【ヒトコト】
民法の「相続」に関する規程を見直す、民法などの改正案が議論されてきましたが、19日衆議院を通過。今回で成立の見通しとなりました。
重要なポイントとしては、遺された一方の配偶者が、その住居の所有権をもたなくとも、居住し続けることができる「配偶者居住権」が設けられたこと、また、自筆証書遺言について、要件の変更があり、財産目録など一部文書を「自筆」でなく、パソコン等での作成が可能となったこと、また自筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度も、新たに設けられています。
国会の会期が延長となったこともあり、本法案も今国会で可決の見通しです。今国会で成立すれば22年春にも施行される予定です。今後の展開に注視が必要です。