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改正民法施行後の共同養育を考える――「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」に参加して


8月19日、「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」令和8年度総会に、大和市議会議員の中村一夫先生にお声がけいただき、オブザーバーとして参加させていただきました。中村一夫先生は市議会議員であるとともに、神奈川県行政書士会所属の行政書士でもあります。


「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」は、全国の地方議員の皆様が党派を超え超党派で活動されている議員連盟です。

今回の総会では、今年4月1日に施行された改正民法を踏まえ、共同親権・共同養育をめぐる制度が、実際の家庭裁判所や地方自治体などの現場でどのように運用されているのか、さまざまな報告や意見交換が行われました。


改正法が施行されてまだ4か月余りです。法律が変わったからといって、社会や行政の実務が一日で変わるわけではありません。会合でも、改正法の趣旨を実際の現場に浸透させていくことの重要性が繰り返し語られていました。


また、地方自治体における共同親権に関する統計のあり方や、学校・園などにおける別居親と子どもとの関わり、DV等支援措置、家庭裁判所における運用など、制度と現場との間にあるさまざまな課題についても議論されました。


特に印象に残ったのは、法律そのものを議論するだけではなく、「実際に自治体ではどう対応しているのか」「家庭裁判所ではどのような運用になっているのか」という、現場の状況を把握しようとする姿勢です。


例えば、共同親権による離婚が実際にどの程度行われているのかについても、自治体によって統計の把握状況が異なっていることが紹介され、制度を検証していくためには客観的なデータを整備していく必要があるとの問題提起がありました。


後半には、法務省をはじめとする関係省庁等の担当者との意見交換も行われました。

地方議員の皆様から、日頃それぞれの地域で接している具体的な課題が提示され、それについて国の制度や運用との関係から意見が交わされていました。国が法律や制度を整備し、それを地方自治体が実際の行政サービスとして運用していく。その両者をつなぐためには、こうした率直な意見交換が非常に重要なのだと感じました。


そして今回、私自身が行政書士として参加させていただいたことにも、大きな意味を感じています。


離婚や別居に伴う問題というと、どうしても「争い」に目が向きがちです。

もちろん、当事者間に深刻な対立がある場合や、DVなど安全確保を最優先しなければならないケースもあり、それぞれの事情に応じた慎重な対応が必要です。


一方で、父母が話し合うことのできる状況であれば、離婚後の子どもの生活、親子交流、教育、医療、費用負担などについて、できるだけ事前に話し合い、その内容を文書として整理しておくことには大きな意味があります。


ここは、契約書や合意書など「権利義務・事実証明に関する書類」の作成を業務とする行政書士が、専門職として力を発揮できる分野の一つではないかと考えています。改正法の下で父母が共同養育について考えていくにあたり、「共同養育計画」の作成などの場面で行政書士が関わっていくことへの期待も、出席者の方から伺うことができました。


何より重要なのは、共同親権という制度そのものを目的とするのではなく、その先にいる「子ども」にとって何が望ましいのかという視点です。


家族をめぐる制度が大きく変わった今だからこそ、法律の条文を理解するだけではなく、それが行政、司法、教育、福祉、そして一つ一つの家庭の中でどのように機能していくのかを見ていく必要があります。


今回、全国の地方議員の皆様、国会議員の先生方、関係省庁の皆様、そして実際にこの問題に取り組んでいる方々のお話を直接伺うことができ、大変勉強になりました。


私自身も行政書士として、改正民法と家族法務の動きを引き続き学びながら、離婚協議書や共同養育に関する合意書など、行政書士だからこそできる支援のあり方について考えていきたいと思います。


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那住行政書士事務所では各種事業の法務、暮らしの法務について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。


事務所で対面でのご相談の他、ZOOM等のリモート相談、お伺いしての出張相談も対応いたします。


電話/045-654-2334 



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