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【事務所だより】10連休最終日」/遺言書を書く時など、”平成”と”令和”の表記について気をつける 19/05/06

執筆者の写真: 那住行政書士事務所那住行政書士事務所

いよいよ10連休最終日です。皆様、10連休はどのように過ごされたのでしょうか。私はちょくちょくいい感じに、ご相談対応、書類作成などをしながら、普段なかなかできずたまっていた書類の整理や、業務の棚卸などして過ごしておりました。こういう時間、大切だなと。

この10連休で元号が平成から令和に代わりました。4月以降、書類作成時に気をつけていたのが元号の表記です。法人設立の定款作成や、遺産分割協議書など、平成の時のものなのか、令和になってからのものなのか、かなり気を使っております。

さて、一昨日の本項で、「終活」について触れましたが、元号の表記で気をつけたいのが「自筆証書遺言」の作成についてです。

<自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない>(民法第968条)

遺言書は日付を自書することになっています。もちろん西暦で書いても良いのですが、元号で書く場合は、やはり「平成31年5月6日」など平成表記ではなく「令和元年5月6日」などのように、令和できちんと書いておいた方が良いでしょう。

自筆証書遺言は、遺言書を書いた方がお亡くなりになった後、裁判所での「検認」手続きを経てはじめて効力を発します。「検認」では遺言書の形式が法律に沿っているものかどうかチェックされます。その際「平成31年5月6日」といった表記だと、果たして本当に、その日付けの時に作成されたものなのかどうか疑義が生じ、争いの元となることも考えられます。そのためこれから元号を使って自筆証書遺言を作成するのであれば、きちんと「令和」の表記で行った方が良いでしょう。

4日土曜日は、ほぼほぼ自宅にこもり書類の整理をしていました。ただ書類整理をしながら、動画配信はつけっぱしで、サッカー、野球、プロレスと、ええ、ある意味非常に充実した週末でした。

5日日曜日、昨日は久ぶりに新橋へ。友人らと「呑み」です。ふと考えたらゴールデンウィーク唯一の外呑みです。20~30代、私は「お酒に強い」と思っていました。しかしですね、40をすぎてから本当に飲めなくなったんですよ。飲めなくなったというか、次の日に残るんです。ですから最近は、呑む時気をつけています。途中からウーロン茶になっても十分に楽しんでいるので、気にしないでください。

さ、10連休最終日。今日はもう完全にお仕事モードです。机に向かってどんどん作業開始です。がんばっていきましょー! 朝10時、あ、interFM 長野美郷さんはじまった!

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