【事務所だより】ワンポイント著作権010~著作権は「権利の束」/著作権の具体的内容 19/10/16
当事務所では著作権関係のサポート業務、例えば、著作権に関する契約書等書面の作成、著作権に関する手続きの代行、作家・クリエイターの著作権に関するサポートに力を入れております。そこでこのページにて、著作権に関するお話を少し書いて見たいと思います。
昨日から引き続きで「著作物」とは何か? というお話です。
<著作権は「権利の束」/著作権の具体的内容4~表現したもの>

著作権法について「著作物」について定義している条文は ①「思想又は感情」を ②「創作的」に ③「表現したもの」であって ④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの
と4つの部分にわけられます。3と4について考えていきましょう。
③「表現したもの」 「表現したもの」とありますので、頭の中で考えているだけ、単なるアイデアの段階では著作物として認められません 。「あぁ、その表現、私が先に考えていたのに」ということは通用しません。 一方で「特許権」は「アイデア」を保護します。「革新的な色を発色する電球」に特許が付与されている場合、その製法に従って特許権者に無断で電球を「製造・販売」することは特許権の侵害になります。また、その特許の製法について書かれた論文を無断でコピーすることは、著作権の侵害となります。
④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」とありますので、工業製品は著作物ではありません。一方で「文芸、学術、美術又は音楽」以外は著作物ではないのかと言うとそうではありません。 著作権法では著作物の定義を明確にするため、第10条1項に以下の通り例示されています。この部分については、明日改めて細かく見ていきましょう。
【著作権法 第10条1項(著作物の例示)】 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物