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NEWS CLIP|気になった法務・政策ニュース|2026年9月7日 from那住行政書士事務所(027)



法律が改正されたり、改正に向けての議論が行われているときは、けっこう、ニュースでいろいろな情報が飛んできます。しかし実務において重要なのはそのあとで、改正された法律に基づいて、様々な運用をすることが必要になってきます。法律の名前が変わり、パンフレットが作られ、説明会が開かれ、それから数か月たって、ようやく企業の現場で「今までのやり方では駄目らしい」という話になってくる。


今日のNEWS CLIPは、そんな「法律が現場へ降りてくるところ」を少し意識して選びました。1月に施行された取適法、新しい決済手段と消費者保護、ネット通販時代の製品安全法制。社会や商売の仕組みが先に変わり、法律が後から追いかける。その距離が長くなればなるほど、どこかで誰かが不利益を引き受けることになります。



01|「下請法」はなぜ「取適法」になったのか――金型1048個の無償保管で勧告

02|「後払い」の便利さに法律は追いつけるか――BNPL・キャリア決済と消費者保護法制

03|リコールしても事故は起きる――製品安全法制は「売った後」をどう守るのか

04|メールサービスへの不正アクセス――個人情報保護委員会がKDDIなどに行政対応

05|知財紛争を世界の実務家が議論――「国際知財司法シンポジウム2026」開催へ



那住行政書士事務所HP https://www.nazumi-office.com/

01|BUSINESS/LAW|「下請法」はなぜ「取適法」になったのか――法改正から8か月、金型1048個の無償保管で勧告


今年1月1日、「下請法」が大きく変わりました。


正式には「下請代金支払遅延等防止法」という、1956年に制定された法律です。それが2025年5月16日に成立した改正法によって、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略して「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」へと改められ、2026年1月1日に施行されました。単なる看板の掛け替えではなく、法律が想定する取引関係そのものを見直した改正です。


なぜ、70年近く続いた法律をここで変える必要があったのか。


背景にあるのは、物価や原材料費、人件費、エネルギー価格が上昇するなかで、中小企業がそのコストを取引価格へ十分に転嫁できないという問題です。発注企業から「この価格でお願いします」と言われれば、受注側が簡単に「嫌です」と言えないのが企業間取引の現実です。法律上は別々の独立した事業者でも、取引上の力まで対等とは限りません。

そこで今回の改正では、価格について中小受託事業者が協議を求めたにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり、必要な説明をしないまま一方的に代金を決めたりする行為が新たに禁止されました。また、手形払いも原則として禁止され、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに手数料等を含む代金相当額を満額受け取ることが困難なものは認められません。振込手数料を中小受託事業者へ負担させることも禁止されています。


さらに重要なのが、法律の適用範囲です。従来は主として資本金によって発注者と下請事業者の関係を捉えていましたが、取適法では従業員数による基準も追加されました。対象取引にも特定運送委託が加えられ、執行面では公正取引委員会や中小企業庁だけでなく、事業所管省庁も指導・助言できる仕組みが導入されています。


つまり政府は、中小企業の取引適正化について、「弱い立場にある会社が自分で声を上げてください」という話だけではどうにもならない、と考え始めたわけです。


その取適法施行から8か月余り。

9月3日、公正取引委員会が、自動車用ホースなどを製造するニチリンに対し、金型等の無償保管をめぐって勧告を行いました。


ニチリンは下請事業者25社に、自社または顧客が所有する金型や治具を貸与して製造を委託していましたが、その製品を長期間発注していないにもかかわらず、計1048個の金型等について保管費用を負担せず、下請事業者側に保管させていたとされています。公取委はこれを、旧下請法が禁止する「不当な経済上の利益の提供要請」に該当すると判断しました。ニチリンはすでに不利益額の一部を含む978万9525円を支払っており、勧告では残る費用相当額についても速やかな支払いなどが求められています。


ここは法律上、少し注意が必要です。今回の勧告は、「取適法違反」として処理されたものではありません。公取委自身が説明しているとおり、2025年12月までになされた製造委託等には改正前の下請法が適用され、2026年1月以降になされた委託から取適法が適用されます。今回問題となった行為には旧法が適用されるため、旧下請法に基づく勧告となっています。


しかし、だから今回の事件が取適法と無関係かといえば、むしろ逆でしょう。


取適法が目指しているのは、代金の額だけではなく、発注企業と中小受託事業者との間で一方に不合理な負担を押し付ける取引慣行そのものを是正していくことです。金型の保管は、その典型です。製造業では金型をすぐに廃棄できない事情があります。補修部品の発注が再び来るかもしれない。しかし発注は何年もない。それでも「捨てないでください」と言われれば、受注企業は自社工場や倉庫の一角を使い続けなければなりません。

場所には賃料がかかり、管理には人件費がかかる。重量物なら移動にも費用がかかる。それを発注企業が負担しなければ、費用そのものが消滅するわけではなく、受注企業の帳簿へ移るだけです。


しかも今回だけの話ではありません。公取委が公表している2026年度の勧告一覧には、ノーリツ、ダイヘン、ダイヤモンド電機、HOYA、イリソ電子工業など、金型等の無償保管を問題とした事案が相次いでいます。かなり明確な執行姿勢が見えてきました。

こういう「請求書には出てこない負担」まで含めて取引を適正化しようとしているのが、現在の政策の流れです。


企業側は、取適法への対応を法務部だけの仕事にしない方がよいでしょう。


発注書や基本契約書を新法対応に直しただけでは足りません。購買部門がどのように価格を決めているのか、価格改定の申入れにどう対応しているのか、手形や振込手数料の扱いはどうなっているのか、貸与した金型や治具を誰が管理し、長期間発注していないものをいつ処分するのか。実際の取引フローまで点検しなければ、制度対応にはなりません。

法律が変わったとき、一番怖いのは悪意を持って違反する会社より、「昔からこうしています」と何も変えない会社です。


取適法施行からまだ8か月。


これから勧告や指導が積み重なれば、何が許され、何が許されないのか、実務上の輪郭はさらに鮮明になっていくでしょう。


「下請」という言葉を法律名から外したことにも、私は意味があると思います。

発注者が上で、受注者が下。名前からしてそういう関係を当然視していた時代から、少なくとも法律の上では「委託事業者」と「中小受託事業者」の取引として捉え直そうとしている。


名前だけ変えても商慣行は変わりません。

だからこそ、今回のような勧告を一件ずつ見て、自社の取引に同じものが残っていないか確認する必要があります。


参考:

公正取引委員会「株式会社ニチリンに対する勧告について」https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/sep/260903_kinki_toriteki.html

公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

公正取引委員会「取適法勧告一覧(令和8年度)」https://www.jftc.go.jp/toriteki/toritekikankoku/R8FYkankoku.html


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02|PAYMENT/LAW|「後払い」の便利さに法律は追いつけるか――BNPL・キャリア決済と消費者保護法制


商品を先に受け取り、代金は後で払う。仕組みだけを聞けば、昔からあるクレジット販売と大して変わらないように思えます。しかしスマートフォンとネット通販の普及によって、この「後払い」がずいぶん違う姿になりました。


クレジットカードを作らなくても、メールアドレスや携帯電話番号などを使って商品を購入し、コンビニなどで後から支払えるBNPL(Buy Now, Pay Later)。携帯電話料金と商品代金をまとめて支払うキャリア決済。こうした新しい支払手段が広がる一方で、消費者保護法制がその変化を十分に捉えられているのかが問題になっています。


そこで内閣府の消費者委員会は、「支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会」を設置し、2025年から検討を続けてきました。明日9月8日には第20回会合が開かれ、「報告書(案)」が審議される予定です。


なぜ新しい制度論が必要になるのか。

日本にはすでに割賦販売法があり、クレジット取引について事業者への規制や消費者保護の仕組みが設けられています。しかし新しい決済サービスは、契約形態や支払期間、事業者の役割分担が従来型クレジットとは異なり、既存の法規制がそのまま及ばない領域が生じます。


ここで法律の少々厄介な性格が出てきます。

経済的な実態が似ていても、法律上の契約構造が違えば適用される規制が違う。

消費者から見れば、クレジットカードでもBNPLでもキャリア決済でも、「いま買って、あとで払う」という点では同じです。しかし法律の側から見ると、誰が販売者で、誰が信用を供与し、いつまでに支払い、どのような契約を結んだのかによって話が変わってくる。

新しいサービスは、だいたい法律より速く走ります。


問題は、法律が追いつくまでの空白を誰が負担するのかです。

例えば販売事業者との間で「契約した覚えがない」「定期購入を解約した」「商品に問題がある」という紛争が起きたとき、それでも後払い事業者から請求が続くのであれば、消費者は販売契約と決済契約の二つを相手にしなければならなくなります。

ネット取引ではさらに、商品を販売する者、ECモールを運営する者、決済を提供する者が別々に存在します。平常時にはそれぞれが便利なサービスを提供してくれますが、問題が起きた途端に「その件は販売店へ」「決済についてはこちらへ」と窓口を巡ることになる。

便利さが分業できるなら、責任まで細切れにしてよいのか。


現在の制度論で考えなければならないのは、まさにそこでしょう。

私は、新しい決済サービスを片っ端から規制すればよいとは思いません。

カード番号を入力せず簡単に買い物ができることには大きな利便性がありますし、クレジットカードを持たない人にも選択肢が広がります。


しかし、「便利だから規制しない」と「危ないから禁止する」の二択でもないはずです。

法制度の役割は、新しいサービスを昔の制度へ無理やり押し込むことではなく、実際にどんな危険が生じているのかを見たうえで、必要なところに必要なルールを置くことです。

スマートフォンの中では、新しい金融サービスが数か月単位で登場します。一方、法律は審議会で議論し、法案を作り、国会で審議しなければ変わりません。この速度差を完全になくすことは、おそらくできないでしょう。


だからこそ、制度を一度作って終わりではなく、取引の実態が変われば規制も見直すという姿勢が必要になります。

決済方法の選択肢が増えることは歓迎します。

責任の所在まで選択肢だらけになるのは困ります。

参考:

内閣府消費者委員会「第20回 支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会の開催について」https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/payment/020/kaisai/index.html

内閣府消費者委員会「支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会」https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/payment/index.html


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03|PRODUCT SAFETY/LAW|リコールしても事故は起きる――製品安全法制は「売った後」をどう守るのか


9月4日、消費者庁は消費生活用製品安全法に基づいて報告された24件の重大製品事故を公表しました。


その中にはスマートフォン、ポータブル電源、充電式スピーカー、リチウム電池内蔵充電器などが含まれ、すでにリコール対象となっている充電式高圧洗浄機とリチウム電池内蔵充電器についても火災等が報告されています。

ここで少し、制度の仕組みを見ておきたいと思います。

消費者向け製品の安全を支えている中心的な法律の一つが「消費生活用製品安全法」です。

この法律には重大製品事故の報告制度があり、製造・輸入事業者が、死亡事故、重傷事故、火災など一定の重大製品事故を知った場合、国へ報告しなければなりません。今回の24件も、この制度に基づいて消費者庁へ報告されたものです。

つまり、製品安全法制は「危険な商品を市場へ出さない」だけではありません。

市場へ出た後に事故が起きたとき、それを行政が把握し、情報を公表し、原因究明や再発防止につなげるところまで制度の射程に入っています。

この「売った後」が、最近ますます重要になっています。

背景の一つが、リチウムイオン電池を使った製品の急増です。モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、携帯扇風機、ポータブル電源、電動工具など、いまや家の中を見渡せば充電式製品はいくらでもあります。

便利になった分だけ、製品事故の入口も増えました。

さらに製品流通そのものも変わっています。海外事業者がオンラインモールを通じて日本の消費者へ直接商品を販売することが珍しくなくなり、「国内のメーカーや輸入事業者が責任を負う」という従来型の商流だけを前提にした制度では、対応しにくい場面が出てきました。


そこで製品安全4法についても改正が行われ、海外事業者がオンライン取引によって国内の消費者へ直接製品を販売する場合への規律や、オンラインモール等への対応を含め、ネット取引時代を前提とした製品安全法制への手直しが進められています。

ここでも、法律が追いかけているのは商流の変化です。

昔なら、メーカーが作り、卸が仕入れ、小売店が店頭で売るという流れが見えました。いまはスマートフォンから海外の販売者へ直接注文し、商品だけが国境を越えて宅配便で届く。

消費者にとって買い物は簡単になりましたが、事故が起きたとき「誰が責任を持つのか」は逆に複雑になっています。

そして、9月4日に公表された事故情報でもう一つ考えたいのが、リコール制度の実効性です。


リコールを公表しても、対象商品が自動的に家庭から消えるわけではありません。

企業がホームページへ掲載し、行政がリコール情報サイトへ載せても、数年前に買った製品の型番を消費者が日常的に確認しているわけではない。実際、今回の公表にも、すでに回収・交換が行われている製品の事故が含まれています。

ここは今後の製品安全政策で、もっと考えてよいところでしょう。

ネット通販事業者は、新商品の広告なら驚くほど正確にこちらへ届けてきます。以前何を買ったかもよく覚えていて、「あなたへのおすすめ」まで教えてくれる。

それだけの情報技術があるなら、購入した製品がリコール対象になったときにも、同じくらい熱心に知らせる仕組みを作れないものかと思います。


製品安全法制が問われるのは、事故を何件公表したかではありません。

危険な製品を、実際に消費者の手元からどれだけ回収できたかです。

法律を整備し、報告制度を作り、リコールを公表する。そこまでやっても家庭のコンセントにつながった危険な製品が残り続けるのであれば、制度にはまだ続きが必要です。


参考:

消費者庁「消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(9月4日)」https://www.caa.go.jp/notice/entry/047427/

消費者庁「消費者安全・製品安全」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/

消費者庁「リコール情報サイト」https://www.recall.caa.go.jp/

経済産業省「製品安全」https://www.meti.go.jp/product_safety/


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04|PRIVACY/SECURITY|メールサービスへの不正アクセス――個人情報保護委員会がKDDIなどに行政対応


少し前の発表ですが、企業の情報管理という意味で取り上げておきたいニュースです。

個人情報保護委員会は8月19日、KDDIとインターネットサービスプロバイダに対し、メールサービスへの不正アクセス事案を踏まえ、個人情報保護法に基づく行政上の対応を行うとともに、利用者への注意喚起を公表しました。

サイバー攻撃を100%防げ、と企業に要求するのは現実的ではありません。

しかし「攻撃された側も被害者です」というだけで終わらせることもできません。顧客の個人情報を大量に預かるということは、それだけ大きな管理責任を引き受けることでもあります。


企業にとって情報セキュリティは、もはやシステム部門だけに渡しておけばよい話ではありません。漏えい等が起きれば、個人情報保護法上の対応、本人への連絡、原因調査、再発防止、顧客対応、そして失った信用をどう回復するかまで、全部が経営課題になります。

セキュリティ対策費を「何も起きなければ利益を生まないコスト」と考えて削る会社があります。

火災保険も、火事が起きなければ一円も稼いでくれません。

だから不要だ、とは普通言わないでしょう。


参考:

個人情報保護委員会「KDDI株式会社及びインターネットサービスプロバイダに対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応並びにメールサービス利用者に対する注意喚起について」https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/260819_mailservice/

個人情報保護委員会https://www.ppc.go.jp/


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05|INTELLECTUAL PROPERTY/JUSTICE|知財紛争を世界の実務家が議論――「国際知財司法シンポジウム2026」開催へ


法務省が「国際知財司法シンポジウム2026」の開催を案内しています。

今年は10月22日、23日の2日間。日本、韓国、欧州、米国の法曹関係者や審判官などの実務家が参加し、知的財産紛争の解決をめぐる最新の議論や課題を取り上げます。2017年に始まり、今回で10回目。会場参加だけでなく、オンライン配信も予定されています。

知的財産の世界では、法律の条文だけ読んでいても実務は分かりません。

同じような特許や商標をめぐる紛争でも、国によって裁判制度も証拠の扱いも考え方も違う。コンテンツも技術も最初から国境を越えて流通する時代なのですから、日本国内の制度だけを知っていれば十分という時代でもなくなっています。

しかも参加無料で、オンラインでも視聴できます。

「国際知財」と書かれると急に難しそうに見えますが、画面を開くところまでは無料です。

参考:

法務省「国際知財司法シンポジウム2026の開催」https://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai08_00062.html


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最近、「あとで読む」という機能ほど、人間の性格を正確に見抜いたものはないのではないかと思っています。

ネットで面白そうな記事を見つける。本を紹介される。役所から興味深い資料が出る。その瞬間は確かに読みたいので、とりあえず保存するわけです。ところが「あとで読む」の中を久しぶりに開くと、数か月前の自分が大量の資料を現在の自分へ送り付けています。

しかも過去の自分には悪意がありません。

「これは大事だから保存しておこう」と、善意100%で仕事を増やしている。

考えてみれば、デジタル化によって私たちは情報を探す手間からかなり解放されました。その代わり、「読める情報の量」と「実際に読む時間」の差は、とんでもなく広がっています。

昔なら見つけられなかった役所の審議会資料も、海外の報告書も、判例も、今では検索すればかなりのところまで辿り着けます。PDFならその場で保存でき、動画なら後から見られる。それは間違いなく便利なのですが、便利になった結果、読んでおきたいものまで猛烈な勢いで増えてしまいました。

便利というものは、ときどき仕事を減らす顔をして仕事を連れてきます。

ですから最近は、保存ボタンを押す前に一度だけ考えるのがよいのではないかと思っています。

本当に、あとで読むのか。

もっとも、そうやって閉じた記事が翌日どうしても気になり、もう一度検索していることもあります。

人間の情報管理など、その程度のものです。




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