
【事務所だより】ワンポイント著作権011~著作権は「権利の束」/「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの 19/10/17
当事務所では著作権関係のサポート業務、例えば、著作権に関する契約書等書面の作成、著作権に関する手続きの代行、作家・クリエイターの著作権に関するサポートに力を入れております。そこでこのページにて、著作権に関するお話を少し書いて見たいと思います。
昨日から引き続きで「著作物」とは何か? というお話です。
<著作権は「権利の束」/著作権の具体的内容5~文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの>

あらためて著作権法では「著作物」であるものの要件の一つとして「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」ものであると示しています。そしてさらに第10条1項には次のように例示されています。
【著作権法 第10条1項(著作物の例示)】 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物
それぞれを具体的に記すと以下の通りとなります。
1 言語の著作物……小説/脚本/詩歌/俳句・短歌/講演/論文/レポート/作文 等 2 音楽の著作物……楽曲/楽曲を伴う歌詞 等 3 舞踏又は無言劇の著作物……バレエ、ダンス、日本舞踊、パントマイムの振付 等 4 美術の著作物……絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置、美術工芸品 等 5 建築の著作物……芸術的な建築物 6 地図・図形の著作物……地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀 等 7 映画の著作物……劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分 等 8 写真の著作物……肖像写真、風景写真、記録写真 9 プログラムの著作物……コンピュータプログラム
条文には「おおむね」と書いてあるので、ここに挙げられたものだけが著作物かと言えばそうではありません。例えば囲碁や将棋などの「棋譜」も著作物として扱われる場合があります。
何が著作物かという話、まだまだ続きます。
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