」に
著作権の問題で最も避けたいのは、
「もう印刷してしまった」
「すでにホームページで公開している」
「動画を公開した後で権利者から連絡が来た」
という状況です。
公開後に問題が判明すると、掲載停止、商品の回収、データの差し替えなどが必要となり、著作権使用料以上のコストが発生することがあります。
だからこそ、企画や制作の段階で権利関係を確認しておくことが大切です。
著作権処理は、制作工程の最後に行うものではありません。
「このコンテンツを使いたい」と決まった段階から検討を始めることで、余裕を持って手続きを進めることができます。
著作権の利用許諾手続きをサポートします
那住行政書士事務所では、企業・団体等による著作物の利用について、著作権に関するご相談や利用許諾手続きを取り扱っています。
「この使い方には許可が必要なのか」
「誰に申請すればよいのか分からない」
「権利者への申請方法が分からない」
「写真や文章など、複数の著作物を利用するので権利関係を整理したい」
「海外の著作物を日本で利用したい」
といった場合には、まず実際の利用方法をお聞きし、必要となる著作権手続きを整理します。
企業の広報、出版、広告、Webサイト、動画、イベント、展示、教材など、著作物を利用する場面はますます広がっています。
著作権について問題が起きてから対応するのではなく、安心してコンテンツを利用するための「事前の権利処理」として、ぜひご相談ください。
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