【事務所だより】ワンポイント著作権002~著作権の概要 19/10/03
当事務所では著作権関係のサポート業務、例えば、著作権に関する契約書等書面の作成、著作権に関する手続きの代行、作家・クリエイターの著作権に関するサポートに力を入れております。そこでこのページにて、著作権に関するお話を少し書いて見たいと思います。今日は「知的財産権の種類」についてです。
<著作権の概要2~知的財産権の種類 1>
知的財産権
――著作権
・著作者の権利
・著作隣接権
――産業財産権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
――その他
・回路配置利用権
・育成者権
・営業秘密権
「知的財産権」には上図のようにいくつかの種類があります。それぞれ簡単に説明します。
1)著作権……思想や感情の創作的表現である著作物などを保護(著作権法)
2)特許権……発明を保護(特許法)
3)実用新案権……物の形状や構造、組み合わせによる考案を保護(実用新案法)
4)意匠権……工業的なデザインについて、形状・模様・色彩のデザインを保護(意匠法)
5)商標権……商品やサービスなどを示す、識別可能な標識(文字、図形、記号など)を保護(商標法)
6)回路配置利用権……半導体の回路配置を保護(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
7)育成者権……植物の新品種を保護(種苗法)
8)営業秘密など…業務のノウハウや顧客リストなどを保護(不正競争防止法)
9)商号……お店や会社の名前(商法)

このように無体財産権、知的財産権と呼ばれるものは広く、様々な権利に分かれています。
上記1,2,3,4,6,7は創作意欲を促進するために、知的創造物そのものに対する権利です。何かを考え、生み出すことで新たな創作、発展があるわけですが、その創作物に価値を与え、守っていかなければ、新たな創作意欲がなくなってしまいます。
5,8,9は仕事上、営業上での信用を維持するための権利です。例えば皆様の会社の名前で、皆様の会社とまったく関係のない誰かが、皆様の会社で作っている商品と同じ商品を作っていたら、市場に大きな混乱がおきてしまいます。あなたの会社もダメ―ジを受けてしまいます。そこで、このようなそれぞれの法律が、それぞれの権利を保護するように定められています。
このテーマ、明日に続きます。