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CRIC月例著作権研究会に行ってきました。メタバース・生成AI時代における実演家の権利と法的課題(令和6年6月14日)

執筆者の写真: 那住行政書士事務所那住行政書士事務所

たまにですが、公益社団法人著作権情報センター・CRICの勉強会に足を運んでいます。今月のテーマは「メタバース・生成AIの時代における実演家の権利と法的課題」という内容。弁護士の唐津真美先生の講演でした。

「著作権」について、生成AIでの利用等については、かなりマスコミをにぎわせており、市井でもいろいろな議論がされています。一方「隣接権」の部分についてはあまり議論がされていないな、と。

いや、議論はされているんです。でも目立って伝わってはこないなと。

ということで、少し勉強しようと思いいってきました。


今回の勉強会では、本題に入る前に「実演家の権利」についてみっちりお話してくれて、これも良い復習になりました。

生成AIによる「実演」の実態についても、具体的に例を示してくれて、非常にわかりやすく、理解しやすい勉強会であったなぁと。


生成AIは悪いことばかりではありません。一方で、今、法の整備が追い付かない状態で、「権利者」の方々が目を覆うばかりの利用がされている実態もあります。

そしてこの問題は国内問題ではなく、国境を越えて影響のある問題ですから、できるのであれば、日本がルール作りのリーダーシップをとっていって欲しいと思うところです。




 

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