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那住行政書士事務所からのお知らせ(令和3年10月8日/006)


【最新の営業情報について】

代表行政書士への相談予約可能日など、こちら をご覧ください。


【小規模事業者持続化補助金 一般型 第4回の補助事業実施期限が近づいています】

小規模事業者持続化補助金 一般型 第4回で採択を受けられた方の、補助事業実施期限は2021年11月30日となっております。また報告書は補助事業が完了したときは、その日から起算して 30 日を経過した日、または「最 終提出期限:2021 年 12 月 10 日(金)のいずれか早い日までに提出しなくてはなりません。 現時点で事業を実施中、報告書未提出の方はお気をつけください。 https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/saitakuinfo/


【一時支援金/月次支援金の事前確認について】

当事務所では月次支援金の登録確認機関として事前確認をおこなっております。 月時支援金の趣旨に鑑み、事前確認は無料で行っておりますが、当事務所での事前確認はすべて「ZOOM」を通じたオンラインでの確認のみとなります。 事務所での対面での確認は、既存のお客様、顧問先のお客様以外は行っておりません。また電話での確認は、事前確認の規約上お受けできません。 ​ 一時支援金/月次支援金の事前確認については、メールで nazumi@nazumi-office.com までご連絡ください。 その際、ご希望の日時を2~3候補、お伝えいただけますと、スムーズに対応できます。 事前確認に必要な書類は支援金事務局のホームページに記載されております。


https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/required.html


ご覧頂き、必要書類をご用意の上、事前確認のご連絡を頂きますようお願いいたします。 なお登録確認機関での事前確認の受付期限は以下の通りとなっております。


締め切り直前にかなりのお問い合わせを頂きますが、直前のご依頼はスケジュールの都合上、お受けできないケースが多く 当事務所での事前確認はお断りする事例が多々発生しております。余裕を持ってご連絡頂けますと幸いです。


8月分:2021年10月26日

9月分:2021年11月25日


なお、神奈川県の事業者の皆様には、県に対して別途申請を行うことで、県から独自の上乗せ金が給付されます。 4~6月分について申請をすでに行った方も、新たに7~9月分について申請を行うことができます。

給付を受けるためには、月次支援金の申請とは別に、神奈川県への申請が必要となります。 詳しくは 神奈川県中小企業等支援給付金事務局ホームページ https://kanagawaken-shienkyufukin.com/ をご覧ください。 ​(当事務所での申請代行等は受け付けておりません。ご不明な点は直接、事務局へお尋ねください。)


【事業再構築補助金の申請サポートについて】

現在、当事務所では「第4回公募」以降で、応募を検討される皆様について、サポートを行わせて頂いております。本補助金を活用するためには、申請段階より綿密な事業計画が必要となります。 まずは当事務所にてご相談をお受けするところから、開始させていただきますので、申請をご検討されている方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。



【新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援について】

・事業に対する支援

・生活に対する支援 について、


内閣府が設置するホームページに記載がございます。よろしければご参考にしてください。 ​助成金等について、申請書作成につき当事務所でお手伝いできる場合もございます。お気軽にお問い合わせください。 https://corona.go.jp/action/


▼ご相談・ご来所/お問い合わせ ご案内ページ

https://www.nazumi-office.com/contact

<電話受付営業時間>は 代表電話 電話 045-900-4435 で受付対応している時間です。

原則 平日 9:00~18:00 まで受け付けております。 ただし「休所」の記載のある日は、平日でも電話受付をお休みさせて頂いております。 ご了承ください。



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