NEWS CLIP|気になった法務・政策ニュース|2026年8月15日
- 那住行政書士事務所

- 1 日前
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8月15日。終戦の日です。
終戦から81年。戦争を直接体験した世代が少なくなっていく一方、戦没者の遺骨収集や遺族への援護など、戦争によって残された問題への行政対応は現在も続いています。そこで本日のNEWS CLIPでは、最初の2本で8月15日という日を少し意識した話題を取り上げます。歴史に関わる大きな行政から、相続、事業支援、区役所窓口、地域の農産物まで。
私たちの生活のいろいろなところに「行政」はあります。
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01|SOCIAL SITUATION/PEACE|終戦から81年――戦没者の遺骨収集は、いまも続いている
8月15日を迎えるにあたり、まず取り上げたいのが戦没者の遺骨収集です。
先の大戦が終わってから81年が経過しました。しかし、海外の戦地などには、いまも日本へ帰還していない戦没者の遺骨があります。厚生労働省は「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、現在も遺骨収集事業を続けています。
令和8年度についても実施計画が策定され、硫黄島、マリアナ諸島、モンゴルなどで遺骨収集や現地調査が行われています。直近では、マリアナ諸島で7月19日から8月5日まで、モンゴル・ノモンハンでは7月28日から8月12日まで遺骨収集が実施されています。
「終戦81年」という言葉を聞くと、戦争は遠い過去の歴史になったようにも感じます。
しかし、遺骨がまだ故郷へ帰っていない、遺族が身元の確認を待っている、DNA鑑定が続けられている、という現実があります。
厚生労働省が行う援護行政そのものも、終戦直後の引揚者対策を出発点として、戦傷病者や戦没者遺族への援護、中国残留邦人への支援、遺骨収集などへ広がってきました。
8月15日は、戦争について考える日であると同時に、「戦争が終わった後も、国が果たさなければならない責任とは何なのか」を考える日でもあるように思います。
02|PERSONAL/ADMINISTRATIVE|第十二回特別弔慰金――請求期限は令和10年3月31日まで
戦没者等の遺族に対する「第十二回特別弔慰金」の請求も、現在受け付けられています。
特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対して国として改めて弔慰の意を表す制度です。一定の要件を満たす遺族のうち、法律で定められた先順位の方1人に、額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。
第十二回特別弔慰金の請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。期限を過ぎると請求できなくなります。
ただ、実際の請求では、自分が請求順位の対象になるのか分からない、戦没者との親族関係をどのように確認すればよいのか、必要な戸籍をどこまで集めればよいのか請求書類の作成方法が分からない、といった問題も起こります。
特に長い年月が経過しているため、相続や戸籍をたどるような作業が必要になるケースもあります。
親族関係や必要書類の整理、請求手続について分からないことがある場合には、行政書士へ相談することもご検討ください。期限にはまだ時間がありますが、戸籍の収集等に時間を要することもあります。対象となる可能性のある方は、早めに確認しておくとよいでしょう。
03|PERSONAL/INHERITANCE|相続登記の期限が迫る――過去の相続も「最短で令和9年3月31日」
相続に関して、これから注意しておきたいのが「相続登記の申請義務化」です。
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。
重要なのは、この制度が2024年4月1日より前に発生した相続についても関係するという点です。
法務省も現在、「相続登記には期限があります 最短で令和9年3月31日!」として周知を進めています。
「昔の相続だから関係ない」と思わず、不動産の名義を一度確認してみることをおすすめします。
04|BUSINESS/SUBSIDY|8月31日から申請開始――「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」
事業者向けのニュースです。中小企業庁では、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募を行います。申請受付期間は8月31日から9月30日までです。
この補助金では、中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化、などに必要な設備投資等を支援します。
補助金を考える際に大切なのは、「補助金があるから、何か事業を考える」という順番ではありません。
まず、自社で何をしたいのか、なぜその事業が必要なのか、誰に商品・サービスを提供するのか、どの設備や投資が必要なのか、事業によってどのような成長を目指すのかを明確にすることです。
そのうえで、事業計画に合った補助制度を選択する必要があります。
那住行政書士事務所では、補助金・助成金について、事業計画の策定や申請書作成から、採択後の報告等まで、ご希望に応じた支援を行っています。
「自社が対象になるのか分からない」
「どの補助金を利用したらよいのか分からない」
「事業計画を文章にまとめるのが難しい」
といった段階からでも構いません。
補助金・助成金に関するご相談は、那住行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
那住行政書士事務所 助成金・補助金業務紹介:https://www.nazumi-office.com/jyoseikin
05|YOKOHAMA/ADMINISTRATIVE|区役所で申請書を一から書かなくていい?――横浜市が「書かない窓口」
横浜市では、区役所窓口のあり方にも新しい動きがあります。
横浜市は7月29日、鶴見区で証明発行窓口を統合し、新たに「書かない窓口」のサービスを開始すると発表しました。
これまで住民票、戸籍証明、一部の税証明などを取得する場合には、それぞれの窓口で手続をする必要がありました。新しい仕組みでは、証明発行窓口を一つにまとめ、さらに来庁者が申請書を一から記入しなくても、署名や連絡先など必要事項を記入することで手続できるようになります。
横浜市では、今回の取組を「窓口サービスのリ・デザイン」の一環と位置付け、効果を検証しながら全市への展開を進める方針です。
行政DXというと、
オンライン申請。
AI。
マイナンバー。
といった技術に注目しがちです。
しかし、市民から見れば、何枚も同じ氏名・住所を書く、窓口を何か所も回る、どの申請書を使うのか分からない、といった日常的な負担を減らすことも、立派な行政DXです。
行政手続には、制度上どうしても必要な確認があります。一方で、「昔からこの方法だったから」という理由だけで残っている手順もあるかもしれません。手続をデジタル化する前に、そもそも、この作業は本当に必要なのかを見直す。
今回の「書かない窓口」は、そうした行政サービスの再設計という意味でも興味深い取組です。
今後の展開にも注目したいと思います。
出典・記事URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/shimin/2026/shomado_20260729.html
06|ICHIGAO/AOBA|8月20日は「あおばマルシェ」――市が尾に青葉区産の野菜が集まる
最後は、事務所のある市が尾から、とても身近な話題です。
青葉区役所では8月20日、「あおばマルシェ」が開催されます。
あおばマルシェは、青葉区内で採れた新鮮な農産物などを区役所1階区民ホールで販売する取組です。
8月20日の開催時間は午前11時30分から午後3時まで。売り切れ次第終了となります。
青葉区は住宅地のすぐ隣に畑がある風景を見ることがあります。大都市・横浜の中にありながら、「地元で作られたものを、地元で買うことができる」というのは、青葉区の魅力の一つではないでしょうか。
8月20日、お近くの方はちょっと区役所へ立ち寄って、青葉区の農産物をのぞいてみてはいかがでしょうか。
今回のNEWS CLIPから――歴史から、相続、事業、そして地域の日常へ
今日は8月15日です。
最初の2本では戦没者の遺骨収集と特別弔慰金を取り上げました。戦後81年が経っても、行政の仕事は続いています。
一方で、相続登記、補助金、区役所窓口、地元の農産物など、身近な話題も紹介しました。
行政は歴史的課題から日常の暮らしまで幅広く関わっています。
行政書士もその間に立ち、制度の利用や手続を支える役割を担っています。
8月15日のNEWS CLIPでは、そのことを改めて感じました。
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